見出し

  1. (目的)
  2. (定義)
  3. (事務従事者の責務)
  4. (処理事務の範囲)
  5. (個人情報の正確性の確保及び安全管理)
  6. (個人情報の記録制限)
  7. (個人情報の提供禁止)
  8. (電子計算組織の結合禁止)
  9. (個人情報の開示)
  10. (個人情報の訂正等)
  11. (事務の委託)
  12. 附則

大曲仙北広域市町村圏組合電子計算組織処理に係る個人情報の保護に関する規則

平成11年7月7日公布

(目的)

第1条 この規則は、大曲仙北広域市町村圏組合(以下「組合」という。)の電子計算組織により処理する個人情報の保護について必要な事項を定め、もって組合を構成する市町村(以下「組合市町村」という。)住民の基本的人権を擁護するとともに福祉の増進に資することを目的とする。

見出し

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)電子計算組織与えられた一連の処理手順に従って事務を自動的に処理する電子的機器の組織をいう。

(2)個人情報個人を対象とする情報で、個人を特定することができるものをいう。

(事務従事者の責務)

第3条 電子計算組織により個人情報を処理する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関し知り得た情報を他に漏らしてはならない。

見出し

(処理事務の範囲)

第4条 電子計算組織により個人情報を処理する事務の範囲は、組合が所掌する共同事務とする。

見出し

(個人情報の正確性の確保及び安全管理)

第5条 大曲仙北広域市町村圏組合管理者(以下「管理者」という。)は、個人情報を常に正確に維持管理するとともに、改ざん、漏えい、滅失、き損その他の事故を防止するために必要な措置を講じなければならない。

見出し

(個人情報の記録制限)

第6条 個人情報の記録項目は、第4条に規定する事務の遂行上必要最小限のものでなければならない。

2 思想、信条、宗教、犯罪その他組合市町村住民の基本的人権を害するおそれのある事項は、電子計算組織に記録してはならない。

見出し

(個人情報の提供禁止)

第7条 管理者は、電算計算組織に係る個人情報を組合市町村以外に提供してはならない。ただし、法令に定めがある場合又は住民の福祉向上その他公益のために必要があり、かつ、個人の秘密を侵害するおそれがないと管理者が認める場合は、この限りでない。

見出し

(電子計算組織の結合禁止)

第8条 管理者は、国又は組合市町村以外の公共団体等と電子計算組織を結合して個人情報の処理を行ってはならない。

見出し

(個人情報の開示)

第9条 管理者は、電子計算組織に個人情報が記録されている者から、自己に関する記録内容についての開示の申請があったときは、当該記録内容を開示しなければならない。

見出し

(個人情報の訂正等)

第10条 管理者は、電子計算組織に個人情報が記録されている者から、自己に関する記録内容について訂正又は削除の申請があった場合は、その内容を調査し、正当であると認めたときは、当該記録内容の訂正又は削除をしなければならない。

見出し

(事務の委託)

第11条 管理者は、電子計算組織による事務処理を外部に委託するときは、その委託契約において個人情報の保護について必要な措置を講じなければならない。

見出し

附則

この規則は、公布の日から施行する。