○大曲仙北広域市町村圏組合消防本部建築同意事務処理規程

平成16年3月18日

消防本部訓令第1号

大曲仙北広域市町村圏組合建築同意事務処理規程(平成7年消防本部訓令第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7条の規定による同意(以下「同意」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(同意者)

第2条 同意は、大曲仙北広域市町村圏組合消防本部等決裁規程(昭和49年消防本部訓令第4号)第4条専決事項に定める消防署長及び分署長(以下「署長」という。)が行うものとする。

(同意の審査)

第3条 同意は、当該建築物の許可又は確認に係る計画が、関係法令に基づく建築物の防火に関する規定に適合するか否かを審査して行うものとする。この場合において、審査は、建築同意審査書(様式第1号)に基づき書類及び現地調査により、法第7条第2項に定める期間内に行わなければならない。

(同意の処理)

第4条 建築物の許可申請書又は確認申請書(以下「申請書」という。)の審査は、次に定めるところにより処理するものとする。

(1) 署長は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第4条の建築主事又は同法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関(以下「建築主事等」という。)から申請書の送付を受けたときは、建築同意事務処理簿(様式第2号)に記載し、前条による審査を行うものとする。

(2) 署長は、申請書及びその添付書類に基づき、次条に定める処理基準により、同意その他の処理を行うものとする。

(3) 署長は、同意その他の処理終了後建築主事等に申請書を送付するときは、送付簿(様式第3号の1)及び送付書(様式第3号の2)により送付するものとする。

(4) 特殊建築物で、消防署において同意を行つたときは、通知書(様式第4号)をもつて消防長に報告するものとする。

(同意の処理基準)

第5条 同意の処理基準は、次の各号の定めるところによる。

(1) 同意 申請書の計画が防火に関する規定に適合している場合に行うもの

(2) 不同意 申請書の計画が防火に関する規定に適合していない場合に理由を付して行うもの

(3) 審査不能 申請書の計画では、同意の判定ができない場合又は申請書の計画が現地と相違し、防火に関する規定上支障があり計画変更を要する場合に理由を付して行うもの

(同意の表示)

第6条 署長は、前条の同意処理基準に基づき同意するときは、建築同意事務処理簿に記載し、申請書の正本に同意の証印(様式第5号)を押すものとする。

(不同意等の場合の処置)

第7条 署長は、不同意又は審査不能の場合は、不同意等通知書(様式第6号)を添付して、建築主事等に返付するものとする。

(消防用設備等の設置指導)

第8条 署長は、同意した場合において、当該同意に係る建築物が、法第17条第1項に規定する消防用設備等の設置を必要とするときは消防用設備等通知書(様式第7号)により、建築主事等を経由し、当該建築物に係る申請者に対し、設置の指導を行うものとする。

(計画通知書の処理)

第9条 署長は、建築基準法第93条第4項の規定により建築主事等から計画通知書の送付を受けたときは、第2条から第4条までの規定を準用する。この場合において、同意又は不同意等に代えて、当該計画通知書に係る建築の計画について意見書(様式第8号)により建築主事等に対し意見を述べるものとする。

(同意後の工事の指導)

第10条 署長は、同意を得た建築物について、防火に関する規定及び消防用設備等の設置を完全に実施させるため着工から竣工まで、適宜工事の指導を行うものとする。

2 署長は、工事の指導に当たり著しく不備欠陥のあるものについては、当該建築物の関係者に対し、技術上の基準に適合するよう是正勧告を行うものとする。

(特異事案の協議)

第11条 署長は、同意に関して特異な事案があつた場合、消防長と協議するものとする。

(委任)

第12条 この訓令の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までになされた手続きその他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年4月1日消防本部訓令第6号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

様式 略

大曲仙北広域市町村圏組合消防本部建築同意事務処理規程

平成16年3月18日 消防本部訓令第1号

(平成21年4月1日施行)