○大曲仙北広域市町村圏組合消防本部等決裁規程

昭和49年4月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、大曲仙北広域市町村圏組合消防本部等における事務の決裁について、別に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この訓令において「不在」とは出張、私事旅行その他の理由による一時不在の状態をいう。

(決裁の原則)

第3条 消防長の権限に属する事務は、すべて消防長の決裁を得て処理しなければならない。ただし、署長、課長及び分署長(以下「専決権者」という。)の専決事項については、この限りでない。

(専決事項)

第4条 専決権者限りで専決できる事項は、別表のとおりとする。

(専決処理)

第5条 前条に規定する専決は、回議書の決裁欄に専決権者が押印することにより行う。

(専決の制限)

第6条 事務の内容が次に掲げるようなものについては、第4条の規定にかかわらず専決することができない。

(1) 異例であり、又は前例になると認められるもの

(2) 紛議論争のあるもの、又はその素因となる恐れがあると認められるもの

(3) 特に重要であり専決することが不適当と認められるもの

(4) 消防長が特に指定したもの

(代決)

第7条 消防長が不在のときは、次長がその事務を代行する。

(専決事項の代決)

第8条 専決権者が不在のときは、あらかじめ消防長が命じたものがその事務を代行する。

(代決の制限)

第9条 第7条及び前条の代決は、次に掲げるもの以外することができない。

(1) あらかじめ処理の方針を示されたもの

(2) 緊急やむを得ないもの

(3) 比較的軽易なもの

(4) 定例的なもの

(5) 代決を相当と認められるもの

(代決処理及び後閲)

第10条 第7条及び第8条に規定する代決は、代表者が回議書の決裁欄に「代決」の表示をし、これに代表者が押印することにより行う。

2 前項の規定により代決したときは、回議書の決裁区分欄に「後閲」の表示をし、決裁権者が帰庁したときはすみやかに後閲を受けなければならない。ただし、比較的軽易なものについては、この限りでない。

この訓令は、公布の日から適用する。

(平成元年4月1日)

この訓令は、平成元年4月1日から適用する。

(平成17年3月22日訓令第4号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第2号)

この訓令は、令和5年5月1日から施行する。

別表

○各課長専決事項

(1) 所属職員の事務分担に関すること。

(2) 所属職員の休暇、時間外勤務及び休日勤務の承認に関すること。

(3) 所属職員の県内、圏内出張に関すること。

(4) 定期的かつ軽易的な通知、申請、照会及び回答に関すること。

(5) あらかじめ指示のされている1件1万円以下の物品購入に関すること。

(6) 主管に属する庁用自動車の運行管理に関すること。

○総務課長専決事項

(1) 職員の庶務に係わる諸願い及び届けの承認の処理に関すること。

(2) 職員の扶養親族、通勤手当及び寒冷地手当等に関する世帯主等の認定に関すること。

(3) 臨時的職員の雇用に関すること。

(4) 健康診断に関すること。

(5) 職員広報の発行及び配布に関すること。

(6) 算定の基礎が明らかな給与額を決定すること。

(7) その他専決を妥当と認められるもの

○警防課長専決事項

(1) 消防職員の教養及び訓練に関すること。

(2) 救助技術及び訓練に関すること。

(3) 消防地理水利の調査及び保全に関すること。

(4) 火災警報発令及び解除の協議に関すること。

(5) 消防統計に関すること。

(6) 救助統計に関すること。

(7) 消防機械器具の配備及び保全に関すること。

(8) 消防対象物の警防査察の企画に関すること。

(9) 消防車両の整備に関すること。

(10) 緊急消防援助隊に関すること。

(11) その他専決を妥当と認められるもの

○予防課長専決事項

(1) 予防査察及び広報の企画に関すること。

(2) 消防対象物の防火訓練の企画に関すること。

(3) 火災の原因及び損害調査に関すること。

(4) 危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認に関すること。

(5) 危険物製造所等の仮使用の承認に関すること。

(6) 危険物製造所等の中間検査に関すること。

(7) 各種届出及び諸検査に関すること。

(8) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に関すること。

(9) その他専決を妥当と認められるもの

○救急課長専決事項

(1) 救急技術の指導、訓練及び教育に関すること。

(2) 救急装備品の配置運用並びに整備及び維持管理に関すること。

(3) 救急統計に関すること。

(4) 救急医療機関との連絡調整に関すること。

(5) 応急手当の普及啓発に関すること。

(6) メディカルコントロール体制に関すること。

(7) その他専決を妥当と認められるもの

○通信指令課長専決事項

(1) 緊急通報の受信に関すること。

(2) 消防隊及び救急隊並びに救助隊の出動に関すること。但し、消防長の特命出動に関する事項は除く。

(3) 通信及び気象の統計に関すること。

(4) 通信機器の維持管理に関すること。但し、予算の伴うものは除く。

(5) その他専決を妥当と認められるもの

○消防署長専決事項

(1) 予防査察の結果に基づく違反処理すること。

(2) 火災の原因及び損害調査に関すること。

(3) 消防対象物の防火訓練に関すること。

(4) 定期的な予防査察及び広報に関すること。

(5) 所属職員の事務分担に関すること。

(6) 所属職員の県内、圏内出張に関すること。

(7) 所属職員の休暇、時間外勤務及び休日勤務の承認に関すること。

(8) り災証明等に関すること。

(9) 消防法(昭和23年法律第186号)第7条に規定する建築物の同意に関すること。

(10) 防火対象物の検査及び消防用設備等・特殊消防用設備等検査済証の交付に関すること。

(11) あらかじめ指示のされている1件1万円以下の物品購入に関すること。

(12) 業務日誌の閲覧に関すること。

(13) その他専決を妥当と認められるもの

○分署長専決事項

(1) 所属職員の事務分担に関すること。

(2) 所属職員の管内出張に関すること。

(3) 所属職員の休暇、時間外勤務及び休日勤務の承認に関すること。

(4) 業務日誌の閲覧に関すること。

(5) その他専決を妥当と認められるもの

大曲仙北広域市町村圏組合消防本部等決裁規程

昭和49年4月1日 訓令第4号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第9類 防/第1章 組織・服務
沿革情報
昭和49年4月1日 訓令第4号
平成元年4月1日 種別なし
平成17年3月22日 訓令第4号
平成21年4月1日 訓令第6号
平成25年4月1日 訓令第2号
令和5年4月1日 訓令第2号