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  1. (目的)
  2. (定義)
  3. (実施機関の責務)
  4. (住民の責務)
  5. (事業者の責務)
  6. (個人情報取扱事務の届出等)
  7. (個人情報の収集の方法及び制限)
  8. (個人情報の利用及び提供の制限)
  9. (特定個人情報の利用の制限)
  10. (情報提供等記録の利用の制限)
  11. (特定個人情報の提供の制限)
  12. (個人情報の適正管理)
  13. (委託等に伴う措置)
  14. (開示請求)
  15. (開示請求の手続)
  16. (実施機関の開示義務)
  17. (自己情報の一部開示)
  18. (公益上の理由による裁量的開示)
  19. (自己情報の存否に関する情報)
  20. (開示請求に対する決定等)
  21. (開示の実施)
  22. (開示請求等の特例)
  23. (訂正の請求)
  24. (訂正の請求の手続)
  25. (訂正請求に対する決定等)
  26. (訂正の実施)
  27. (保有個人情報の提供先への通知)
  28. (個人情報利用停止請求権)
  29. (特定個人情報の利用停止請求権)
  30. (手数料等)
  31. (審査会への諮問)
  32. (是正の申出)
  33. (苦情の処理)
  34. (国又は他の地方公共団体との協力)
  35. (運用状況の公表)
  36. (適用除外等)
  37. (委任)
  38. 附 則
  39. (施行期日)
  40. (適用)
  41. (経過措置)
  42.  附 則

大曲仙北広域市町村圏組合条例第4号

大曲仙北広域市町村圏組合個人情報保護条例

平成18年2月15日公布
改正 平成27年9月30日条例第11号
改正 平成28年2月29日条例第8号
改正 平成29年6月22日条例第6号

目次

第1章 総則(第1条-第5条)

第2章 個人情報の取扱い (第6条-第10条)

第3章 自己情報の開示等 (第11条-第24条)

第4章 不服申立て (第25条)

第5章 雑則(第26条-第31条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、個人情報の取扱いに係る基本原則を定め、自己に関する個人情報の開示及び訂正を求める権利を明らかにするとともに、個人情報の管理の適正を期し、個人の権利利益の保護することを目的とする。

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(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)実施機関 管理者、消防長、監査委員及び議会をいう。

(2)個人情報 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。ただし、次に掲げるものを除く。

ア 法人その他の団体に関する情報に含まれる当該法人その他の団体の機関に関する情報

イ 事業を営む個人の当該事業に関する情報

(3)保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書(大曲仙北広域市町村圏組合情報公開条例(平成18年大曲仙北広域市町村圏組合条例第3号)第2条第2号に規定する公文書をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。

(4)特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(5)保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書に記録されているものに限る。

(6)情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)の規定により記録された特定個人情報をいう。

(7)事業者 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)及び事業を営む個人をいう。

(8)本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。

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(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な施策を講じなければならない。

2 実施機関及びその職員は、個人情報の保護の重要性を認識し、この条例の適用に当たり、個人及び事業者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。

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(住民の責務)

第4条 住民は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の保護に関する市の施策に協力するとともに、他人の個人情報の取扱いに関し、その権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。

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(事業者の責務)

第5条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の保護に関する大曲仙北広域市町村圏組合(以下「組合」という。)の施策に協力するとともに、その事業に関し、個人情報を適正に取り扱い、個人の権利利益を侵害することがないように努めなければならない。

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第2章 個人情報の取扱い

(個人情報取扱事務の届出等)

第6条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務であって、個人の氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を検索し得る状態で個人情報が記録された公文書を使用するもの(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、あらかじめ次の事項を管理者に届け出なければならない。

(1)個人情報取扱事務の名称

(2)個人情報取扱事務の目的

(3)個人情報取扱事務を所掌する組織の名称

(4)個人情報の対象者の範囲

(5)個人情報の記録項目

(6)個人情報の収集先

(7)個人情報の収集方法

(8)前各号に掲げるもののほか、管理者が定める事項

2 実施機関は、前項の規定により届け出た事項を変更し、又は当該届出に係る個人情報取扱事務を廃止しようとするときは、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。

