○大曲仙北広域市町村圏組合公印規則
平成25年4月1日
規則第3号
大曲仙北広域市町村圏組合公印規則(昭和47年大曲仙北広域市町村圏組合規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 大曲仙北広域市町村圏組合の公印については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(公印)
第2条 この規則において「公印」とは、公の文書に使用する大曲仙北広域市町村圏組合印及び職印をいう。
2 公印の名称、形状、寸法、用途、保管者及び数量は、別表のとおりとする。
(管理)
第3条 公印の管理に関する事務は、事務局長が総括する。
2 事務局長は、公印台帳(様式第1号)を備え、すべての公印を登録しなければならない。
3 事務局長は、毎年1回以上各保管者が保管する公印を公印台帳と照合しなければならない。
第4条 保管者は、その保管する公印を紛失し、又は損傷したときは、直ちにその旨を事務局長を経て管理者に届け出なければならない。
(新調、改刻又は廃止)
第5条 保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、事務局長と合議の上、管理者の決裁を受けなければならない。
2 公印を新調し、又は改刻したときは、事務局長は、直ちに公印台帳に登録の手続をとり、保管者に交付しなければならない。
3 公印を廃止したときは、事務局長において焼却その他の方法により廃棄しなければならない。
(使用等)
第6条 公印の使用は、必ず保管者又はその面前において行わなければならない。ただし、保管者の承認を受けたときは、その限りでない。
2 公印は、押印すべき文書を原議又は証拠書類と照合審査し、相違がないことを確認して押さなければならない。
3 管理者その他その職務に係る職印が作成されている職員(以下この項において「管理者等」という。)に事故があつたことにより、又は管理者等が欠けたことにより他の職員が管理者等の職務を代行するときは、管理者等の公印を使用するものとする。
(公印の持出し)
第7条 公印は、保管場所以外に持出してはならない。ただし、特別の事情により保管者の承認を受けたときは、この限りでない。
(印影の印刷)
第8条 定例的かつ定型的な文書で、特に必要があると認められるときは、公印の押印に代えて公印の印影を印刷することができる。
(告示)
第9条 事務局長は、第5条の規定により、公印を登録し、改刻し、又は廃止したときは、当該公印の名称及び印影並びに使用開始又は廃止の期日その他必要な事項を告示しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 形状 | 寸法 (ミリメートル) | 用途 | 保管者 | 個数 |
大曲仙北広域市町村圏組合印 | 方 21 | 一般文書用 | 事務局長 | 1 | |
大曲仙北広域市町村圏組合管理者印 | 方 18 | 一般文書用 | 事務局長 | 1 | |
大曲仙北広域市町村圏組合管理者印 | 方 21 | 表彰、ほう賞用 | 事務局長 | 1 | |
大曲仙北広域市町村圏組合副管理者印 | 方 18 | 一般文書用 | 事務局長 | 1 | |
大曲仙北広域市町村圏組合会計管理者印 | 方 18 | 金券及び一般文書用 | 事務局長 | 1 | |
大曲仙北広域市町村圏組合事務局長印 | 方 18 | 一般文書用 | 事務局長 | 1 | |
大曲仙北広域市町村圏組合管理課長之印 | 方 18 | 管理課長名をもってする文書 | 事務局長 | 1 | |
大曲仙北広域市町村圏組合管理者職務代理者之印 | 方 18 | 一般文書用 | 事務局長 | 1 | |
大曲仙北広域市町村圏組合消防本部之印 | 方 30 | 消防本部名をもってする文書 | 消防本部総務課長 | 1 | |
大曲仙北広域市町村圏組合消防長之印 | 方 18 | 消防長名をもってする文書 | 消防本部総務課長 | 1 | |
大曲仙北広域市町村圏組合消防長之印 | 方 30 | 表彰・ほう賞用 | 消防本部総務課長 | 1 | |
大曲仙北広域市町村圏組合○○消防署之印 | 方 20 | 各消防署名をもってする文書 | 各消防署長 | 2 | |
大曲仙北広域市町村圏組合○○消防署長之印 | 方 18 | 各消防署長名をもってする文書 | 各消防署長 | 2 | |
大曲消防署長の印 | 方 18 | 各消防署長名をもってする文書 | 各分署長 | 5 | |
角館消防署長の印 | 方 18 | 各消防署長名をもってする文書 | 各分署長 | 3 | |
消防本部○○課長之印 | 方 18 | 各課長名をもってする文書 | 消防本部各課長 | 5 | |
大曲消防署○○分署長之印 | 方 18 | 一般文書用 | 大曲消防署各分署長 | 5 | |
角館消防署○○分署長之印 | 方 18 | 一般文書用 | 角館消防署各分署長 | 3 | |
大曲仙北広域市町村圏組合管理者印 | 方 18 | 消防法第3章 許可、検査、意見、要請承認用その他専決事項用 | 消防本部総務課長 | 1 | |
大曲仙北広域市町村圏組合管理者印 | 方 18 | 墓地埋葬等に関する法律施行規則第9条による火葬を行った日時の証明用 | 中央斎場場長 | 1 | |
大曲仙北広域市町村圏組合管理者印 | 方 18 | 墓地埋葬等に関する法律施行規則第9条による火葬を行った日時の証明用 | 南部斎場場長 | 1 | |
大曲仙北広域市町村圏組合管理者印 | 方 18 | 墓地埋葬等に関する法律施行規則第9条による火葬を行った日時の証明用 | 北部斎場場長 | 1 | |
大曲仙北広域市町村圏組合管理者印 | 方 18 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条に規定する者の施設使用許可及び焼却証明用 | 環境事業課長 | 1 | |
大曲仙北広域市町村圏組合管理者印 | 方 18 | 介護保険料納付証明書その他介護保険事業に係る諸証明用 | 介護保険事務所長 | 1 | |
大曲仙北広域市町村圏組合介護保険事務所長之印 | 方 18 | 大曲仙北広域市町村圏組合介護保険事務所長名をもってする文書 | 介護保険事務所長 | 1 | |
大曲仙北広域市町村圏組合介護認定審査会長之印 | 方 18 | 大曲仙北広域市町村圏組合介護認定審査会長名をもってする文書 | 介護保険事務所長 | 1 | |
大曲仙北広域介護認定審査会合議体長之印 | 方 18 | 大曲仙北広域介護認定審査会合議体長名をもってする文書 | 介護保険事務所長 | 1 | |
大曲仙北広域市町村圏組合環境事業課長之印 | 方 18 | 環境事業課長名をもってする文書 | 環境事業課長 | 1 |