○大曲仙北広域市町村圏組合へい獣保冷センター設置条例施行規則
昭和59年2月27日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、大曲仙北広域市町村圏組合へい獣保冷センター設置条例(昭和59年大曲仙北広域市町村圏組合条例第1号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、大曲仙北広域へい獣保冷センター(以下「保冷センター」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用許可申請)
第2条 保冷センターを使用しようとする者は、へい獣保冷センター使用料(以下「使用料」という。)及びへい獣処理手数料(以下「手数料」という。)を添えてへい獣保冷センター使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(使用料及び手数料の徴収)
第4条 使用料及び手数料は、へい獣保冷センター使用許可書を交付する際に徴収する。
(家畜伝染病等)
第5条 条例第8条第1項に規定する家畜伝染病及び家畜伝染性疾病は、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)に定められた伝染性疾病をいう。
(使用者の義務)
第6条 保冷センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 大家畜の場合は、成人2名以上で搬入しなければならない。
(2) 携行した用具等は、すべて使用者の責任において持ち帰り処分しなければならない。
(3) 搬入に際しては、環境保全に十分注意しなければならない。
(受付時間及び休日)
第7条 保冷センターの受付時間及び休日は、次のとおりとする。
(1) 受付時間
4月1日から10月31日までは、午前9時から午後4時までとし、11月1日から翌年3月31日までは、午前10時から午後3時までとする。
(2) 休日
日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第187号)に規定する日並びに1月2日及び12月31日とする。
附則
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成12年2月28日規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日規則第14号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月9日規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。