○大曲仙北広域市町村圏組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則
令和2年4月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年大曲仙北広域市町村圏組合条例第3号。以下「条例」という。)第31条の規定に基づき、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(再任の場合の号給の決定基準)
第4条 4月1日に任用する会計年度任用職員のうち、同日の前日から引き続き同一と認められる職務に従事することとされる者の号給の決定については、その採用の日の前日以前1年間におけるその者の勤務成績が良好である場合にあつては同日においてその者が受けていた号給の4号給上位の号給とし、同期間におけるその者の勤務成績が良好でない場合にあつては同日においてその者が受けていた号給と同一とする。
2 前項の規定による勤務成績の判定の方法については、別に定める。
3 第1項の規定により決定する号給については、職種別基準表の上限欄に定める号給を超えることはできない。
(1) 同項に掲げる勤務のうち、正規の勤務時間が割り振られた日 100分の125
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
2 条例第10条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。
第7条 条例第10条第2項の規則で定める時間については、職員の給与に関する規則(昭和47年大曲仙北広域市町村圏組合規則第6号。以下「給与規則」という。)第19条第1号及び第2号の規定を準用する。
(休日勤務手当の支給割合)
第8条 条例第11条の規則で定める割合は、100分の135とする。
(期末手当の支給対象外職員)
第9条 条例第14条第1項の規則で定める会計年度任用職員は、次に掲げる者とする。
(2) 法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている者
(3) 法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている者
(4) 法第29条第1項の規定により停職にされている者
(5) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている者
(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定による育児休業中の者(基準日に育児休業中の者のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある者を除く。)
(7) 前各号に定める者のほか、管理者が別に定める者
2 条例第14条第1項の規則で定める会計年度任用職員は、次に掲げる者とする。
(2) 法第28条第1項の規定により免職された者
(3) 法第28条第4項の規定により職を失つた者
(4) 法第29条第1項の規定により免職された者
(期末手当の支給日)
第10条 条例第14条第1項の規則で定める日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 6月1日の基準日に係る期末手当 6月30日
(2) 12月1日の基準日に係る期末手当 12月10日
2 前項に規定する支給日が、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年大曲仙北広域市町村圏組合条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第10条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
(1) 法第29条第1項の規定により停職にされている者 10分の10
(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている者 10分の10
(3) 法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている者 10分の5
(4) 法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている者 10分の5
(5) 育児休業法第2条第1項の規定による育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)中の者として在職した期間 10分の5
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(1) 給与条例の適用を受けていた者
(2) 前号に定める者のほか、特に管理者が定める者
(在職期間の計算)
第13条 第11条の在職期間の計算は、次に掲げるとおりとする。
(1) 月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条の例により、応答日の前日をもつて1月として計算する。
(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、日を月に換算する場合は30日をもつて1月とし、時間を日に換算する場合は8時間をもつて1日とする。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第14条 条例第15条の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに8時間を乗じて得た時間とする。
(1) 条例第19条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第19条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第19条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日勤務に係る報酬)
第16条 条例第20条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
(報酬の支給)
第17条 条例第24条の規則で定める期日は、勤務した月の翌月21日とする。
2 前項に規定する支給日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
2 前項の実勤務日数は、算定期間においてパートタイム会計年度任用職員が受ける報酬の支給対象となつた日数をいう。
3 在職月数に1月未満の端数があるときは、当該期間の実勤務日数を21で除して得た数とする。
(準用)
第20条 給与規則第7条の規定は、会計年度任用職員に準用する。
(この規則により難い場合の措置)
第21条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に管理者の定めるところにより、又はあらかじめ管理者の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
(補則)
第22条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日に任用する会計年度任用職員で、同日の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は大曲仙北広域市町村圏組合嘱託職員就業規程(昭和58年大曲仙北広域市町村圏組合訓令第4号)に規定する嘱託職員(以下「臨時職員等」という。)として勤務し、引き続き同一と認められる職務に従事することとされる者の号給については、当該臨時職員等の経験月数を12で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じた数を第3条第1項の規定により決定する号給に加えた数を号給とすることができる。
3 前項の規定により決定する号給については、職種別基準表の上限欄に定める号給を超えることはできない。
附則(令和4年10月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
職種別基準表
会計年度任用職員の職種等 | 基礎号給 | 上限号給 |
事務補助員(補助的業務又は単純業務のみに従事する職) | 1 | 5 |
事務補助員(補助的業務又は単純業務でないものに従事する職) | 1 | 25 |
徴収員 | 1 | 25 |
認定調査員 | 10 | 25 |