○大曲仙北広域市町村圏組合消防本部救急業務規程
平成31年1月1日
訓令第1号
大曲仙北広域市町村圏組合消防本部救急業務規程(平成11年大曲仙北広域市町村圏組合消防本部訓令第7号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 救急隊等(第3条~第10条)
第3章 救急自動車(第11条~第13条)
第4章 救急活動(第14条~第30条)
第5章 医療機関等(第31条・第32条)
第6章 救急自動車の取扱い(第33条・第34条)
第7章 救急業務計画等(第35条~第40条)
第8章 応急手当の普及啓発(第41条)
第9章 雑則(第42条・第43条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、大曲仙北広域市町村圏組合消防本部が行う救急業務について必要な事項を定め、救急業務の能率的運営を図ることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この訓令における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 救急業務とは、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に定める救急業務をいう。
(2) 救急事故とは、法及び消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)に定める救急業務の対象である事故及び疾病をいう。
(3) 救急自動車とは、救急業務を行う自動車をいう。
(4) 救急救命士とは、救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に定める救急救命士の資格を有する者をいう。
(5) 指導救命士とは、秋田県メディカルコントロール協議会指導救命士認定要領に基づき認定を受けた救急救命士をいう。
(6) 医療機関とは、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に定める病院及び診療所並びに救急医療用ヘリコプター(ドクターヘリ)をいう。
第2章 救急隊等
(救急隊の所属及び名称)
第3条 救急隊は、消防長が必要と認めた消防署、分署に置くものとする。
2 救急隊の名称は、所属名を冠称するものとする。
(救急隊の編成)
第4条 救急隊は、救急自動車1台及び救急隊員(以下「隊員」という。)3人以上をもつて編成しなければならない。ただし、現に医療機関にある傷病者を、医師の病状管理の下に緊急に他の医療機関等に移送する場合であつて、これらの医療機関に勤務する医師、看護師、准看護師又は救急救命士が同乗する場合は、救急自動車1台及び隊員2人をもつて編成することができる。
(救急隊長)
第5条 隊員のうち1人は、救急隊長(以下「隊長」という。)とし、隊員のうち階級が最上位のものをもつて充てる。
2 隊長は、上司の命を受け、隊員を指揮監督し、救急業務を円滑に行うよう努めなければならない。
(隊員の資格)
第6条 隊員は、救急救命士の資格を有する職員及び令第44条第5項各号に定める職員とするものとする。
(隊員の心得)
第7条 救急業務に従事する隊員の心得は次のとおりとする。
(1) 救急業務に関する関係法令の規定を厳守すること。
(2) 救急業務の特殊性を自覚し、救急技術の向上に努めること。
(3) 常に身体及び着衣の清潔保持に努めること。
(4) 傷病者に対しては、親切丁寧を旨とし、しゅう恥心又は不快の念を抱かせないように努めること。
(隊員の訓練)
第8条 消防長は、隊員に対し、救急業務を行うに必要な学術及び技能を習得させるため、常に教育訓練を行うよう努めなければならない。
(隊員の服装)
第9条 隊員が救急業務に従事する場合の服装は次のとおりとする。
(1) 消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)に定める救急服並びに救急帽若しくは当消防本部で指定したアポロキャップを着用するものとする。
(2) 安全確保のため必要な場合は、保安帽、感染防止衣等を着用しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、隊員が救急救命士として救急業務に従事する場合は、救急救命士である旨を標示するものとする。
(指導救命士)
第10条 消防長は、指導救命士を養成し、隊員及び通信指令課員の教育及び指導に当たらせるものとする。
2 指導救命士の運用に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
第3章 救急自動車
(救急自動車の要件)
第11条 救急自動車は、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に定める緊急自動車の基準に適合し、救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号)第6条第3項に規定する応急処置を行うために必要な構造及び設備を有し、かつ、次の各号に掲げる構造及び設備を有するものとする。
