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大曲仙北広域市町村圏組合条例第7号
大曲仙北広域市町村圏組合介護給付費等準備基金条例
平成15年2月24日公布
(設置)
第1条 介護保険事業の円滑な実施を図るため、大曲仙北広域市町村圏組合介護給付費等準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立金)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度、大曲仙北広域介護保険特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 管理者は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、介護給付及び予防給付に要する費用その他の介護保険事業に要する費用(介護保険の事務の執行に要する費用を除く。)の財源に充てる場合に限り、予算に定めるところにより、全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。