○職員の旅費に関する規則

昭和47年12月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の旅費に関する条例(昭和46年条例第13号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の旅費支給の実施に関する事項を定めるものとする。

(他の職務を兼ねている者の旅費)

第2条 職員で他の職務を兼ねている者が、その兼ねる職務によつて旅行した場合には、当該職務相当の旅費を支給する。

(旅行命令等の通知)

第3条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合には、できるだけ速やかに当該旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿」という。)を当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。

(旅行命令簿の様式)

第4条 条例第4条第5項に規定する旅行命令簿の様式は、様式第1号及び様式第2号による。

(旅行命令等の変更の申請)

第5条 旅行者が、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を添えて提出しなければならない。

(旅費の請求手続)

第6条 旅費の請求手続は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合のほか、旅行を完了した日の翌日から起算して2週間とする。

2 精算による過払金の返納は、告知の日の翌日から起算して2週間とする。

(日額旅費)

第7条 条例第16条の規定により、条例第6条第1項に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する旅行は、次に掲げる旅行とする。

(1) 測量、調査、土木営繕工事、巡察その他これらに類する目的のため引き続き7日を超える旅行

(2) 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のため同一の用務地に引続き7日を超えて滞在する旅行

(3) 前2号に掲げる旅行を除くほか、旅行命令権者が日額旅費を支給することを適当と認めた旅行

2 日額旅費は、当該各号に掲げる合算額を支給する。

(1) 前項第1号及び第2号に掲げる旅行については別表第1に定める日額旅費。ただし、この場合において宿泊を要するときは、その用務地に到着した日の翌日から帰庁の日の前日までの旅行については別表第1の日額旅費に代え次に掲げる日額旅費

 旅行日数が8日以上の場合 6,000円

 旅行日数が15日以上の場合 5,500円

(2) 前項第3号に掲げる旅行については、別表第1に定める日額旅費。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合で旅行命令権者の承認を得たときは、条例別表第1の宿泊料定額の範囲内の実費額の宿泊料

(3) 前2号の場合において交通機関を利用する必要がある場合は、これに要する鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の実費

(4) 日額旅費の支給方法は、普通旅費の例による。

(圏域内出張の旅費)

第8条 条例第17条第1項に規定する日当の額は、次に掲げるところによる。

(1) 旅行が、片道10キロメートル以上20キロメートル未満の場合には400円

(2) 旅行が、片道20キロメートル以上又は引き続き4時間以上の場合には600円

(旅費の調整)

第9条 旅行命令権者は、職員の職務の号給がさかのぼつて変更された場合において、当該職員がすでに行つた旅行について旅費の増減を行うことが適当でないと認められる場合には、その変更に伴う旅費額の増減は行わないことができる。

2 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を利用して旅行したため、正規の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料を支給することが適当でない場合には正規の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料の全部又は一部の額を支給しないことができる。

3 旅行命令権者は、職員の鉄道旅行について、当該用務の性質又は緩急の度合による所定の等級に応ずる旅客運賃又は急行料金を支給する必要がないと認めるときは、当該等級以下の等級の旅客運賃又は急行料金を支給することができる。

4 旅行者が旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、正規の日当及び宿泊料を支給することが適当でない場合には、当該療養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額を支給しない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和51年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日規則第1号)

1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年1月10日規則第1号)

1 この規則は、昭和54年1月10日から施行する。

2 この規則の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和57年3月26日規則第2号)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年2月28日規則第3号)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年5月15日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年12月28日規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年3月27日規則第1号)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成8年3月28日規則第3号)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1

区分

職務の等級

6級以上の職務にある者

5級以下の職務にある者

旅行の行程が8キロメートル以上16キロメートル未満の場合

500円

450円

旅行の行程が16キロメートル以上の場合

750円

650円

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職員の旅費に関する規則

昭和47年12月1日 規則第5号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第4章
沿革情報
昭和47年12月1日 規則第5号
昭和51年4月1日 規則第3号
昭和52年4月1日 規則第1号
昭和54年1月10日 規則第1号
昭和57年3月26日 規則第2号
昭和60年2月28日 規則第3号
昭和60年5月15日 規則第6号
昭和60年12月28日 規則第11号
平成3年3月27日 規則第1号
平成8年3月28日 規則第3号
平成19年4月1日 規則第18号
平成23年4月1日 規則第7号