○大曲仙北広域市町村圏組合消防本部救急業務に関する規則
昭和50年1月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)の規定に基づき、大曲仙北広域市町村圏組合消防本部が行う救急業務について必要な事項を定めることを目的とする。
(救急業務の範囲)
第2条 この規則における救急業務の範囲は、次に掲げるものとし、医療機関その他の場所に緊急に搬送する必要がある場合とする。
(1) 法第2条第9項に定める救急業務をいう。
(2) 前号のほか、消防長が特に必要と認めた者があるとき。
2 何人も救急業務の正常な運営のため、前項の規定に反して救急隊の出動要請をしてはならない。
(救急隊の設置)
第3条 大曲仙北広域市町村圏組合消防本部に救急隊を設置し、消防職員及び救急自動車をもつて編成する。
(救急業務実施の費用)
第4条 救急業務に要した費用は徴収しない。
(委任)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者の承認を得て消防長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月28日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。