○大曲仙北広域市町村圏組合消防本部山岳救助隊及び水難救助隊設置運営規程
平成18年7月1日
消防本部訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、大曲仙北広域市町村圏組合における山岳救助隊及び水難救助隊の設置、編成及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(救助隊の設置)
第2条 山岳地帯における救助活動及び遭難者の捜索協力を実施するため、角館消防署に山岳救助隊を設置する。
2 河川、湖沼等における救助活動及び行方不明者の捜索協力を実施するため、大曲消防署に水難救助隊を設置する。
(組織及び編成)
第3条 山岳救助隊及び水難救助隊の組織及び編成は、別表第1のとおりとする。
(隊員の任命)
第4条 救助隊の隊員は、資格、技術、体力等を考慮し、適性であると認められる者のうちから消防署長(山岳救助隊にあつては角館消防署長、水難救助隊にあつては大曲消防署長をいう。以下同じ。)の推薦により、消防長が任命する。
2 山岳救助隊及び水難救助隊の隊長及び副隊長は、大曲仙北広域市町村圏組合消防本部特別救助隊等設置運営規程(昭和62年大曲仙北広域市町村圏組合消防本部訓令第1号)第3条に定める救助隊長及び救助副隊長(以下、「隊長等」という。)がその職を兼ねるものとする。
(隊長等の責務)
第5条 隊長は、上司の命を受け、隊員を指揮監督し、救助活動の円滑な遂行に努めなければならない。
2 副隊長は、上司の命を受け、隊長を補佐し、隊長不在のときは、その職務を代理する。
3 隊員は、隊長の指揮に従うとともに、相互に連携し、救助業務の目的達成に努めなければならない。
(消防署長の責務)
第6条 消防署長は、所管する救助隊を指揮統括し、救助活動を実施させる。
2 消防署長は、救助技術の向上を図るため、また、救助業務を円滑に遂行するため、隊員の救助技術の習得に係る訓練、指導等を行い、常に効果的な救助活動ができるように努めなければならない。
(連絡体制)
第7条 消防署長及び通信指令課長は、救助事案を覚知したとき又は救助事案の発生が予想されるときは、速やかに関係機関と情報交換を行い、併せてその連絡体制を確立させるものとする。
(現場指揮本部の設置及び救助活動の実施)
第8条 消防署長又は救助現場の最上席者(以下「現場最高指揮者」という。)は、現場指揮本部を設置し、その体制を明確にするとともに、気象条件及び地理的条件を考慮の上、迅速かつ的確に救助活動を行うものとする。
2 消防署長又は現場最高指揮者は、現場の状況により救助隊を複数に分割し活動することが有効であると認めるときは、隊長、副隊長の下に小隊長を指名することができる。
(支援体制)
第9条 消防署長は、管内で救助事案が発生し、第2条により設置した救助隊への支援を求める場合には、次に掲げる事項を明らかにし、消防長に支援を要請するものとする。
(1) 事案の概要
(2) 支援を必要とする理由
(3) 派遣日時及び場所
(4) 所要人員
(5) その他必要な事項
2 前条及び前項に掲げるもののほか、現場指揮本部の設置及び支援体制については、大曲仙北広域市町村圏組合消防本部警防規程(昭和58年5月1日消防本部訓令第2号)及び災害支援体制の実施要領(平成17年6月2日付、大仙広消(本)2―第184号)によるものとする。
(関係機関との相互協力)
第10条 現場最高指揮者は、関係機関とともに救助活動を行う場合は、当該関係機関の責任者とそれぞれの任務分担、活動方法その他の必要事項について協議し、綿密な連携を保持しなければならない。
(救助活動の中断)
第11条 現場最高指揮者は、現場の状況、天候の悪化等から救助活動を継続することが著しく困難であると予測され、又は隊員の安全確保を図る上で著しく危険であると予測される場合は、関係機関との協議に基づき救助活動を中断できるものとする。
(活動の記録)
第12条 現場最高指揮者は、救助活動を行つた場合は、救助出動報告書に必要事項を記録し、消防署長に報告する。
2 消防署長は、救助事案の状況、活動内容及び社会的影響度から必要と判断される場合には、適宜消防長に報告するものとする。
(安全管理)
第13条 現場最高指揮者及び隊長等は、救助活動を実施する場合は、隊員の健康状態を事前に把握するとともに、現場の状況に即応できるよう、余裕のある活動方法を選定するものとする。
(教育訓練)
第14条 消防署長は、年間訓練計画を消防長に提出しなければならない。
2 隊長等は、消防署長の命を受け、隊員が救助活動を行うために必要な知識及び技能を習得できるよう、前項の訓練計画に基づく教育訓練を実施しなければならない。
