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大曲仙北広域市町村圏組合条例第6号
大曲仙北広域市町村圏組合包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例
平成27年3月12日公布
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第4項の規定に基づき、地域包括支援センター(同条第1項に規定する地域包括支援センターをいう。以下同じ。)による包括的支援事業(同項に規定する包括的支援事業をいう。以下同じ。)の実施に関する基準を定めるものとする。
(基本方針)
第2条 地域包括支援センターは、次条第1項各号に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。
2 地域包括支援センターは、大曲仙北広域市町村圏組合介護保険運営協議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。
(職員及び当該職員の員数に関する基準)
第3条 一の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、原則として次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1)保健師その他これに準ずる者 1人
(2)社会福祉士その他これに準ずる者 1人
(3)主任介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。)第140条の68第1項に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者をいう。)その他これに準ずる者 1人
2 前項の規定にかかわらず、大曲仙北広域市町村圏組合介護保険運営協議会において地域包括支援センターの効率的な運営に支障があると認められた場合、または地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に一の地域包括支援センターを設置することが必要であると認められた場合には、地域包括支援センターの人員配置基準は、次の表の左欄に掲げる担当する区域における第1号被保険者の数に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるところによることができる。
担当する区域における第1号被保険者の数 | 人員配置基準 |
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おおむね1,000人未満 | 前項各号に掲げる者のうちから1人又は2人 |
おおむね1,000人以上 2,000人未満 |
前項各号に掲げる者のうちから2人 (うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。) |
おおむね2,000人以上 3,000人未満 |
専らその職務に従事する常勤の前項第1号に掲げる者1人 及び専らその職務に従事する常勤の前項第2号又は第3号に 掲げる者のいずれか1人 |
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、大曲仙北広域市町村圏組合管理者が別に定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。