(1) 隊員3人以上及び傷病者2人以上を収容し、かつ第14条第1項に定めるものを積載できる構造のものであること。
(2) 四輪自動車であること。
(3) 傷病者を収容する部分の大きさは、次のとおりであること。
ア 長さ1.9メートル、幅0.5メートル以上のベッド1台以上及び担架2台以上を収納し、かつ隊員が業務を行うことができる容積を有するものであること。
イ 室内の高さは、隊員が業務を行うに支障がないものであること。
(4) 十分な緩衝装置を有するものであること。
(5) 適当な防音、換気及び保温のための装置を有するものであること。
(6) その他救急業務を実施するために必要な構造及び設備を有するものであること。
(救急自動車の標示)
第12条 救急自動車の側面及び後面には、消防本部名及び救急隊名を標示するものとする。
(救急自動車に備える資器材)
第13条 救急自動車には、応急処置及び通信等に必要な資器材で別表第1に掲げるものを備えるものとする。
第4章 救急活動
(救急隊の出動)
第14条 消防長又は消防署長は、救急事故が発生した旨の通報を受けたとき又は救急事故が発生したことを知つたときは、当該事故の発生場所、傷病者の数及び傷病の程度等を確かめ、直ちに所要の救急隊を出動させなければならない。
2 消防長は、前項の規定にかかわらず、救急隊に対して特命出動を命ずることができる。
3 救急隊の出動区域については、別に定めるものとする。
(現場指揮)
第15条 救急隊が2隊以上出動した事案の現場指揮については、大曲仙北広域市町村圏組合消防本部・消防署指揮隊運用要綱(平成29年大曲仙北広域市町村圏組合訓令第6号)を準用するものとする。
(口頭指導)
第16条 通信指令課員及び隊員は、通報内容から傷病者に対して緊急に胸骨圧迫等の応急手当を実施する必要があると認めるときは、救急現場付近にいる者に電話等を使用して、応急手当の実施を要請するとともに、必要に応じて実施方法を指導するものとする。
(観察等及び応急処置)
第17条 隊員は、救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号)第5条に従い観察等を行い、その観察等の結果に基づき同基準第6条に従い応急処置を行うものとする。
2 救急救命士の資格を有する隊員は、前項に掲げるほか、救急救命士法の定めるところにより、応急処置を行うものとする。
(搬送を拒んだ者の取扱い)
第18条 隊員は、救急業務の実施に際し、傷病者又はその関係者が搬送を拒んだ場合は、これを搬送しないものとする。ただし、傷病の程度、傷病者の状態、周囲の状況等から判断して、特に搬送を要すると認めたときは、この限りではない。
2 前項により傷病者を搬送しないときは、当該傷病者又はその関係者から原則として別に定める救急活動記録票の「不搬送者」欄に署名を得るものとする。
(医師の要請)
第19条 隊員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに救急現場に医師を要請し、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(1) 傷病者の状態からみて搬送することが生命に危険であると認める場合
(2) 傷病者の状態からみて搬送可否の判断が困難な場合
(3) その他救急事故の現場において、医師の診療が必要な場合
(死亡者の取扱い)
第20条 隊員は、傷病者が明らかに死亡している場合又は医師が死亡していると判断した場合は、これを搬送しないものとする。
(関係者の同乗)
第21条 隊員は、救急業務の実施に際し、傷病者の関係者又は警察官が同乗を求めたときは、これに応ずるよう努めるものとする。
(犯罪等による傷病者の取扱い)
第22条 隊員は、傷病の原因に犯罪の疑いがあると認める場合及び交通事故による傷病者を救護した場合は、速やかに現場を管轄する警察署長に連絡するとともに、証拠保全に努めるものとする。
(感染症と疑われる者の取扱い)
第23条 隊長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症と疑われる傷病者を搬送した場合は、隊員及び救急自動車の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行い、この旨を消防署長を経て消防長に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、同法第27条に定める消毒を講ずるものとする。
2 消防長は、感染症と疑われる傷病者を搬送した隊員に対し、産業医及び保健所の指導により適切な処置を講ずるものとする。
(針刺し事故等の対応)
第24条 消防長は、針刺し及び血液曝露事故等が発生した場合は、当該隊員に対し、別に定めるマニュアルにより適切な処置を講ずるものとする。
(要保護者の取扱い)