3 管理者は、前2項の規定により届出のあった事項を一般の閲覧に供しなければならない。

4 第1項及び第2項の規定は、組合の職員又は職員であった者の人事に関する事務については、適用しない。

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(個人情報の収集の方法及び制限)

第7条 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報取扱事務の目的を明らかにするとともに、適正かつ公正な手段により、当該目的の達成のために必要な範囲内で行わなければならない。

2 前項の規定による個人情報の収集は、当該個人情報に係る本人から行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1)本人の同意があるとき。

(2)当該個人情報の収集が法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定に基づくものであるとき。

(3)他の実施機関から個人情報の提供を受けるとき。

(4)当該個人情報が出版、報道等により公にされているとき。

(5)個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急、かつ、やむを得ないと認められるとき。

(6)国、他の地方公共団体又は公共的団体(以下「国等」という。)から個人情報を収集する場合において、当該個人情報を国等から収集することが事務又は事業の性質上やむを得ないと認められるとき。

(7)所在不明、精神上の障害による事理を弁識する能力の欠如その他の事由により、本人から収集することが困難であり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(8)争訟、選考、指導、相談、交渉等を伴う事務又は事業を執行するために個人情報を収集する場合において、本人から収集したのでは当該事務又は事業の目的を達成することができず、又は当該事務又は事業の適正な執行に著しい支障が生ずると認められるとき。

(9)前各号に掲げるもののほか、実施機関が組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いて、公益上の必要その他相当な理由があると認めるとき。

3 実施機関は、思想、信条及び信仰に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれのある個人情報を収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1)当該個人情報の収集が法令等の規定に基づくものであるとき。

(2)前号に掲げるもののほか、実施機関が審査会の意見を聴いて、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要であり、かつ、欠くことができないと認めるとき。

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(個人情報の利用及び提供の制限)

第8条 実施機関は、保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)について、収集した目的以外の目的への利用又は当該実施機関以外のものへの提供(以下「目的外利用等」という。)をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1)本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。

(2)当該保有個人情報の目的外利用等が法令等の規定に基づくものであるとき。

(3)当該保有個人情報が出版、報道等により公にされているとき。

(4)個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5)保有個人情報を利用することが実施機関の所掌する事務の遂行に必要であり、かつ、欠くことのできないものであって、当該利用により当該本人又は本人以外の者の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められる場合において、当該保有個人情報を当該実施機関で収集した目的以外の目的に利用し、又は他の実施機関に提供するとき。

(6)国等にその所掌する事務の遂行に不可欠な保有個人情報を提供する場合において、当該事務の性質上、当該保有個人情報を提供することにやむを得ない理由があると認められるとき。

(7)前各号に掲げるもののほか、実施機関が審査会の意見を聴いて、公益上の必要その他相当の理由があると認めるとき。

2 実施機関は、前項(第5号を除く。)の規定により実施機関以外のものに保有個人情報を提供する場合において必要があると認めるときは、当該提供を受けるものに対して、個人情報の利用目的若しくは利用方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその適切な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めるものとする。

3 実施機関は、公益上の必要があり、かつ、個人情報について必要な保護措置が講じられていると認める場合を除き、実施機関以外のものに対し、通信回線により結合された電子計算機その他の情報機器の結合(実施機関の保有個人情報を実施機関以外のものが随時入手することができる状態にあるものに限る。以下「オンライン結合」という。)により、保有個人情報を提供してはならない。

4 実施機関は、オンライン結合により実施機関以外のものに保有個人情報の提供を開始しようとする場合は、法令等の規定に基づくときを除き、あらかじめ審査会の意見を聴かなければならない。その内容を変更しようとするときも、同様とする。

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(特定個人情報の利用の制限)

第8条の2 実施機関は、保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)について、目的外利用等をしてはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要である場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報を利用することができる。ただし、保有特定個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

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(情報提供等記録の利用の制限)

第8条の3 実施機関は、利用目的以外の目的のために情報提供等記録を自ら利用してはならない。

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(特定個人情報の提供の制限)

第8条の4 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。

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(個人情報の適正管理)

第9条 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失、改ざん又はき損の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関は、個人情報取扱事務の執行に必要な範囲内で、個人情報を正確、かつ、最新の状態に保つよう努めなければならない。

