消防本部

林野火災注意報の運用開始について

 令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災をはじめ、全国各地で林野火災が多発していることを受け、総務省消防庁では林野火災注意報等の的確な発令によって林野火災予防の実効性を高めることが必要であると提言しました。

 林野火災の予防を目的とした林野火災注意報の運用を令和8年4月1日より開始します。これにより、林野火災注意報が発令されている際には火の使用制限について、努力義務が課せられることになります。

林野火災注意報の発令基準について

 以下のいずれかの指標を満たす場合に発令します。

(1)前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、前30日間の合計降水量が30mm以下

(2)前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、乾燥注意報が発令されている場合

※ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合には、発令しないことがあります。

※発令指標に該当しなくなった場合、解除します。

火の使用制限について

 林野火災注意報発令中、火の使用制限の対象区域では火災予防条例第29条に規定する以下の制限の努力義務が課せられます。

(1)山林、原野において火入れをしないこと。

(2)煙火を消費しないこと。

(3)屋外において火遊び又はたき火をしなこと。

(4)屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。

(5)山林、原野等において、喫煙をしないこと。

(6)残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

火の使用制限の対象区域について

 「地域森林計画森林」及び「国有林」の敷地が該当になります。

 ○「地域森林計画森林」を調べる(秋田県森林情報公開サービス)

   「大仙市」はこちら

   「仙北市」はこちら

   「美郷町」はこちら

 ○「国有林」を調べる(東北森林管理局ホームページ)

       「大仙市・仙北市・美郷町」はこちら

発令対象期間について

 3月から6月までの期間になります。

林野火災注意報の発令状況について

 林野火災注意報の発令状況については、消防本部公式エックスにて確認できます。

  「大曲仙北消防本部(公式)X」はこちら

 【林野火災注意報発令時のお知らせ】

           【林野火災注意報発令時のお知らせ】

このページに関するお問い合わせ
  • 消防本部予防課
  • TEL:0187-63-0316