○大曲仙北広域市町村圏組合職員の旅費の調整に関する規程
平成5年4月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の旅費に関する条例(昭和46年条例第13号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、職員の旅費の調整に関し、必要な事項を定めるものとする。
(圏域内出張の旅費)
第2条 職員の旅費に関する規則(昭和47年規則第5号。以下「規則」という。)第8条の運用については、別表のとおりとする。
(在勤地内の旅費)
第3条 在勤地が所在する地域の行政区域内(平成16年11月1日前の組合構成市町村の行政区域内をいう。)の旅行については、日当を支給しない。ただし、大仙市西仙北地域及び協和地域並びに仙北市西木地域及び田沢湖地域については、規則第8条を適用する。
2 前項に規定する旅行において、防火広報、水利調査、消火栓点検等の巡回業務の必要から、私用車の公用使用に関する規程(昭和52年大曲仙北広域市町村圏組合訓令第2号)第2条の許可を得て、私用車を使用する者に対する車賃については、同規程第6条第2項を適用する。
(隣接市町村への旅行)
第4条 圏域外の市町村に隣接する在勤地から当該市町村に旅行する場合の日当は、条例別表第1に定める日当定額の2分の1とする。ただし、片道10km未満の旅行には、圏域内旅行と同様とし、日当は支給しない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月28日訓令第2号)
1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成19年4月1日訓令第8号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
別表
区分 | 大曲地域 | 仙南地域 | 六郷地域 | 仙北地域 | 千畑地域 | 太田地域 | 中仙地域 | 角館地域 | 田沢湖地域 | 西木地域 | 協和地域 | 西仙北地域 | 神岡地域 | 南外地域 |
10km未満 | 仙南、六郷 千畑、仙北 神岡 | 仙北、六郷 千畑、大曲 | 仙南、千畑 仙北、大曲 | 仙南、六郷 千畑、太田 大曲、神岡 | 仙南、六郷 大曲、仙北 太田、中仙 | 千畑、仙北 中仙 | 太田、千畑 角館 | 中仙 | 西仙北 | 協和、神岡 | 西仙北、南外 大曲、仙北 | 神岡 | ||
10km~20km未満 | 太田、中仙 西仙北、南外 角館 | 太田、中仙 神岡、南外 | 角館、中仙 神岡、南外 太田 | 南外、西仙北 中仙、角館 | 神岡、南外 角館 | 大曲、神岡 角館、仙南 六郷、西仙北 | 仙南、六郷 仙北、大曲 神岡、西仙北 南外 | 田沢湖、西木 太田、千畑 仙北、六郷 大曲、神岡 西仙北 | 西木、角館 | 田沢湖、角館 | 神岡、南外 | 南外、大曲 仙北、中仙 角館、太田 | 協和、仙南 六郷、中仙 角館、太田 千畑 | 大曲、西仙北 協和、仙南 六郷、千畑 仙北、中仙 |
20km以上 | 田沢湖、西木 協和 | 角館、田沢湖 西木、西仙北 協和 | 田沢湖、西木 協和、西仙北 | 協和、西木 田沢湖 | 西仙北、協和 西木、田沢湖 | 南外、協和 西木、田沢湖 | 協和、西木 田沢湖 | 仙南、南外 協和 | 太田、千畑 六郷、仙南 仙北、大曲 南外、神岡 西仙北、協和 中仙 | 太田、千畑 六郷、仙南 仙北、大曲 南外、神岡 西仙北、協和 中仙 | 大曲、仙南 仙北、千畑 六郷、太田 中仙、田沢湖 西木、角館 | 仙南、六郷 千畑、西木 田沢湖 | 西木、田沢湖 | 太田、角館 西木、田沢湖 |