○大曲仙北広域市町村圏組合へい獣保冷センター設置条例施行規則

昭和59年2月27日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、大曲仙北広域市町村圏組合へい獣保冷センター設置条例(昭和59年大曲仙北広域市町村圏組合条例第1号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、大曲仙北広域へい獣保冷センター(以下「保冷センター」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請)

第2条 保冷センターを使用しようとする者は、へい獣保冷センター使用料(以下「使用料」という。)及びへい獣処理手数料(以下「手数料」という。)を添えてへい獣保冷センター使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 管理者は、前条による申請書を適当と認めた場合は、へい獣保冷センター使用許可書(様式第2号)により許可する。

2 管理者は、前項の許可をしたときは、へい獣受付台帳(様式第3号)に必要事項を記入する。

(使用料及び手数料の徴収)

第4条 使用料及び手数料は、へい獣保冷センター使用許可書を交付する際に徴収する。

2 前項の使用料及び手数料は、管理者の発行する納入通知書(様式第4号)をもつて納入しなければならない。

(家畜伝染病等)

第5条 条例第8条第1項に規定する家畜伝染病及び家畜伝染性疾病は、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)に定められた伝染性疾病をいう。

(使用者の義務)

第6条 保冷センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 大家畜の場合は、成人2名以上で搬入しなければならない。

(2) 携行した用具等は、すべて使用者の責任において持ち帰り処分しなければならない。

(3) 搬入に際しては、環境保全に十分注意しなければならない。

(受付時間及び休日)

第7条 保冷センターの受付時間及び休日は、次のとおりとする。

(1) 受付時間

4月1日から10月31日までは、午前9時から午後4時までとし、11月1日から翌年3月31日までは、午前10時から午後3時までとする。

(2) 休日

日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第187号)に規定する日並びに1月2日及び12月31日とする。

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成12年2月28日規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月9日規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大曲仙北広域市町村圏組合へい獣保冷センター設置条例施行規則

昭和59年2月27日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 業/第1章 農林水産
沿革情報
昭和59年2月27日 規則第1号
平成12年2月28日 規則第3号
平成17年12月27日 規則第14号
平成19年4月1日 規則第15号
平成21年4月1日 規則第10号
平成27年3月9日 規則第1号
平成31年4月1日 規則第11号
令和3年4月1日 規則第9号