見出し
- (趣旨)
- (職員の定義)
- (介護保険料徴収吏員証の交付)
- (介護保険料徴収吏員証の再交付)
- (介護保険料徴収吏員証の貸与等の禁止)
- (介護保険料徴収吏員証の交付台帳)
- (補則)
- 附則
- 別記様式 介護保険料徴収吏員証
大曲仙北広域市町村圏組合の介護保険料徴収吏員証に関する規程
平成12年10月1日公布
訓令第6号
改正 平成20年4月1日訓令第●号
(趣旨)
第1条 大曲仙北広域市町村圏組合の介護保険料を徴収する職員の介護保険料徴収吏員証(別記様式)の取扱いについては、この訓令の定めるところによるものとする。
(職員の定義)
第2条 この訓令において職員とは、大曲仙北広域市町村圏組合財務規則第2条に規定する出納員及び会計職員で介護保険料を徴収する職員をいう。
(介護保険料徴収吏員証の交付)
第3条 前条に規定する職員には、その身分を証するため介護保険料徴収吏員証を交付するものとする。
2 介護保険料徴収吏員証の交付及び返還に関する事務は、事務局長が行うものとする。
3 介護保険料徴収吏員証の交付を受けた職員は、介護保険料の賦課徴収に関する事務又は滞納処分等の執行を行う場合には、必ずこの介護保険料徴収吏員証を携帯しなければならない。
4 介護保険料徴収吏員証の有効期間は、1年とし、毎年4月1日に更新するものとする。
(介護保険料徴収吏員証の再交付)
第4条 介護保険料徴収吏員証を破損し、又は亡失したときは、直ちにその理由を具し、再交付を受けなければならない。
(介護保険料徴収吏員証の貸与等の禁止)
第5条 介護保険料徴収吏員証は、これを他人に貸与したり、又は譲渡し、若しくは交換したりしてはならない。
(介護保険料徴収吏員証の交付台帳)
第6条 交付者は、介護保険料徴収吏員証交付台帳を備え、常に整理しておかなければならない。
(補則)
第7条 この訓令の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成12年10月1日訓令第6号)
この訓令は、平成12年10月1日から施行する。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
別記様式
介護保険料徴収吏員証
表面
裏面