○大曲仙北広域市町村圏組合消防本部集団災害等救急業務に関する要綱
平成26年8月1日
訓令第12号
(目的)
第1条 この要綱は、大曲仙北広域市町村圏組合消防本部救急業務に関する規則(昭和50年規則第1号)及び大曲仙北広域市町村圏組合消防本部救急業務規程(平成11年訓令第7号)に定める救急業務のうち、火災、爆発、電車等の転覆、航空機の墜落、自動車等の大規模な交通事故、自然災害、危険物等の流出又は漏洩、建物等の大規模な倒壊事故、テロ、武力攻撃その他の災害及び集団食中毒等、局地的かつ短時間に多数の傷病者が発生し、通常の出場体制では対処できない災害(以下「集団災害等」という。)を対象として、救急隊等の効率的な運用と関係機関との連携により、総合力をもつて迅速的確に傷病者の救出救護を図ることを目的とする。
(運用基準)
第2条 この要綱の運用基準は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 傷病者が概ね10名以上発生した場合又は10名以上の傷病者が発生すると予想される場合
(2) 救急隊3隊以上を集中的に運用する必要がある場合
(3) その他消防長が必要と認める場合
(活動の原則)
第3条 現場活動においては、警察、医療機関その他の関係機関と連絡を密接にし、傷病者の効率的な救護にあたることを原則とする。
2 救急活動においては、傷病者の適切なトリアージ(優先順位選別)を行つてトリアージタッグ(傷病者伝票)を作成し、必要な応急処置を実施した後、優先順位に従つて迅速かつ安全に傷病者を適応する医療機関へ搬送することを原則とする。
(安全管理)
第4条 現場活動の実施にあたり、現場指揮者は、次に掲げる事項に留意し、安全管理に努めるものとする。
(1) 災害現場及び隊員の活動状況を的確に把握し、安全確保のための必要な措置を講ずる。
(2) 災害現場における危険状態を把握する。
(3) 二次災害の発生又は被害の拡大のおそれがあると認められるときは、必要な措置を講ずるとともに、消防隊相互間の連携を密にし、危険防止に万全を期する。
2 隊員は、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 安全管理は、自己管理が基本であることをよく認識し、いかなる場合も安全行動に徹するとともに、隊員相互の連絡を密にして安全の確保に努める。
(2) 災害防除活動中に危険を予見した場合は、直ちに現場指揮者に報告する。
(出場区分及び他機関への応援要請等)
第5条 消防本部指令センター(以下「指令センター」という。)は、事故の通報内容又は現場報告等の情報から集団災害等と判断される場合は、表―1に基づき、直ちに出場指令を行うものとする。
2 指令センターは、現場の状況から医療機関等の支援が必要と判断される場合又は現場指揮者から要請があつた場合には、災害拠点病院等の応援要請を行うほか、災害状況に応じて必要な特命出場指令を行うものとする。
3 消防長は、現場の状況から自己の消防機関のみでは対処できないと認める場合は、秋田県広域消防相互応援協定に基づき、応援要請を行うものとする。
(最先到着隊による措置)
第6条 最先到着隊は、後続隊が到着するまでの間、次に定める順位に従い、必要な措置を行うものとする。
(1) 災害現場の状況評価と即報
ア 災害規模と概要
イ 傷病者及び要救助者概数と状況
ウ 二次災害発生危険の有無の確認
エ 必要とする隊、関係機関及び資機材の応援要請
(2) 傷病者の救出救護
(3) 災害現場における警戒区域の設定並びに後着隊の進入及び退出路の確保
(4) 状況に応じた現場救護所の設定
(編成及び任務)
第7条 出場隊の出場は、表―1に基づくものとし、区分ごとの活動系統は、大曲仙北広域市町村圏組合消防本部警防規程(平成30年大曲仙北広域市町村圏組合訓令第4号)別表第1消防隊の編成を基本とする。
