○防災管理対象物の点検報告及び同特例認定事務処理要領
平成24年6月25日
消防長決裁
(趣旨)
第1条 この要領は消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に定める防災管理の点検の結果についての報告書の提出及び防災管理点検報告特例認定申請が防災管理対象物の管理について権原を有する者(以下「管理権原者」という。)からなされた場合の事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(防災管理対象物の点検報告)
第2条 管理権原者は、法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項の規定による防災管理対象物の点検報告を行うときは、防災管理点検結果報告書(以下「点検結果報告書」という。)正副2部を所轄消防署長(以下「署長」という。)に提出しなければならない。
2 点検結果報告書は大曲仙北広域市町村圏組合処務規則(規則第1号。以下「処務規則」という。)に準じて受理等の処理をし、副本を管理権原者に返却後、防火対象物台帳に編綴するものとする。
3 署長は受理後、点検結果報告に記載されている内容について不備があると認められる場合は、大曲仙北広域市町村圏組合査察規程に基づき、立入検査を行い処理するものとする。
(防災管理点検報告の特例)
第3条 管理権原者は、法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第2項の規定による防災管理点検報告の特例認定申請を行うときは、消防法施行規則第51条の16別記様式第1号の2の2の2の3による防火対象物・防災管理点検報告特例認定申請書(以下「特例認定申請書」という。)2部を消防長に申請しなければならない。
2 特例認定申請書は処務規則に準じて受理等の処理を行った後、事務処理手順により防災管理特例認定・不認定交付処理簿(様式第1号。以下「交付処理簿」という。)等で処理するものとする。
なお、特例認定申請に伴う事務処理手順は別記1に定める。
(認定等の決定通知)
第4条 消防長は、防災管理点検報告の特例を認定するため、特例認定申請書を審査するとともに、当該申請があった防災管理対象物に対して検査を行い、その結果を管理権原者に通知しなければならない。
2 通知は(認定・不認定)通知書(様式第2号)により行い、交付番号は交付処理簿によるものとする。
3 通知書の交付は、原則直接申請者に特例認定申請書の副本とともに手交するものとする。
なお、申請者が遠隔地である等のやむを得ない場合は、申請者の負担により認定の場合にあっては配達証明付き郵便により、不認定の場合にあっては配達内容証明付き郵便により郵送することができる。
(標準処理期間)
第5条 第3条に基づく特例認定に係る標準処理期間は、30日間とする。
(申請の取り下げ)
第6条 消防長は特例認定申請の取下げ申請書(様式第3号)の届出があった場合は処務規則に準じた処理後、防火対象物台帳に編綴し特例認定書副本の経過欄に取り下げがあった旨の内容を記載し返却するものとする。
(認定の取り消し)
第7条 消防長は、特例認定を行った防災管理対象物について、認定期間中又は認定の効力が生じる前に、法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項各号に定める取り消し事由に該当すると認める場合は、取り消しの処分を行わなければならない。
2 認定の取り消しを決定したときは、特例認定取消書(様式第4号)により、管理権原者に通知するものとする。
3 認定の取り消しに当たっては、行政手続法第13条第1項の規定に基づく聴聞を実施するものとする。
(権原者の変更届出)
第8条 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3の規定による権原者変更の届出をしようとする者は、消防法施行規則第51条の16別記様式第1号の2の2の3による防火対象物・防災管理対象物管理権原者変更届出書2部を消防長に届出なければならない。
2 消防長は、前項の届出があったときは、処務規則に準じて受理等の処理を行い、防火対象物台帳に編綴後副本を届出者に返却するものとする。
附則
(施行期日)
1 この要領の消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項及び法第36条第4項の規定は平成24年7月1日から適用する。
附則(令和5年4月1日消防長決裁)
この要領は令和5年4月1日から適用する。
別表 略
様式 略
別記 略