○大曲仙北広域市町村圏組合へい獣保冷センター設置条例
昭和59年2月27日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)の規定に基づき、へい獣の適正な処理を行い、生活環境の保全に寄与するため、へい獣保冷施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 へい獣保冷施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 大曲仙北広域へい獣保冷センター
位置 大仙市大曲西根字仁応治70番地の4
(管理)
第3条 大曲仙北広域へい獣保冷センター(以下「保冷センター」という。)は、大曲仙北広域市町村圏組合管理者(以下「管理者」という。)が管理する。
(業務)
第4条 へい獣の保冷貯蔵及び引き渡しに関する業務を行うものとする。
(使用者の範囲)
第5条 保冷センターの使用者は、大曲仙北地域で家畜を飼育している者とする。ただし、管理者が必要と認めた場合は、この限りでない。
(処理対象家畜の種類)
第6条 保冷センターで取り扱う家畜は、牛、馬、豚、めん羊及び山羊に限るものとする。ただし、管理者が必要と認めた場合は、この限りでない。
(使用の許可)
第7条 保冷センターを使用する者(以下「使用者」という。)は、管理者の許可を受けなければならない。
2 管理者は、届出されたへい獣について支障がないと認めたときは、使用を許可するものとする。
3 管理者は、保冷センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可にあたつて条件を付することができる。
(使用許可の取消し等)
第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は制限することができる。
(1) 家畜伝染病、家畜伝染性疾病及び疑似患畜と認められたとき。
(2) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 使用者が業務を妨害し、又は指示に従わないとき。
(4) 保冷センターの管理上特に必要と認めたとき。
(使用料及び手数料)
第9条 第7条の規定により保冷センターの使用について管理者の許可を受けた者は、へい獣保冷センター使用料(以下「使用料」という。)及び処理手数料(以下「手数料」という。)を納付しなければならない。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、使用料及び手数料を減免することができる。
3 急を要する理由により、休業日又は開設時間外に保冷センターを使用するときの使用料は5割増とする。
(使用者の義務)
第10条 使用者は、保冷センターの施設をき損し、若しくは滅失させたときは、これを原状に回復し、又はき損し、若しくは滅失により生じた損害を賠償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成2年2月24日条例第6号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月27日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の使用料は、この条例の施行日以後に申請のあつたものから適用し、この条例の施行日前に申請のあつたものについては、なお従前の例による。
附則(平成6年8月5日条例第2号)
この条例は、平成6年9月1日から施行する。
附則(平成7年2月27日条例第5号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年2月28日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の使用料及び処理手数料は、この条例の施行日以後に申請のあつたものから適用し、この条例の施行日前に申請のあつたものについては、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の大曲仙北広域市町村圏組合へい獣保冷センター設置条例の規定にもかかわらず、施行日から平成13年3月31日までの間に申請のあつたものに係る処理手数料は、次表のとおりとする。
(1頭につき)
種別 | 区分 | 構成市町村に住所を有する者以外の使用者 | ||
処理料 | 運賃 | 合計 | ||
牛及び馬 | 12ケ月以上 | 4,000円 | 1,000円 | 5,000円 |
12ケ月未満 | 2,300円 | 400円 | 2,700円 | |
6ケ月未満 | 1,100円 | 300円 | 1,400円 | |
豚 | 種豚及び成豚 | 1,500円 | 400円 | 1,900円 |
5ケ月未満 | 700円 | 300円 | 1,000円 | |
2ケ月未満 | 300円 | 200円 | 500円 | |
めん羊及び山羊 | 2ケ月以上 | 1,100円 | 300円 | 1,400円 |
2ケ月未満 | 1,100円 | 300円 | 1,400円 | |
その他 | 1,500円 | 1,000円 | 2,500円 |
附則(平成13年3月15日条例第6号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月25日条例第8号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月18日条例第6号)
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成17年8月31日条例第9号)
この条例は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日条例第15号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月28日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年2月27日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の使用料及び手数料は、この条例の施行の日以後に申請のあつたものから適用し、同日前に申請のあつたものについては、なお従前の例による。
附則(平成27年3月9日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の手数料は、この条例の施行の日以後に申請のあつたものから適用し、同日前に申請のあつたものについては、なお従前の例による。
附則(平成27年6月30日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の手数料は、この条例の施行の日以後に申請のあつたものから適用し、同日前に申請のあつたものについては、なお従前の例による。
附則(平成31年2月27日条例第5号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1
へい獣保冷センター使用料
構成市町に住所を有する者 | その他の者 |
無料 | 1頭につき 5,200円 |
別表第2
処理手数料
畜種 | 区分 | 構成市町に住所を有する者 | その他の者 |
馬 | 24ケ月以上 | 9,500円 | 19,000円 |
24ケ月未満 | 6,800円 | 13,600円 | |
3ケ月未満 | 4,700円 | 9,280円 | |
牛 | 24ケ月以上 | 9,500円 | 19,000円 |
24ケ月未満 | 6,800円 | 13,600円 | |
3ケ月未満 | 4,700円 | 9,280円 | |
豚 | 24ケ月以上 | 2,400円 | 4,800円 |
24ケ月未満 | 2,200円 | 4,300円 | |
3ケ月未満 | 1,900円 | 3,800円 | |
めん羊・山羊 | 2,400円 | 4,800円 | |
その他 | 2,400円 | 4,800円 | |
生後3日以内(畜種不問) | 1,400円 | 2,800円 |