見出し
- (趣旨)
- (提供対象資料)
- (提供対象者)
- (申請の手続)
- (資料の提供)
- (提供を受けた者の遵守事項)
- (遵守事項違反に対する措置)
- (補足)
- 附則
- 附則
- (施行期日)
- (経過措置)
- 附則(平成19年3月1日訓令第2号)
大曲仙北広域市町村圏組合訓令第2号
大曲仙北広域市町村圏組合介護(予防)サービス計画作成の情報提供に関する要綱
(趣旨)
第1条 この訓令は、大曲仙北広域市町村圏組合(以下「組合」という。)が行う介護保険に関連する資料を提供することにより、被保険者の心身、環境及び医療等の状況に応じた最適な介護(予防)サービス計画の作成を図り、これに基づく良質な介護(予防)サービスの提供に資するとともに、当該資料に関する個人情報を保護することを目的とする情報提供について定めるものとする。
(提供対象資料)
第2条 提供を行う資料は、次に掲げるとおりとする。ただし、第2号の資料については、主治医の同意がある場合に限り提供の対象とする。
(1)認定調査票(概況調査、基本調査及び特記事項を含み、認定調査従事者が特定される部分を除く。)
(2)主治医意見書
(提供対象者)
第3条 資料の提供は、次に掲げる者に対し、その者からの申請に基づいて行うものとする。
(1)前条の資料に係る被保険者及び家族又は代理人(以下「本人等」という。)
(2)本人と居宅介護支援の提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している居宅介護支援事業者の介護支援専門員
(3)本人と指定地域密着型(介護予防)サービスの提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している指定地域密着型(介護予防)サービス提供事業所の介護支援専門員
(4)本人と施設サービスの提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している介護保険施設の介護支援専門員
(5)本人と介護予防支援の提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している指定介護予防支援事業者の職員のうち、人員基準の要件を満たす者。ただし、介護予防支援業務の一部を居宅介護支援事業者に委託している場合は、当該居宅介護支援事業者の介護支援専門員
(申請の手続)
第4条 条により申請を行おうとする者(以下「申請者」という。)は、介護(予防)サービス計画作成に係る資料提供申請書(以下「申請書」という。)に、必要事項を記載した後、組合に提出するものとする。ただし、本人等にあっては被保険者証を併せて提出するものとする。
(資料の提供)
第5条 前条による申請を受けた組合は、速やかに申請に係る資料の写し(第2条第1号の資料については、認定調査従事者が特定される部分を覆って複写したもの)を交付するものとする。
2 前項による交付する資料の写しは、1部とする。
3 第1項の資料の提供は、介護認定審査会の審査判定が終了するまでの間にあっては、これを行うことができない。
4 資料の提供に係る手数料は、これを無料とする。
(提供を受けた者の遵守事項)
第6条 資料の提供を受けた者(第3条第2号、第3号、第4号又は第5号に該当する者)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)当該資料に係る本人の情報又は本人の親族の情報を漏らしてはならない。
(2)当該資料を本人の介護(予防)サービス計画の作成以外の目的に使用してはならない。
(3)前2号に規定する行為を行わないよう必要な措置を講ずるものとする。
(4)提供を受けた資料を介護(予防)サービス計画の作成以外の目的で複写し、又は複製してはならない。
(5)提供を受けた資料は厳重に管理し、紛失、破損等をしないよう適性な保管に努めるものとする。
(6)本人との居宅介護支援、指定地域密着型(介護予防)サービス、施設サービス又は介護予防支援の提供に係る契約関係が終了した場合、その他提供を受けた資料を所持する必要がなくなったときは、速やかに当該資料(複写し、又は複製したものを含む)を責任持って廃棄しなければならない。
(7)組合から提供資料の提示又は提出若しくは返還を求められたときは、いつでもこれに応じるものとする。
(遵守事項違反に対する措置)
第7条 資料の提供を受けた者が、前条各号に規定する事項を遵守しなかった場合は、第5条第1項の規定にかかわらず、資料の提供を行わないことができるものとする。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、情報提供について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成11年10月1日から適用する。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年3月31日までの間は、改正要綱第3条第3号中「介護支援専門員」とあるのは、「介護支援専門員その他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用に係る計画の作成に関し知識及び経験を有する者」とする。
附則(平成19年3月1日訓令第2号)
この訓令は、平成19年3月1日から施行する。