○大曲仙北広域市町村圏組合消防本部救急現場応急手当て等協力者対応要領

平成28年10月1日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この要領は、救急隊が到着するまでの間、救急現場に居合わせた者(以下「バイスタンダー」という。)による応急手当て等の協力があつた場合において、感染のおそれがある場合及び心理的ストレスを受けたおそれがある場合についての現場対応及び事後対応に関し、必要な事項を定めるものとする。ただし、ここでいうバイスタンダーに近親者は含まないものとする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 感染のおそれがある場合 バイスタンダーが傷病者の血液、体液、嘔吐物、排泄物等と接触があつた場合及びその飛沫がバイスタンダーの粘膜に付着したと予想される場合をいう。

(2) 心理的ストレスを受けたおそれがある場合 バイスタンダーが悲惨な事故現場や自損、加害等の現場で協力した場合及びバイスタンダーが心肺蘇生等を実施した傷病者が蘇生しない等処置による回復が見込めない場合をいう。

(当該者への対応)

第3条 バイスタンダーが前条第1号及び第2号に該当する場合の対応は、次のとおりとする。

(1) バイスタンダーが前条第1号に該当する場合、感謝の意を表した後、救急感謝カード(様式第1号)を手渡すとともに、氏名、連絡先等を聴取し、傷病者が感染症であることが判明した場合、直ちに連絡し必要な対応を取るものとする。

(2) バイスタンダーが前条第2号に該当する場合、感謝の意を表した後、救急感謝カードを手渡し、当該カード裏面についての説明をするものとする。

(3) 前各号により相談等があつた場合は、必要に応じ関係機関に紹介する等適切な対応をするものとする。

(救急感謝カード)

第4条 救急感謝カードを手渡した場合は、救急活動記録票にその旨を記載し救急感謝カード配付一覧表(様式第2号)に必要事項を記録するとともに、消防署は救急課、分署にあつては救急課及び所轄消防署に報告するものとする。

2 夜間、土日曜日、祝日に相談等があつた場合は、所轄消防署救急班で初期対応し、救急課が引き継ぐものとする。

(その他必要な事項)

第5条 この要領に定めるもののほか対応が必要な事項については、その都度対応するものとする。

この訓令は、平成28年10月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第2号)

この訓令は、令和5年5月1日から施行する。

画像

画像

大曲仙北広域市町村圏組合消防本部救急現場応急手当て等協力者対応要領

平成28年10月1日 訓令第14号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第9類 防/第2章 警防・救急・救助・通信
沿革情報
平成28年10月1日 訓令第14号
令和5年4月1日 訓令第2号