2 前項の各部隊の編成及び任務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 集団災害等第1出場(傷病者概ね10名以上)
ア 指揮隊
(ア) 災害発生地を管轄する署の指揮隊(以下「管轄指揮隊」という。)が担当する。
(イ) 現場活動の指揮を行い、必要に応じて増援要請を行う。
(ウ) 搬送先の調整及び関係機関との連絡調整を行う。
(エ) 表―5により、災害情報を記録する。
イ 救急隊
(ア) 災害発生地に近い3隊が出場する。
(イ) 最先着救急小隊長は、指揮隊が到着するまでの指揮、傷病者のトリアージ、搬送先の調整その他の現場マネジメントを行う。
(ウ) 後着救急隊は、最先着救急小隊長の指示によりトリアージ及び傷病者搬送等の活動を行う。
ウ 救助隊
(ア) 傷病者の救助及び救急隊の支援等の活動を行う。
エ 消防隊
(ア) 消火、警戒筒先の配備並びに救急隊及び救助隊の支援等の活動を行う。
オ 支援隊
(ア) 消防本部各課の職員が担当する。
(イ) 指揮隊の支援、軽症者の搬送、病院等の関係機関に出向しての調査及び連絡調整等の活動を行う。
カ 災害拠点病院医療救護班
(ア) 必要に応じて、災害拠点病院医療救護班(1隊)の出場を要請する。
(2) 集団災害等第2出場(傷病者概ね20名以上)
ア 指揮隊
(ア) 管轄指揮隊が担当する。
(イ) 現場活動の指揮を行い、必要に応じて増援要請を行う。
(ウ) 搬送先の調整及び関係機関との連絡調整を行う。
(エ) 表―5により、災害情報を記録する。
イ 救急隊
(ア) 災害発生地に近い4隊が出場する。
(イ) 最先着救急小隊長は、指揮隊が到着するまでの指揮、傷病者のトリアージ、搬送先の調整その他の現場マネジメントを行う。
(ウ) 後着救急隊は、最先着救急小隊長の指示によりトリアージ及び傷病者搬送等の活動を行う。
ウ 救助隊
(ア) 災害発生地の管轄以外の署救助隊も出場する。
(イ) 傷病者の救助及び救急隊の支援等の活動を行う。
エ 消防隊
(ア) 災害発生地の管轄以外の署消防隊を1隊増隊させ、計2隊出場する。
(イ) 消火、警戒筒先の配備並びに救急隊及び救助隊の支援等の活動を行う。
オ 支援隊
(ア) 消防本部各課の職員が担当するものとし、2隊出場する。
(イ) 指揮隊の支援、軽症者の搬送、病院等の関係機関に出向しての調査及び連絡調整等の活動を行う。
カ 災害拠点病院医療救護班、秋田県DMAT、日本赤十字社秋田県支部医療救護班
(ア) 必要に応じて、災害拠点病院医療救護班及び秋田県DMAT(各1隊)の出場を要請する。この場合において、重症者の比率が高いなどで必要と判断したときは、更に日本赤十字社秋田県支部医療救護班(1隊)の出動を要請する。
(イ) 現場指揮本部長又は指揮隊長の指揮及び指示のもとに活動を行う。
(3) 集団災害等第3出場(傷病者概ね30名以上)
ア 指揮隊
(ア) 管轄指揮隊以外の署指揮隊も出場する。
(イ) 現場活動の指揮を行い、必要に応じて増援要請を行う。
(ウ) 搬送先の調整及び関係機関との連絡調整を行う。
(エ) 表―5により、災害情報を記録する。
(オ) 管轄指揮隊以外の署指揮隊は、管轄指揮隊の指揮活動を支援する。
イ 救急隊
(ア) 災害発生地に近い5隊が出場する。
(イ) 最先着救急小隊長は、指揮隊が到着するまでの指揮、傷病者のトリアージ、搬送先の調整その他の現場マネジメントを行う。
(ウ) 後着救急隊は、最先着救急小隊長の指示によりトリアージ及び傷病者搬送等の活動を行う。
ウ 救助隊
(ア) 災害発生地の管轄以外の署救助隊も出場する。
(イ) 傷病者の救助及び救急隊の支援等の活動を行う。
エ 消防隊
(ア) 災害発生地の管轄以外の暑及び分署消防隊を2隊増隊させ、計3隊出場する。
(イ) 消火、警戒筒先の配備並びに救急隊及び救助隊の支援等の活動を行う。
オ 支援隊
(ア) 消防本部各課の職員が担当し、3隊出場する。
