○会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和2年2月27日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。
(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。
(会計年度任用職員の給与)
第3条 この条例において「給与」とは、フルタイム会計年度任用職員にあつては給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び期末手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあつては基本報酬(正規の勤務時間による勤務に対する報酬をいう。)並びに特殊勤務、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬並びに期末手当をいう。
(給料表)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料表は、行政職給料表(別表第1)とする。
(職務の級)
第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務の内容は、定型的又は補助的な業務とし、前条の給料表(以下「給料表」という。)に定める1級に分類するものとする。
(号給)
第6条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となつた者の号給は、規則で定める基準に従い管理者が決定する。
(給料の支給)
第7条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年大曲仙北広域市町村圏組合条例第6号。以下「給与条例」という。)第6条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第7項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。
(通勤手当)
第8条 給与条例第10条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(特殊勤務手当)
第9条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲及び額並びにその支給方法は、一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和49年大曲仙北広域市町村圏組合条例第3号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。
4 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年大曲仙北広域市町村圏組合条例第1号)第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間にフルタイム会計年度任用職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、第1項の規定による勤務にあつては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から同項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、第2項による勤務にあつては100分の50から同項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第11条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
(夜間勤務手当)
第12条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(1) 任期が6月以上であるフルタイム会計年度任用職員
(2) 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員のうち、その会計年度における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上であるもの
(3) 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員のうち、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期と、前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上であるもの
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の120を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。
在職期間 | 割合 |
6月 | 100分の100 |
5月以上6月未満 | 100分の80 |
3月以上5月未満 | 100分の60 |
3月未満 | 100分の30 |
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額とする。
4 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
5 期末手当の支給制限及び支給の一時差止めについては、給与条例の例による。
(給与の減額)
第16条 フルタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他管理者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第17条 パートタイム会計年度任用職員の報酬の額は日額で定めるものとし、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を8で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。)とする。
(時間外勤務に係る報酬)
第19条 パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。
2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第25条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の100から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が8時間に達するまでの間の勤務にあつては、同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第25条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が40時間に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(休日勤務に係る報酬)
第20条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。
(夜間勤務に係る報酬)
第21条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第23条 次の各号のいずれにも該当するパートタイム会計年度任用職員には、期末手当を支給する。
(1) 基準日に在職する者(基準日前1月以内に退職し、又は死亡した者を含む。)
(2) 任期が6月以上である者(任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員のうち、その会計年度内における任期の合計が6月以上である者又は6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、かつ、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の合計が6月以上である者を含む。)
(3) 1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の者
(報酬の支給)
第24条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、その者の勤務日数に応じた額を規則で定める期日に支給する。
(報酬の減額)
第26条 パートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他管理者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
(通勤に係る費用弁償)
第27条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第10条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。
(1) 給与条例第10条第1項第1号に掲げる職員 運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により算出した1日の運賃に、当該月に通勤した回数を乗じて得た額
(2) 給与条例第10条第1項第2号に掲げる職員 次の表に掲げる区分に応じ、上限額を超えない範囲内で、それぞれ同表に定める日額に当該月に通勤した回数を乗じて得た額
区分 | 日額 | 上限額 |
自動車等の使用距離(以下「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である者 | 100円 | 2,000円 |
使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である者 | 210円 | 4,200円 |
使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である者 | 350円 | 7,100円 |
使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である者 | 500円 | 10,000円 |
使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である者 | 640円 | 12,900円 |
使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である者 | 790円 | 15,800円 |
使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である者 | 930円 | 18,700円 |
使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である者 | 1,080円 | 21,600円 |
使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である者 | 1,220円 | 24,400円 |
使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である者 | 1,310円 | 26,200円 |
使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である者 | 1,400円 | 28,000円 |
使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である者 | 1,490円 | 29,800円 |
使用距離が片道60キロメートル以上である者 | 1,580円 | 31,600円 |
(3) 給与条例第10条第1項第3号に掲げる職員 運賃及び使用距離の区分に応じ、前2号に定める額の合計額
(公務のための旅行に係る費用弁償)
第28条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和46年大曲仙北広域市町村圏組合条例第13号)の規定の適用を受ける職員の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の給与の口座振替)
第29条 パートタイム会計年度任用職員の給与は、会計年度任用職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)
第30条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮して、管理者が別に定める。
(委任)
第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月1日条例第10号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日条例第11号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月30日条例第8号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
行政職給料表
職務の級 | 1級 |
号給 | 給料月額(円) |
1 | 150,100 |
2 | 151,200 |
3 | 152,400 |
4 | 153,500 |
5 | 154,600 |
6 | 155,700 |
7 | 156,800 |
8 | 157,900 |
9 | 158,900 |
10 | 160,300 |
11 | 161,600 |
12 | 162,900 |
13 | 164,100 |
14 | 165,600 |
15 | 167,100 |
16 | 168,700 |
17 | 169,800 |
18 | 171,200 |
19 | 172,600 |
20 | 174,000 |
21 | 175,300 |
22 | 177,800 |
23 | 180,300 |
24 | 182,800 |
25 | 185,200 |
26 | 186,900 |
27 | 188,500 |
28 | 190,200 |
29 | 191,700 |
30 | 193,400 |
31 | 195,200 |
32 | 196,900 |
33 | 198,500 |
34 | 199,900 |
35 | 201,400 |
36 | 202,900 |
37 | 204,200 |
38 | 205,500 |
39 | 206,700 |
40 | 208,000 |
41 | 209,300 |
42 | 210,600 |
43 | 211,900 |
44 | 213,200 |
45 | 214,300 |
46 | 215,600 |
47 | 216,900 |
48 | 218,200 |
49 | 219,200 |
50 | 220,300 |
51 | 221,300 |
52 | 222,300 |
53 | 223,300 |
54 | 224,200 |
55 | 225,100 |
56 | 226,000 |
57 | 226,300 |
58 | 227,100 |
59 | 227,800 |
60 | 228,500 |
61 | 229,200 |
62 | 230,000 |
63 | 230,700 |
64 | 231,300 |
65 | 231,900 |
66 | 232,500 |
67 | 233,100 |
68 | 233,800 |
69 | 234,500 |
70 | 235,100 |
71 | 235,600 |
72 | 236,300 |
73 | 237,000 |
74 | 237,600 |
75 | 238,200 |
76 | 238,700 |
77 | 239,300 |
78 | 240,000 |
79 | 240,700 |
80 | 241,200 |
81 | 241,700 |
82 | 242,300 |
83 | 242,900 |
84 | 243,400 |
85 | 243,900 |
86 | 244,500 |
87 | 245,100 |
88 | 245,600 |
89 | 246,100 |
90 | 246,600 |
91 | 246,900 |
92 | 247,300 |
93 | 247,600 |