○私用車の公用使用に関する規程

昭和52年8月10日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、大曲仙北広域市町村圏組合職員(以下「職員」という。)の所有する自動車(親又は配偶者の所有する自動車を含む。以下「私用車」という。)を公用に使用する場合の手続等を定めるものとする。

(私用車の公用使用)

第2条 私用車を公用に使用する場合は、私用車使用申請書(様式第1号)を提出し、その都度所属長の許可を受けなければならない。ただし、用務の内容により、相当の期間継続する場合は、事務局長と協議のうえ、期間を定めて許可を受けることができる。

(賠償責任)

第3条 前条の規定により私用車の公用使用を許可した場合の交通事故であつて、当該許可を受けた者に故意又は重大な過失がないときは、国家賠償法(昭和22年法律第125号)の定めるところにより大曲仙北広域市町村圏組合がその責任を負う。

2 当該交通事故の賠償金の支払いについては、職員が加入する自動車損害賠償責任保険及び任意に加入する保険により処理するものとし、その範囲を超える部分は、職員に故意又は重大な過失がある場合を除き、組合が負担するものとする。

3 職員が公務中に私用車を損傷した場合は、職員の故意又は重大な過失がある場合を除き、その修繕に要する経費のうち自己負担に係る部分について組合が負担する。

(許可の基準)

第4条 許可権者が、第2条の許可を与えることができるのは、公用車がなく必要かつやむを得ないと認めたときであつて、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

(1) 用務が緊急であること又は用務の内容により相当の期間継続する場合。

(2) 私用車が法定の整備をしていること。

(3) 加入している任意保険の補償額が対物500万円以上で、かつ、対人無制限であること。

(旅行命令簿の取扱い)

第5条 第2条の許可を得て旅行する場合は、旅行命令簿の備考欄に「私用車」と朱書きしなければならない。

(車賃の額)

第6条 職員の旅費に関する条例(昭和46年大曲仙北広域市町村圏組合条例第13号)第12条第1項ただし書の規定による車賃の額は、1キロメートル当たり37円とする。

2 前項による車賃は、各月ごとに累計して支払うことができる。

3 片道概ね100キロメートルを超える旅行で、高速道路や有料の自動車専用道路(以下「高速道路等」という。)を利用する場合は、当該利用に係る料金を支給できる。ただし、緊急やむを得ない場合や公務上必要と認められる場合には、片道100キロメートル未満の旅行においても、高速道路等を利用することができるものとする。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項はそのつど指示する。

この訓令は、昭和52年8月10日から施行する。

(平成8年3月28日訓令第1号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

画像

私用車の公用使用に関する規程

昭和52年8月10日 訓令第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
昭和52年8月10日 訓令第2号
平成8年3月28日 訓令第1号
平成19年4月1日 訓令第7号
平成23年4月1日 訓令第1号
令和3年4月1日 訓令第4号