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  1. (設置)
  2. (所掌事務)
  3. (組織)
  4. (委員の守秘義務)
  5. (会長)
  6. (会議)
  7. (審査会の調査権限)
  8. (意見の陳述等)
  9. (提出資料の閲覧等)
  10. (調査審議の非公開)
  11. (委任)
  12. 附則

大曲仙北広域市町村圏組合条例第5号

大曲仙北広域市町村圏組合情報公開・個人情報保護審査会条例

平成18年2月15日公布

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、情報公開及び個人情報保護制度の適正な運営を図るため、大曲仙北広域市町村圏組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

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(所掌事務)

第2条 審査会は、実施機関(大曲仙北広域市町村圏組合情報公開条例(平成18年大曲仙北広域市町村圏組合条例第3号)第2条第1号及び大曲仙北広域市町村圏組合個人情報保護条例(平成18年大曲仙北広域市町村圏組合条例第4号)第2条第1号に規定する実施機関をいう。以下同じ。)の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。

(1)情報公開条例第12条第1項の不服申立てに関する事項

(2)個人情報保護条例第7条第2項、第9号及び第3項第2号の規定による個人情報の収集に関する事項

(3)個人情報保護条例第8条第1項第7号の規定による個人情報の目的外利用等に関する事項

(4)個人情報保護条例第8条第4項の規定によるオンライン結合に関する事項

(5)個人情報保護条例第25条第1項の不服申立てに関する事項

(6)個人情報保護条例第26条第3項の是正の申出に関する事項

2 前項に定めるもののほか、審査会は、必要があると認めるときは、情報公開制度及び個人情報保護制度に関する事項について、実施機関に意見を述べることができる。

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(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、学識経験のある者のうちから管理者が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

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(委員の守秘義務)

第4条 委員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

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(会長)

第5条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

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(会議)

第6条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

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(審査会の調査権限)

第7条 審査会は、第2条第1項第1号又は第4号の事項(以下「不服申立てに係る事項」という。)の調査審議に関し必要があると認めるときは、諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)に対し、不服申立てのあった処分に係る公文書(大曲仙北広域市町村圏組合情報公開条例第2条第2号に規定する公文書をいう。以下同じ。)又は自己情報(大曲仙北広域市町村圏組合個人情報保護条例第11条第1項に規定する自己情報をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も審査会に対しその提示された公文書又は自己情報の開示を求めることができない。

2 諮問機関は、審査会から前項の規定による求めがあった場合には、これを拒んではならない。

3 審査会は、不服申立てに係る事項の調査審議に関し必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、不服申立てのあった処分に係る公文書に記録されている情報又は自己情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、不服申立てに係る事件に関し、不服 申立人、参加人又は諮問実施機関(以下「不服申立人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者に事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

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(意見の陳述等)

第8条 審査会は、不服申立人等から申出があったときは、当該不服申立人等に口頭で意見を述べる機会を与え、又は意見書若しくは資料の提出を認めることができる。

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(提出資料の閲覧等)

第9条 不服申立人等は、審査会に対し、第7条第4項又は前条の規定により審査会に提出された意見書又は資料の閲覧又は視聴を求めることができる。この場合において、審査会は、正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は視聴を拒むことはできない。

2 審査会は、前項の規定による閲覧又は視聴について、その日時及び場所を指定することができる。

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(調査審議の非公開)

第10条 審査会の行う調査審議は、これを公開しない。

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(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

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附則

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

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