第25条 消防長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者又は要保護者と認められる傷病者を搬送した場合においては、同法第19条各項に定める機関に通知するものとする。
(集団災害発生時の救急業務)
第26条 多数の傷病者が発生し、通常の出動体制では対処できない災害の救急業務については、大曲仙北広域市町村圏組合消防本部集団災害等救急業務に関する要綱(平成26年大曲仙北広域市町村圏組合訓令第12号)に定めるものとする。
(活動の記録)
第27条 隊員は、救急活動を行つた場合は、次の各号に掲げる事項並びに活動概要等所要の事項を救急活動記録票に記録しておくものとする。
(1) 救急事故発生年月日
(2) 覚知時刻
(3) 発生場所
(4) 発生原因
(5) 傷病者の住所・氏名・年齢・性別
(6) 傷病の部位・程度
(7) 傷病者を搬送した医療機関名・医師等
2 隊員は、傷病者を搬送し、医療機関に引き渡した場合は、当該事実を確認する医師の署名又は押印を受けるとともに、傷病名、傷病程度等について、当該医師の所見を救急活動記録票に記録しておくものとする。
3 隊員は、応急処置を行うに際し、医師の指示があつた場合には、当該医師の氏名及びその指示内容を救急活動記録票及び救急救命処置録に記録しておくものとする。
(救急業務協力者)
第28条 隊員は、現場付近に在る者に対し協力を求めるに当たつては、協力者の安全確保に努めるとともに、協力を得たときは、当該協力者の住所、氏名及び協力概要を救急活動記録票に記録しておくものとする。
2 救急業務協力者が、感染のおそれがある場合及び心理的ストレスを受けたおそれがある場合についての現場対応及び事後対応については、大曲仙北広域市町村圏組合消防本部救急現場応急手当て等協力者対応要領(平成28年大曲仙北広域市町村圏組合訓令第14号)に定めるものとする。
(家族等への連絡)
第29条 隊員は、次の各号に該当するときは、その者の家族等に対し、傷病の程度又は状況等を連絡するよう努めるものとする。
(1) 傷病者及びその関係者から依頼があつた場合
(2) 搬送先医療機関から依頼があつた場合
(3) その他必要があると認める場合
(所持品の取扱い)
第30条 隊員は、傷病者の搬送に当たつては、その所持品の取扱いについて十分な配慮をするものとする。
2 隊長は、傷病者が自己の所持品の管理ができない状態にあるときは、これらの所持品を医師、看護師又は傷病者の関係者に引き渡し、その取扱いについて救急活動記録票に記録しておくものとする。
第5章 医療機関等
(医療機関との連絡)
第31条 消防長及び消防署長は、救急業務の実施について医療機関と常に密接な連絡をとるものとする。
(団体等との連絡)
第32条 消防長及び消防署長は、救急に関する事務を行つている団体等と救急業務の実施について情報を交換し、緊密な連絡をとるものとする。
第6章 救急自動車の取扱い
(消毒)
第33条 隊員は、次の各号に定めるところにより、救急自動車及び積載品等の消毒を行うものとする。
(1) 定期消毒 月2回
(2) 使用後消毒 毎使用後
(消毒の標示)
第34条 隊員は、前条第1号による消毒をしたときは、消毒実施年月日、消毒方法、消毒薬品名及び実施者等を定期消毒実施表に記入し、救急自動車の見やすい場所に標示しておくものとする。
第7章 救急業務計画等
(救急業務計画)
第35条 消防長及び消防署長は、特殊な救急事故の発生した場合における救急業務の実施についての計画を作成しておくものとする。
2 消防長は、毎年1回以上前項に定める計画に基づく訓練を行うものとする。
(救急調査)
第36条 消防長及び消防署長は、救急業務の円滑な実施を図るため、次の各号に定めるところにより調査を行うものとする。
(1) 地勢及び交通の状況
(2) 救急事故が発生するおそれのある対象物の位置及び構造
(3) 医療機関等の位置及びその他必要な事項
(4) その他必要と認める事項
(救急即報等)
第37条 消防長は、火災・災害等即報要領(昭和59年10月15日付け消防災第267号)に定める即報基準に該当する救急事故を覚知した場合は、速やかに秋田県総務部総合防災課に報告するものとする。
2 消防長は、火災・災害等即報要領に定める直接即報基準に該当する救急事故を覚知した場合は、速やかに秋田県総務部総合防災課及び総務省消防庁に報告するものとする。
3 前項に掲げる救急事故のほか、各所属長は必要があるときは、速やかに消防長に報告するものとする。
(救急月報)
第38条 消防署長は、救急活動記録票を基に救急月報を作成し、救急課に報告するものとする。
2 救急課長は、消防署長から報告のあつた救急月報を取りまとめ、消防長に報告するものとする。
(救急資器材の管理)
第39条 救急資器材の管理は次に掲げるとおりとする。
(1) 在庫管理は所属毎に行い、受払を記録すること。
(2) 医薬品は、医薬品管理簿により管理し、使用、払出し等の動きがあつたときは、当直長の確認を受け記録すること。