3 実施機関は、保有する必要がなくなった保有個人情報については、確実、かつ、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的又は文化的資料その他これらに類する資料として保存されるものについては、この限りでない。

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(委託等に伴う措置)

第10条 実施機関は、個人情報の処理その他の個人情報の取扱いを伴う業務を実施機関以外のものに委託しようとするとき又は公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)の管理を指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるときは、当該委託等を受ける者(以下「受託者等」という。)に対し、当該委託等に係る契約において、受託者等が講ずるべき個人情報の保護のために必要な措置を明らかにしなければならない。

2 受託者等は、当該委託等を受けた業務(以下「受託業務等」という。)の範囲内で、個人情報の保護に関し実施機関と同様の責務を負うものとし、実施機関の指示に従い、個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。

3 受託者等若しくは受託者等であった者又は受託業務等に従事している者若しくは従事していた者は、受託業務等に関して知り得た個人情報を漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。

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第3章 自己情報の開示等

(開示請求)

第11条 何人も、この条例に定めるところにより、実施機関に対し、公文書に記録されている自己を本人とする保有個人情報(第6条第4項の事務に係るものを除く。以下「自己情報」という。)の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

2 開示請求は、当該自己情報に係る本人がすることができないやむを得ない理由があると認められる場合に限り、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下これらを「代理人」という。)によりすることができる。

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(開示請求の手続)

第12条 開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を提出しなければならない。

(1)開示請求をする者の氏名及び住所又は居所

(2)開示請求に係る自己情報を特定するために必要な事項

(3)代理人により開示請求をする場合は、その理由

(4)前3号に掲げるもののほか、管理者が定める事項

2 開示請求をしようとする者は、開示請求書を提出する際、実施機関に対し、当該本人又はその代理人であることを証明する書類を提出し、又は提示しなければならない。

3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

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(実施機関の開示義務)

第13条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る自己情報が次の各号のいずれかに該当する自己情報(以下「非公開情報」という。)である場合又は開示請求に係る自己情報に非公開情報が含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該自己情報を開示しなければならない。

(1)法令等の規定により、本人に開示することができないとされている自己情報

(2)個人の評価、診断、判定、指導、相談、選考等に関する自己情報であって、本人に開示しないことが適当であると認められるもの

(3)組合又は国等が行う監督、監査、検査、取締り、許可、認可、試験、契約、交渉、争訟その他の事務又は事業に関する自己情報であって、開示することより、当該事務又は事業の実施の目的を失わせ、又は円滑な実施に著しい支障があると認められるもの

(4)本人以外の者の個人情報が含まれている自己情報であって、開示することにより、当該本人以外の者の正当な権利利益を害すると認められるもの

(5)未成年者の法定代理人により開示請求がされた当該未成年者に係る自己情報であって、開示することにより、当該未成年者の利益に反することとなると認められるもの

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(自己情報の一部開示)

第14条 実施機関は、開示請求に係る自己情報の一部に非公開情報が含まれている場合において、非公開情報に係る部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 実施機関は、前項の規定により自己情報を開示するときは、その除いた部分の程度を明示しなければならない。ただし、程度を明示することにより、非公開情報を除くことにより保護される権利利益が害されるときは、この限りでない。

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(公益上の理由による裁量的開示)

第15条 実施機関は、開示請求に係る自己情報に非公開情報(第13条第1号に規定するものを除く。)が含まれている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該自己情報を開示することができる。

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(自己情報の存否に関する情報)

第16条 開示請求に対し、当該開示請求に係る自己情報が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該自己情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

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(開示請求に対する決定等)

第17条 実施機関は、開示請求書を受理したときは、受理した日から起算して15日以内に、当該請求に係る自己情報の開示をするかどうかの決定(以下「開示等の決定」という。)をしなければならない。ただし、第12条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、やむを得ない理由により前項の期間内に開示等の決定をすることができないときは、開示請求書を受理した日から起算して45日を限度として開示等の決定を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかにその延長の理由及び決定をすることができる時期を開示請求者に通知しなければならない。