(イ) 指揮隊の支援、軽症者の搬送、病院等の関係機関に出向しての調査及び連絡調整等の活動を行う。
カ 災害拠点病院医療救護班、秋田県DMAT、日本赤十字社秋田県支部医療救護班、大曲仙北医師会医療救護班、消防団
(ア) 必要に応じ、災害拠点病院医療救護班及び秋田県DMAT(各2隊)の出場を要請する。
(イ) 必要に応じ、日本赤十字社秋田県支部医療救護班(1隊)の出場を要請する。
(ウ) 必要に応じ、大曲仙北医師会医療救護班(1隊)の出場を要請する。
(エ) 必要に応じ、市町主管部局に消防団の出場を要請する。
(オ) 現場指揮本部長又は指揮隊長の指揮及び指示のもとに活動を行う。
キ 大型搬送車
(ア) 市町主管部局に要請し、マイクロバス等を充てるものとする。
(現場指揮本部設置基準等)
第8条 現場指揮本部の設置基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 指揮隊が現場到着後、速やかに設置する。
(2) 現場指揮本部には「現場指揮本部」の標旗を掲示するとともに、設置位置を明確にするものとする。
2 現場指揮本部の設置場所は、次の各号に掲げる基準をもとに選定し、速やかに設置するものとする。
(1) 現場全体が把握でき、かつ、消防部隊の集結に容易な場所
(2) 現場救護所との連絡が容易な場所
(3) 二次災害のおそれがない場所
(4) 通信障害が少ない場所
(5) 関係機関との連絡調整が容易な場所
3 現場指揮本部には他機関の指揮権限者等の参加を要請し、緊密な連携のもとに活動するものとする。
4 設置が必要かつ可能である場合は、前進指揮所及び救急指揮所を設置するものとする。
5 現場指揮本部の設置に必要な資機材は、表―2のとおりとし、指揮隊及び支援隊が搬送するものとする。
(現場救護所設置基準等)
第9条 現場救護所の設置基準等は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 集団災害等第3出場(傷病者概ね30名以上)時に設置する。ただし、重症者の比率が高い等の状況により必要と判断した場合は、集団災害等第2出場(傷病者概ね20名以上)時も設置する。
(2) 現場救護所は、指揮隊、支援隊及び救急隊が設置運営し、「現場救護所」の標旗を掲示するとともに、設置位置を明確にするものとする。
2 現場救護所の設置場所は、次の各号に掲げる基準をもとに選定するものとする。
(1) 現場指揮本部との連絡が容易な場所
(2) 二次災害のおそれがない場所で、可能な限り災害現場に近い場所
(3) 出場隊の進入及び退出路が別系統で確保可能な場所
(4) 群衆の混乱による活動障害がなく、地形平坦で広い場所
(5) 通信障害が少ない場所
3 現場救護所の設置に必要な資機材は、表―3のとおりとし、その他必要な資機材については、支援隊が関係機関より調達するものとする。
4 医療救護班及びDMATが出場した場合は、早期に連絡を取り緊密な連携のもとに活動するものとする。
5 現場救護所における応急処置は、救命効率を考慮して救命のため必要最小限度に留めるものとし、医療救護班及びDMATが到着した場合は、その指示のもと応急処置及び治療の補助にあたるものとする。
(トリアージポスト設置要領)
第10条 トリアージポストは、表―3に定める資機材を使用して、指揮隊、支援隊及び救急隊が設置運営し、一次トリアージを行うものとする。設置場所は、一次トリアージ終了後、傷病者を救護所へ収容しやすい位置とする。ただし、災害現場に傷病者集積場所を設置した場合は、傷病者集積場所でも一次トリアージを行うものとする。
(トリアージ及び傷病者への対処等)
第11条 トリアージの方法は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) トリアージは、トリアージポスト(傷病者集積場所が設置された場合は、傷病者集積場所を含む)で救急隊、医療救護班及びDMATが実施する一次トリアージと、救護所で医療救護班、DMAT及び救急隊が実施する二次トリアージの2回(傷病者集積場所で実施した場合は3回)とする。ただし、現場及び傷病者の状況によつては、トリアージポストにおいて二次トリアージを適宜実施することができるものとする。