(3) 救急自動車に積載する救急資器材は、資器材点検表により毎日点検すること。
2 前項に掲げるほか、次の救急資器材の管理については救急課が行うものとする。
(1) 保守点検が必要な医療機器
(2) 耐用年数のある医療機器
(3) 定期交換が必要な医療機器の付属品
(医療廃棄物)
第40条 消防長は、救急業務により排出される医療廃棄物を適正に管理し処理するものとする。
第8章 応急手当の普及啓発
(住民に対する普及啓発)
第41条 消防長は、住民に対する応急手当の普及啓発活動を計画的に推進するよう努めるものとする。
第9章 雑則
(準用)
第42条 消防隊が救急業務を実施した場合は、この訓令を準用するものとする。
(補則)
第43条 この訓令の運用及び取扱いについて必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この訓令は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日訓令第2号)
この訓令は、令和5年5月1日から施行する。
別表第1
分類 | 品名 |
観察用資器材 | 血圧計 |
血中酸素飽和度測定器 | |
検眼ライト | |
心電計 | |
体温計 | |
聴診器 | |
呼吸・循環管理用資器材 | 気道確保用資器材 |
吸引器一式 | |
喉頭鏡 | |
酸素吸入器一式 | |
自動式人工呼吸器一式 | |
自動体外式除細動器 | |
手動式人工呼吸器一式 | |
マギール鉗子 | |
創傷等保護用資器材 | 固定用資器材 |
創傷保護用資器材 | |
保温・搬送用資器材 | 雨おおい |
スクープストレッチャー | |
担架 | |
バックボード | |
保温用毛布 | |
感染防止・消毒用資器材 | 感染防止用資器材 |
消毒用資器材 | |
通信用資器材 | 無線装置 |
その他の資器材 | 懐中電灯 |
救急バッグ | |
トリアージタッグ | |
膿盆 | |
はさみ | |
ピンセット | |
分娩用資器材 | |
冷却用資器材 |
備考
1 気道確保用資器材は、経鼻エアーウェイ及び経口エアーウェイを含む気道確保に必要な資器材をいう。
2 吸引器一式は、吸引用カテーテルを含む口腔内等の吸引に必要な資器材をいう。
3 酸素吸入器一式は、酸素ボンベ、酸素吸入用鼻カニューレ及び酸素吸入用マスクを含む酸素吸入に必要な資器材をいう。
4 自動式酸素吸入器一式は、換気回数及び換気量が設定できるものとし、手動式人工呼吸器及び酸素吸入器に含まれる資器材と重複するものは共用できるものとする。
5 自動体外式除細動器は、救急救命士が使用するものについては、心電図波形の確認及び解析時期の選択が可能なものが望ましく、地域メディカルコントロール協議会の助言等に応じて備えるものとする。
6 手動式人工呼吸器一式は、人工呼吸用のフェイスマスクを含む手動による人工呼吸に必要な資器材をいう。
7 固定用資器材は、副子及び頸椎固定補助器具を含む全身又は負傷部位の固定に必要な資器材をいう。
8 創傷保護用資器材は、三角巾、包帯及びガーゼを含む創傷被覆に必要な資器材をいう。
9 感染防止用資器材は、ディスポーザブル手袋、ディスポーザブルマスク、ゴーグル、N―95マスク及び感染防止衣を含む感染防止に必要な資器材をいう。
10 消毒用資器材は、各種消毒薬及び各種消毒器を含む消毒に必要な資器材をいう。
11 分娩用資器材は、臍帯クリップを含む分娩に必要な資器材をいう。
12 冷却用資器材は、ディスポーザブル瞬間冷却材等とする。
別表第2
分類 | 品名 |
観察用資器材 | 血糖値測定器 |
呼吸・循環管理用資器材 | 呼気二酸化炭素測定器具 |
自動式心マッサージ器 | |
ショックパンツ | |
心肺蘇生用背板 | |
特定行為用資器材 | |
ビデオ硬性挿管用喉頭鏡 | |
通信用資器材 | 携帯電話 |
情報通信端末 | |
心電図伝送等送受信機器 | |
救出用資器材 | 救命綱 |
救命浮環 | |
万能斧 | |
その他の資器材 | 汚物入 |
在宅療法継続用資器材 | |
洗眼器 | |
リングカッター | |
その他必要と認められる資器材 |
備考
1 自動心マッサージ器は、地域の実情に応じて備えるものとする。
2 特定行為用資器材は、救急救命士法施行規則(平成3年8月14日厚生省令第44号)第21条に定める救急救命処置に必要な資器材とし、地域メディカルコントロール協議会の助言等に応じて備えるものとする。
3 ビデオ硬性挿管用喉頭鏡は、チューブ誘導機能を有するものとし、地域メディカルコントロール協議会の助言等に応じて備えるものとする。
4 情報通信端末は、傷病者情報の共有や緊急度判定の支援等、救急業務の円滑化に資するための機能を有する資器材とし、地域の実情に応じて備えるものとする。
5 心電図伝送等送受信器は、地域の実情に応じて備えるものとする。
6 在宅療法継続用資器材は、医療機関に搬送するまでの間において、在宅療法を継続するために必要な資器材とし、地域の実情に応じて備えるものとする。