○一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和49年3月5日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項及び一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年大曲仙北広域市町村圏組合条例第6号)第12条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 夜間特殊業務手当
(2) 災害、救急出動手当
(3) 斎場に勤務する職員の特殊勤務手当
(夜間特殊業務手当)
第3条 夜間特殊業務手当は、消防本部又は消防署(同分署を含む。)に勤務する消防職員のうち、交替制勤務を正規の勤務としている者の勤務の一部又は全部が深夜(午後10時後翌日の午前5時前の間をいう。以下同じ。)において行われる消防事務に従事したときに支給する。
(1) 深夜の勤務時間が5時間以上の場合 1,100円
(2) 深夜の勤務時間が2時間以上5時間未満の場合 730円
(3) 深夜の勤務時間が2時間未満の場合 410円
(災害、救急出動手当)
第4条 災害、救急出動手当は、消防職員が災害又は救急業務のため出動し、その業務に従事したときに支給する。手当の額は、出動1回につき300円とする。
2 災害、救急出動の業務に従事するため、消防司令以下の職員(管理職手当を受ける職員を除く。)が正規の勤務時間以外において、救急の呼び出しにより勤務をすることを命ぜられ、当該業務に従事する場合(勤務官署又はこれに準ずる場所以外から従事する場合に限る。)で、その従事する時間帯の一部又は全部が夜間(午後9時から翌日の午前5時の間をいう。)であるものについては出動割増手当を支給する。ただし、1カ月のうち2回目以降のものに限る。
(1) 勤務時間が3時間以上の場合 1,000円
(2) 勤務時間が3時間未満の場合 500円
(斎場に勤務する職員の特殊勤務手当)
第5条 斎場に勤務する職員の特殊勤務手当は、技士がその業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、月額7,000円とする。
(支給方法)
第6条 特殊勤務手当は、当月分を翌月の給料の支給日に支給する。
(補則)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年10月29日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附則(昭和51年12月27日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
附則(昭和52年12月27日条例第11号)
この条例は、昭和53年1月1日から施行する。
附則(昭和57年3月26日条例第4号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月29日条例第3号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年12月27日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年2月26日条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年2月26日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例第3条第2項第1号及び第2号、第4条第1項、第5条第2項及び第6条第2項の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年2月23日条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月27日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年2月28日条例第15号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年2月24日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例第5条第2項の規定は、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成18年2月15日条例第2号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年2月23日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月21日条例第1号)抄
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和5年6月30日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。