○大曲仙北広域市町村圏組合監査委員処務規程
令和2年4月1日
監委訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、大曲仙北広域市町村圏組合監査委員(以下「監査委員」という。)の処務に関して必要な事項を定めるものとする。
(監査委員に関する事務)
第2条 監査委員に関する事務については、事務局管理課において行うものとする。
2 事務局長は、監査委員の命を受けて、その事務を処理し、職員を指揮、監督する。
3 事務局長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ指定した職員がその職務を代理する。
(事務局長の専決事項)
第3条 監査委員に関する所定又は定例な事務については、事務局長において専決することができる。
(文書の処理)
第4条 文書の処理については、大曲仙北広域市町村圏組合処務規則(昭和47年大曲仙北広域市町村圏組合規則第1号)の例による。
(公印)
第5条 監査委員及び代表監査委員の公印は、次のとおりとする。
(1) | (2) |
2 前項の規定のほか、公印に関し必要な事項は、大曲仙北広域市町村圏組合公印規則(平成25年大曲仙北広域市町村圏組合規則第3号)の例による。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。