(2) 一次トリアージは図―1に基づき、二次トリアージは表―4に基づき実施するものとし、救命効率を考慮して迅速に実施する。
(3) タッグの記入要領については、取り急ぎ知り得た範囲内で記入するものとする。
(4) タッグを表示する部位は、原則として傷病者の右手首とし、負傷等により表示できない場合は、左手首、右足首、左足首の順とする。
2 タッグの処理は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) タッグは、一般に使用されている3枚複写のものとする。
(2) 搬送機関(救急隊等)の小隊長は、搬送開始前に傷病者に付されているタッグに必要事項を記入して1枚目を切り取り、現場指揮本部(救急指揮所が設置されている場合は救急指揮所)に提出する。
(3) 傷病者を医療機関へ収容後、タッグに必要事項を記入して2枚目を切り取り、3枚目を医療機関に提出する。
(4) 搬送機関(救急隊等)は、医療機関収容後速やかに現場に引き返し、切り取つた2枚目を現場指揮本部(救急指揮所が設置されている場合は救急指揮所)に提出するとともに、当該医療機関の収容状況等の情報について報告する。
3 搬送の優先順位及び搬送医療機関の決定は、次の各号に定めるとおりとする。この場合において、同順位内の先後については、実施した応急処置及び治療等を考慮して決定するものとする。
(1) 第Ⅰ順位(タッグ赤色・緊急治療群)
陸路及び空路での三次医療機関への搬送、二次医療機関での応急医療処置後に適応医療機関へ搬送又は二次医療機関への搬送など、容体、搬送時間等を考慮して搬送する。
(2) 第Ⅱ順位(タッグ黄色:非緊急治療群)
管内二次医療圏又は近隣二次医療圏の二次医療機関へ搬送する。
(3) 第Ⅲ順位(タッグ緑色・治療不要もしくは軽処置群)
第Ⅰ順位及び第Ⅱ順位の傷病者の数と医療機関の収容能力を考慮し、その他の適応医療機関へ搬送する。ただし、同順位にあつても災害時要援護者(女性、高齢者、旅行者、小児、障がい者、妊婦、病人及び貧困者)は優先して搬送するものとする。
(4) 第Ⅳ順位(タッグ黒色:救命困難群もしくは死亡群)
救急隊がトリアージを実施した黒タッグの傷病者は、適応医療機関へ搬送する。この場合において、医師がトリアージを実施し、実施医師のサイン及び実施時刻が記載されている場合は死亡診断となりうるので、遺体安置所等への搬送も考慮する。
(警戒支援活動)
第12条 警戒支援活動は、主として消防団員がその任務に当たるものとし、集団救急第3出場以上の災害で現場指揮本部長又は現場指揮者が必要と認める場合に次に掲げる活動を行うものとする。
(1) ロープ等による警戒区域の設定及び立入りの制限
(2) 必要に応じて災害現場及び傷病者搬送路での照明に関する活動
(3) 傷病者の救出、救護の支援及び二次災害の防止活動
(4) その他現場指揮本部長又は現場指揮者が必要と認める活動
(通信体制)
第13条 活動隊は、通信機器(無線機)を有効に活用し、効率的な通信体制の確保に努めるものとする。
(関係機関との連絡)
第14条 指令センターは、秋田県広域消防相互応援協定に基づく消防本部及びその他の関係機関の連絡先を把握しておかなければならない。
2 自衛隊の災害派遣要請は、市町村長を通じて行うものとする。
3 災害拠点病院医療救護班、秋田県DMAT、日本赤十字社秋田県支部医療救護班又は大曲仙北医師会医療救護班への出動要請は、関係機関に対して所定の手続きにより行うものとする。
4 一般電話回線の混雑等により破綻し、管轄地域内の二次医療機関との連絡が困難となり、傷病者搬送に著しい障害が発生した場合は、現場指揮本部長の判断により、各医療機関に移動局(携帯無線機)を携行させた職員を配置するものとする。