3 実施機関は、開示等の決定をしたときは、速やかにその決定の内容を書面により開示請求者に通知しなければならない。

4 実施機関は、第1項の規定により自己情報の一部又は全部を開示しない旨の決定をしたときは、前項の書面にその理由を記載しなければならない。この場合において、当該理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、当該期日を同項の書面に付記しなければならない。

5 実施機関は、開示等の決定をする場合において、請求に係る自己情報に第三者に関する情報が含まれている場合で、必要があると認めるときは、当該第三者の意見を聴くものとする。

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(開示の実施)

第18条 実施機関は、前条第1項の規定により、自己情報を開示する旨の決定(一部開示を含む。)をしたときは、開示請求者に対し、速やかに自己情報を開示しなければならない。

2 自己情報の開示は、次の各号に掲げる区分ごとに、当該各号に定める方法により行う。

(1)文書、図画又は写真に記録されているもの 当該文書、図画又は写真の当該自己情報に係る部分の閲覧又は写しの交付

(2)電磁的記録に記録されているもの 当該電磁的記録の当該自己情報に係る部分の視聴、閲覧、写しの交付その他の方法であって、その種別、情報化の進展状況等を勘案して管理者が別に定める方法

3 前項の規定にかかわらず、実施機関は、閲覧又は視聴の方法により自己情報の開示を行う場合において、当該自己情報を記録している公文書を汚損し、又は破損するおそれがあるとき、第14条の規定による自己情報の開示を行うときその他相当の理由があるときは、当該公文書を複写したものにより開示することができる。

4 第12条第2項の規定は、第1項の規定により自己情報の開示を受ける者について準用する。

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(開示請求等の特例)

第19条 第12条第1項の規定にかかわらず、実施機関があらかじめ定めた個人情報について、本人が開示請求をしようとするときは、口頭により行うことができる。

2 実施機関は、前項の規定により口頭による開示請求があったときは、前2条の規定にかかわらず、管理者が別に定めるところにより直ちに開示するものとする。

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(訂正の請求)

第20条 何人も、開示を受けた自己情報について事実の誤りがあると認めるときは、実施機関に対し、当該自己情報の訂正(追加及び削除を含む。)を請求することができる。

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(訂正の請求の手続)

第21条 前条の訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「訂正請求書」という。)を提出しなければならない。

(1)訂正請求をする者の氏名及び住所

(2)訂正請求に係る自己情報の部分及びその内容

(3)代理人による訂正請求をする場合は、その理由

(4)前3号に掲げるもののほか、管理者が定める事項

2 訂正請求をしようとする者は、当該訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類その他の資料を提出し、又は提示しなければならない。

3 第11条第2項並びに第12条第2項及び第3項の規定は、訂正請求について準用する。

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(訂正請求に対する決定等)

第22条 実施機関は、訂正請求があったときは、訂正請求書を受理した日から起算して30日以内に、訂正をするか否かの決定(以下「訂正等の決定」という。)をしなければならない。ただし、前条第3項において準用する第12条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、やむを得ない理由により前項の期間内に同項の決定をすることができないときは、同項の決定を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求をした者に対し、速やかに延長の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、訂正等の決定をしたときは、速やかに、訂正請求をした者に対し、当該決定の内容(訂正をしない旨の決定であるときは、その理由を含む。)を書面により通知しなければならない。

4 第17条第4項の規定は、前項の規定により理由を通知する場合について準用する。

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(訂正の実施)

第23条 実施機関は、前条第1項の規定により、訂正をする旨の決定をしたときは、速やかに当該訂正請求に係る自己情報の訂正をしなければならない。

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(保有個人情報の提供先への通知)

第23条の2 実施機関は、訂正決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先(情報提供等記録にあっては、総務大臣及び番号法第19条第7号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第8号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関の長以外のものに限る。))に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

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(個人情報利用停止請求権)

第23条の3 何人も、自己情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)に関して他の条例又はこれに基づく規則の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

(1)当該保有個人情報を有する執行機関により適法に取得されたものでないとき又は第8条第1項の規定に違反して保有されているとき 当該保有個人情報の利用の停止又は消去

(2)第8条第1項の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止

2 代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求をすることができる。

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(特定個人情報の利用停止請求権)

