交通事故などの第三者による過失によって介護サービスが必要になった場合、相手方(加害者)からサービス費本人負担分、介護保険給付分を支払っていただく必要があります。(相手方負担金額は過失割合によって変わります。)

交通事故などの被害によって介護サービスを利用される際は、必ず介護保険事務所にお申し出ください。また、詳しいことがわからない場合は、介護保険事務所または担当の居宅介護支援専門員(ケアマネジャー)にご相談ください。

詳細
必要なもの
  • 介護保険被保険者証(要介護認定申請中の方は介護保険資格者証)
  • 同意書
  • 第三者行為による被害者届
  • 事故発生状況報告書
  • 交通事故証明書(写しでも可)
対象者 要介護・要支援認定を受けていて(要介護認定申請中の方も含む)、交通事故などの第三者の過失によって介護サービスが必要になった方
摘要条件  
どこからどこへ 本人または家族 ⇒ 介護保険事務所
備考  
必要書類
窓口 書類名 WORD/EXCEL形式 PDF形式
介護保険窓口 同意書 ダウンロード ダウンロード
介護保険窓口 第三者行為による被害者届 ダウンロード ダウンロード
介護保険窓口 事故発生状況報告書 ダウンロード ダウンロード
市町村別手続き先
市町村 手続き先 TEL FAX
大仙市・仙北市・美郷町 介護保険事務所 0187-86-3911