(報告及び広報)
第15条 現場指揮本部は、活動隊の隊長から定期的に情報をとりまとめ、逐次指令センターへ報告するものとする。
2 住民に対する広報は、災害現場における二次災害又は活動による危険防止を重点に、拡声器等を活用して行うものとする。
3 報道関係者に対する広報は、即報、中間、まとめ等段階的に発表するものとし、混乱を招かぬよう場所を指定するとともに発表時刻を予告して行うものとする。
(職員の非常参集)
第16条 勤務を要しない日に集団災害等の発生を覚知した職員は、所属、直近の署又は分署若しくは現場に直ちに参集するものとする。
(訓練の実施)
第17条 この計画の効果的な運用を図るため、関係各機関の協力を得て、集団災害発生時の訓練を年1回実施するよう努めるものとする。
(補則)
第18条 この要綱に定めるほか必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この訓令は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成30年1月1日訓令第4号)抄
(施行期日等)
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
表―1 出動基準表
部隊 出場区分 | 指揮隊 | 救急隊 | 救助隊 | 消防隊 | 支援隊 | 災害拠点病院 | 秋田県DMAT | 日本赤十字社秋田県支部 | 大曲仙北医師会 | 消防団 | 大型搬送車 | 対応 |
集団災害等第1出場 (10名以上) | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ◎必要に応じ、災害拠点病院医療救護班を要請する。 | |||||
集団災害等第2出場 (20名以上) | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ◎必要に応じ、災害拠点病院医療救護班・秋田県DMATを要請する。 ◎重症者の比率が高いなどで必要と判断したときは、更に日本赤十字社秋田県支部医療救護班を要請する。 | |||
集団災害等第3出場 (30名以上) | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ◎必要に応じ、災害拠点病院医療救護班・秋田県DMAT・日本赤十字社秋田県支部医療救護班・大曲仙北医師会医療救護班を要請する。 ◎必要に応じ、市町主管部局に消防団を要請する。 ◎大型搬送車は、市町主管部局に要請する。 |
表―2 現場指揮本部の設置に必要な資機材
資機材名 | 必要数 |
テント | 1張 |
長机 | 必要数 |
折りたたみ椅子 | 〃 |
ホワイトボード | 2枚 |
携帯無線機 | 1基 |
可搬型移動局 | 1式 |
拡声器 | 2基 |
照明器具 | 1式 |
現場指揮本部旗 | 1基 |
集計用紙(災害概要) | 1式 |
集計用紙(災害記録用紙) | 1式 |
模造紙 | 必要枚数 |
筆記用具 | 必要数 |
表―3 現場救護所・トリアージポストの設置に必要な資機材
資機材名 | 必要数 | |
応急救護所 | エアーテント | 2張 |
トリアージシート | 1式 | |
簡易ベッド | 10台 | |
集団救急セット | 1式 | |
医薬品 | 必要数 | |
毛布 | 必要枚数 | |
ホワイトボード | 1枚 | |
長机(受付用) | 1脚 | |
折りたたみ椅子 | 3脚 | |
集計用紙(災害記録用紙) | 1式 | |
トリアージポスト | テント | 1張 |
トリアージタッグ | 1式 | |
長机(受付用) | 1脚 | |
折りたたみ椅子 | 3脚 | |
集計用紙(災害記録用紙) | 1式 |
図―1 一次トリアージ要領