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大曲仙北広域市町村圏組合介護保険運営協議会設置規則
(設置)
第1条 介護保険事業及び地域包括支援センター運営事業の円滑な実施を図るため、大曲仙北広域市町村圏組合介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は次に掲げる事項について調査審議する。
(1)大曲仙北広域市町村圏組合介護保険事業計画の実施に関すること。
(2)介護保険の事務事業に関すること。
(3)地域包括支援センターの運営等に関すること。
(4)地域密着型サービスの指定及び運営等に関すること。
(5)その他介護保険事業の円滑な実施に関すること。
2 協議会は、調査審議した結果必要があると認めるときは、大曲仙北広域市町村圏組合管理者(以下「管理者」という。)に意見を述べることができる。
(委員)
第3条 協議会の委員は、18人以内とする。
2 委員は、被保険者、医療・保健・福祉等の関係者、介護に関し識見を有する者及び行政の福祉担当者等の中から管理者が委嘱する。
3 委員の任期は3年とし、再任を防げない。ただし、委員が欠けた場合において補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長1人、副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(辞職)
第5条 委員が辞職しようとするときは、事由を具して管理者に届け出なければならない。
2 会長の職を辞職しようとするときは、協議会の承認を得なければならない。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集し、その会議の議長となる。
2 協議会は、委員総数の2分の1以上が出席しなければ会議を開催することができない。
3 協議会は、審議のため必要に応じて関係者を出席させ、説明及び資料の提出を求めることができる。
(部会)
第7条 協議会に部会として「地域密着型サービス運営委員会」を設置し、地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービスの適正な運営を確保する事項について調査審議する。
2 部会の委員は、協議会の委員の中から会長が協議会に諮って指名する。
3 部会の会長等については、第4条の規定を準用する。
(事務局)
第8条 協議会の事務局は、大曲仙北広域市町村圏組合介護保険事務所内に置く。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則(平成21年8月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。