交通事故などの第三者による過失によって介護サービスが必要になった場合、相手方(加害者)からサービス費本人負担分、介護保険給付分を支払っていただく必要があります。(相手方負担金額は過失割合によって変わります。)
交通事故などの被害によって介護サービスを利用される際は、必ず介護保険事務所にお申し出ください。また、詳しいことがわからない場合は、介護保険事務所または担当の居宅介護支援専門員(ケアマネジャー)にご相談ください。
必要なもの |
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対象者 | 要介護・要支援認定を受けていて(要介護認定申請中の方も含む)、交通事故などの第三者の過失によって介護サービスが必要になった方 |
摘要条件 | |
どこからどこへ | 本人または家族 ⇒ 介護保険事務所 |
備考 |
窓口 | 書類名 | WORD/EXCEL形式 | PDF形式 |
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介護保険窓口 | 同意書 | ダウンロード | ダウンロード |
介護保険窓口 | 第三者行為による被害者届 | ダウンロード | ダウンロード |
介護保険窓口 | 事故発生状況報告書 | ダウンロード | ダウンロード |
市町村 | 手続き先 | TEL | FAX |
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大仙市・仙北市・美郷町 | 介護保険事務所 | 0187-86-3911 |