第23条の4 何人も、自己を本人とする保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有特定個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有特定個人情報の利用停止に関して他の条例又はこれに基づく規則の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

(1)当該保有特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、又は第8条の2第1項及び第2項の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、若しくは番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき当該保有特定個人情報の利用の停止又は消去

(2)番号法第19条の規定に違反して提供されているとき 当該保有特定個人情報の提供の停止

2 代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求をすることができる。

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(手数料等)

第24条 この条例の規定による自己情報の閲覧に要する手数料は、これを無料とする。

2 この条例の規定により自己情報の写しの交付を受ける者は、別に定めるところにより、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

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第4章 不服申立て

(審査会への諮問)

第25条 開示等の決定又は訂正等の決定について行政不服審査法(平成26年法律第68号)による不服申立てがあったときは、実施機関は、当該不服申立てを却下する場合又は当該開示等の決定又は訂正等の決定を取り消す場合を除き、速やかに審査会に諮問し、その答申を尊重して当該不服申立てについての決定を行わなければならない。

2 実施機関は、前項の規定による却下、取消し、諮問又は決定を行う場合においては、当該不服申立人に対し、その旨を通知しなければならない。

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第5章 雑則

(是正の申出)

第26条 何人も、実施機関の自己情報の取扱いがこの条例の規定に違反していると認めるときは、当該実施機関に対し、その取扱いの是正を申し出ることができる。

2 前項の申出の手続については、第21条第1項及び第3項の規定を準用する。

3 実施機関は、是正の申出があったときは、速やかに必要な調査を行い、審査会の意見を聴いた上で、当該是正の申出に対する処理を行い、その内容を是正の申出をした者に書面により通知しなければならない。

4 実施機関は、前項の規定にかかわらず、是正の申出の趣旨に添った処理を行うときその他相当の理由があるときは、審査会の意見を聴かないで、当該是正の申出に対する処理を行うことができる。

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(苦情の処理)

第27条 実施機関は、その個人情報の取扱いに関して苦情の申出があったときは、迅速かつ適切に処理するように努めなければならない。

2 管理者は、事業者による個人情報の取扱いに関して苦情の申出があったときは、迅速かつ適正に処理するように努めなければならない。

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(国又は他の地方公共団体との協力)

第28条 管理者は、事業者による個人情報の取扱いに関し、個人の権利利益を保護するために必要があると認めるときは、国若しくは他の地方公共団体に対して協力を要請し、又は国若しくは他の地方公共団体からの協力の要請に応ずるものとする。

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(運用状況の公表)

第29条 管理者は、毎年度、この条例の運用状況について公表するものとする。

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(適用除外等)

第30条 他の法令等(組合情報公開条例を除く。)に個人情報(特定個人情報を除く。)の開示又は訂正の請求に関する規定があるときは、当該他の法令等の定めるところによる。

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(委任)

第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

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附則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

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(適用)

2 この条例は、この条例の施行の日以後に実施機関が作成し、又は取得した公文書について適用する。

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(経過措置)

3 施行日の前日までに、大曲仙北広域市町村圏組合電子計算組織処理に係る個人情報の保護に関する規則(平成11年大曲仙北広域市町村圏組合規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

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附則

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)施行の日(平成27年10月5日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1)第2条第2号及び第3号の改正規定並びに同条に4号を加える改正規定(第7号及び第8号に係る部分に限る。)、第7条第2項の改正規定、第8条第1項の改正規定(「その保有する個人情報」を「保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)」に改める部分を除く。)並びに同条第2項から第4項までの改正規定、第9条第2項及び第3項の改正規定、第11条第1項及び第2項の改正規定並びに第12条第1項第1号の改正規定公布の日

(2)第8条の次に3条を加える改正規定(第8条の2に係る部分に限る。)及び第23条の次に3条を加える改正規定(第23条の4に係る部分に限る。)番号法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)

(3)第8条の次に3条を加える改正規定(第8条の3に係る部分に限る。)及び第23条の次に3条を加える改正規定(第23条の2((情報提供等記録にあっては、総務大臣及び番号法第19条第7号に規定する情報照会者又は情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関の長以外のものに限る。))の部分に限る。)に係る部分に限る。)番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日

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附則

この条例は、公布の日から施行する。

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