2 消防署長は、所管する救助隊の装備品の維持管理及び充実に努めるものとする。
(補則)
第16条 この規程に定めるもののほか、山岳救助隊及び水難救助隊の運用等に必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第8号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別表1
山岳救助隊及び水難救助隊の組織編成表
※ 必要に応じ副隊長は2人以上任命することができる。
別表2
山岳救助隊装備品
No. | 装備区分 | 数量 | 備考 |
1 | 山岳救助用車両 | 1台 | 災害対策支援車(田沢湖分署) |
2 | 山岳救助用ウインチ | 1基 | |
3 | スタティックロープ12.5mm | 10本 | 100m×4、50m×4、40m×2、30m×2 |
4 | スタティックロープ11.0mm | 10本 | 100m×4、50m×4、40m×2、30m×2 |
5 | スタティックロープ9.0mm | 3本 | 50m×3 |
6 | ダイナミックロープ11.0mm | 3本 | 40m×3 |
7 | ダイナミックロープ9.0mm | 5本 | 50m×3、40m×3 |
8 | プルージックコード9.0mm | 20本 | 各種 |
9 | プルージックコード8.0mm | 20本 | 各種 |
10 | ロープカッター | 1個 | |
11 | 登高器 | 5式 | |
12 | 下降器 | 5式 | |
13 | プーリー(シングル) | 5個 | |
14 | プーリー(ダブル) | 5個 | |
15 | エイト環 | 10個 | |
16 | カラビナ | 30個 | |
17 | 倍力システム | 3式 | |
18 | テープスリング | 50本 | 各種 |
19 | 支点用アンカープレート | 3式 | |
20 | 救助用支点器具 | 1式 | |
21 | ロープバッグ | 6袋 | |
22 | 分割担架 | 2基 | |
23 | 救助用縛帯 | 2式 | |
24 | 背負子 | 1基 | |
25 | 救急キット | 1式 | |
26 | AED | 1基 | |
27 | 携帯GPS | 3個 | |
28 | コンパス | 2個 | |
29 | 双眼鏡 | 2個 | |
30 | 鉈 | 10本 | |
31 | レインウエア | 20式 | ゴアテックス |
32 | スパッツ | 20式 | |
33 | 山岳用ヘルメット | 20式 | |
34 | 登山靴 | 20足 | |
35 | フルボディハーネス | 5着 | |
36 | シットハーネス | 10着 | |
37 | スノーシュー | 10足 | |
38 | 携帯ライト | 5個 | |
39 | タープテント | 1張 | 現場指揮本部用 |
40 | 簡易テント | 1基 | ビバーク用 |
41 | ゾンデ | 10本 | |
42 | ビーコン | 3個 | |
43 | アイゼン | 5個 | |
44 | ピッケル | 5個 | |
45 | 携帯シャベル | 5個 | |
46 | 衛星携帯電話 | 1式 |
別表3
水難救助隊装備品
No. | 装備区分 | 数量 | 備考 |
1 | ウエットスーツ | 5着 | |
2 | ドライスーツ | 5着 | |
3 | ドライスーツインナー | 5着 | |
4 | 水難用シューズ | 10足 | |
5 | 水難用グローブ(薄手) | 5双 | |
6 | 水難用グローブ(厚手) | 5双 | |
7 | 水難救助用ヘルメット | 10個 | |
8 | フィン | 5式 | |
9 | シュノーケル | 5式 | |
10 | ゴーグル | 5式 | |
11 | 水中用ライト | 3式 | |
12 | ウェーダー | 10着 | |
13 | PFD | 15着 | |
14 | スローバック | 8個 | |
15 | 救命浮環 | 4個 | |
16 | 救命胴衣 | 30着 | |
17 | 船外機 | 3台 | |
18 | 救助艇 | 2艇 | |
19 | パドルボート | 1艇 | |
20 | パドル | 4本 | |
21 | 浮標ペリカンフロート | 1個 | |
22 | フローティングロープ | 10本 | 各種 |
23 | チバリ | 3本 | |
24 | ボート搬送車 | 1台 | 資機材搬送車(大曲消防署) |
25 | ボートトレーラー | 1台 | 大曲消防署 |