○大曲仙北広域市町村圏組合消防本部特別救助隊等設置運営規程
平成28年4月1日
訓令第7号
大曲仙北広域市町村圏組合消防本部特別救助隊及び救助隊運営規程の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)第36条の2に規定する人命の救助を行うため必要な特別の救助器具を装備した消防隊の設置及び運営について、救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号。以下「救助省令」という。)及び救助活動に関する基準(昭和62年9月21日消防庁告示第3号。以下「救助活動基準」という。)で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規程における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 特別救助隊 救助省令第4条第1項に規定する要件を満たすものをいう。
(特別救助隊等の設置、名称及び編成)
第3条 大曲消防署に1の特別救助隊を、角館消防署に1の救助隊を設置する。
2 特別救助隊及び救助隊(以下「特別救助隊等」という。)は、隊長、副隊長及び隊員(以下「特別救助隊員等」という。)で編成する。
3 特別救助隊等の名称及び編成は、別表のとおりとする。
(特別救助隊員等)
第4条 特別救助隊員等は、救助省令に規定する要件を満たす者のほか、次に掲げるところによる。
(1) 特別救助隊長は、消防司令又は消防司令補の階級にある者から消防長が任命する。
(2) 救助隊長は、消防司令補の階級にある者から消防長が任命する。
(3) 特別救助副隊長及び救助副隊長は、消防司令補又は消防士長の階級にある者から、消防長が任命する。
(4) 隊員は、救助業務に関し適性を有する者のうちから消防署長が指名したものを充てる。
2 前項第4号に定める救助業務に関し適性を有する者については、救助活動基準第6条に基づく資格を有する者とする。
3 救助活動基準第6条第2項に基づき消防長が認定するために必要な事項については別に定める。
(任務)
第5条 特別救助隊等の主なる任務は、災害現場における人命救助とし、その現場行動は大曲仙北広域市町村圏組合警防規程(昭和58年大曲仙北広域市町村圏組合消防本部訓令第2号。以下「警防規程」という。)に定めるところによる。
(消防署長の責務)
第6条 消防署長は、所管する特別救助隊等を指揮統括し、救助技術の研究、訓練、指導等を行い効果的な運用に努めなければならない。
(警防課長の責務)
第7条 警防課長は、特別救助隊等の運営状況を掌握し、必要な調整を行わなければならない。
(特別救助隊員等の責務)
第8条 隊長及び副隊長は、上司の命を受けて所属の隊員を指揮監督し、装備の保全を図り救助業務の円滑な遂行に努めなければならない。
2 隊員は、上司の命を遵守し、救助業務の目的達成に努めなければならない。
3 特別救助隊員等は、常に救助業務遂行上必要な知識の習得及び技術の向上に努めなければならない。
(装備)
第9条 特別救助隊の装備は、救助工作車を主体とし、これに積載した資器材とする。
2 救助隊の装備は、所属に配置してある消防車両等を主体とし、これに積載した資器材とする。
(災害時の出動)
第10条 特別救助隊等は、警防規程に定めるもののほか、次に掲げるところにより出動するものとする。
(1) 人命救助が必要なとき。
(2) 人命の危険が認められる災害のとき。
(3) 中高層建築物及びこれに類する火災、又はこれらの建築物周辺の火災のとき。
(4) その他、消防長又は消防署長が必要と認めたとき。
(指揮統括)
第11条 特別救助隊等は、活動地域管轄消防署長又は現場指揮者の指揮下で行動するものとする。
(教養訓練)
第12条 消防署長は、特別救助隊等に対して救助業務遂行上必要な知識技術を習得させるため、指導教育を行わなければならない。
2 警防課長は、各救助隊相互の連係と、救助技術の向上を図るため合同訓練を実施するものとする。
(安全管理)
第13条 消防署長及び警防課長は、別に定めるところにより安全管理に徹底を期さなければならない。
(事前調査)
第14条 特別救助隊等は、出動を予想される対象物に対して、警防規程に定める警防計画に基づき、その実態を調査し特異なものに対しては、補完計画を立てておかなければならない。
(補足)
第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別表
隊名 | 大曲特別救助隊 | 角館救助隊 |
配置所属 | 大曲消防署 | 角館消防署 |
編成 | 隊長1人 副隊長2人 | 隊長1人 副隊長2人 |
隊員12人 | 隊員9人 | |
計15人 | 計12人 |
※ 交替制勤務の区分に応じ、大曲特別救助隊は各勤務5人、角館救助隊は各勤務4人を編成する。
※ 必要に応じ副隊長は2人以上任命することができる。