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大曲仙北広域市町村圏組合介護保険事務に関する手数料徴収条例
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条第1項の規定に基づき、介護保険事務に関する手数料条例の徴収について定めるものとする。
(手数料の種類及び額)
第2条 前条の手数料の種類及び額は、次のとおりとする。
(1)介護保険料納付に関する証明 1件につき 200円
(徴収の時期)
第3条 前条の手数料は、証明書の交付申請書をするときに納付しなければならない。
(手数料の免除)
第4条 次の各号の1に該当する場合は、手数料の徴収を免除する。
(1)生活保護法(昭和22年法律第144号)の規定による保護を受ける者が申請したとき。
(2)官公署が申請したとき。
(3)前各号に定める場合のほか、管理者が特別の必要を認めるとき。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。