○大曲仙北広域市町村圏組合消防本部消防職員服務規程
平成24年4月1日
訓令第6号
大曲仙北広域市町村圏組合消防本部消防職員服務規程(昭和48年大曲仙北広域市町村圏組合訓令第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、法令その他別に定めのあるもののほか、大曲仙北広域消防本部職員の服務に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 職員 消防長が任命する消防吏員及びその他の職員をいう。
(2) 所属長 当該職員の所属する課、署及び分署の長をいい、本部消防次長、課長及び署長にあつては消防長、分署長にあつては署長をいう。
(3) 当直長 当直勤務における上級者をいう。
(服務心得)
第3条 職員は、法令等の定めるところに従い、誠実に職務を遂行しなければならない。
第4条 職員は、常に次の事項を守らなければならない。
(1) 消防技能を訓練し、知識のかん養に努めること。
(2) 職務遂行に当たつては、公正かつ明朗活達、親切丁寧を旨とし、災害活動に際しては敏捷果敢であること。
(3) 礼儀を正し、秩序を維持し、融和団結を図ること。
(出退勤)
第5条 職員は、始業及び終業時にタイムカードを自ら打刻し、始業及び終業時刻を記録しなければならない。ただし、タイムレコーダーによらない場合にあつては、自ら出勤簿に勤務時間を記入しなければならない。
2 出勤簿は、所属長が管理する。
第6条 職員は、勤務についたときは、所定の勤務日誌に押印しなければならない。
第7条 署における勤務の交替は、1部、2部及び3部の全員(現に勤務中の者を除く。)が所定の場所に集合し、所属長又は当直長の点呼及び機械器具の点検を受けてから行わなければならない。
2 隔日勤務の交替は、全員集合の上、各分担区分に応じて引継ぎを行い、執務の確実を期さなければならない。
3 勤務の交替により非番となる職員は、所属長又は当直長から退庁の命令があるまで退庁してはならない。
(承認)
第8条 職員は次の各号のいずれかに該当するときは、所属長の承認を受けなければならない。
(1) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年大曲仙北広域市町村圏組合条例第1号)及び職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年大曲仙北広域市町村圏組合規則第1号)に規定する休暇を受けようとするとき。
(2) 新聞、雑誌等に職務上に関する所見を投稿するとき。
(届出)
第9条 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、所属長に届出なければならない。
(1) 証人及び鑑定人として出向するとき。
(2) 住所を決定し、又は変更したとき。
(3) 身上に異動があつたとき。
(服装)
第10条 職員は、執務するときは、制服を着用するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、活動服、救助服又は救急服を着用することができるものとする。
(1) 消防本部及び消防署の職員が消防活動で制服を汚損するおそれがある職務の執行に当たるとき。
(2) 隔日勤務する職員が執務するとき。
2 前項にかかわらず、所属長の承認を得た場合は、私服を着用できるものとする。
(着用期間)
第11条 制服の着用期間は、次のとおりとする。ただし、寒暑により着用の時期を変更することができるものとする。
(1) 冬服 自 10月1日 至 5月31日
(2) 夏服 自 6月1日 至 9月30日
2 夏服着用期間は、上衣を脱して勤務することができる。ただし、白半袖ワイシャツ又は統一された開襟シャツ等を着用するものとする。
(招集命令者)
第12条 消防長又は署長は、火災等が発生し、若しくは発生のおそれがあるとき、又は訓練その他必要があると認めるときは、職員を招集し勤務に服させることができる。
(伝達方法)
第13条 伝達方法は、次のとおりとする。
(1) 緊急伝達 消防信号、電話(電子メールを含む。)及び伝令により伝達するもの
(2) 事前伝達 日時及び場所等を事前に伝達しておくもの
(参集の義務)
第14条 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに参集しなければならない。ただし、やむを得ない事情のため参集することができないときは、所属長にその旨届け出なければならない。
(1) 招集の命を受けたとき。
(2) 火災等の災害が発生したとき。
(3) 震度5弱以上の地震が発生したとき、又は地震による被害の発生が予想されるとき。
3 第1項の規定により火災等の災害現場に参集する場合は、特に指定するときを除き、活動に最適な服装で参集しなければならない。
(参集心得)
第15条 職員は、常に招集に応ずることができるよう、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 昼夜を問わず連絡がとれるようにしておくこと。
(2) 服装及び携帯品は、常に準備しておくこと。
(3) 外出するときは、行先を明らかにしておくこと。
(4) 気象その他の状況により災害等の発生するおそれがあると認めるときは、自ら勤務部署に連絡し上司の指示を受けること。
(公傷の措置)
第16条 所属長は、職員が職務執行中に負傷し又は発病した場合は、応急措置を講じ、速やかに消防長に報告するとともに、医療機関において必要な処置を受けさせなければならない。
(準用)
第17条 この訓令に定めるもののほか、職員の服務に関しては、大曲仙北広域市町村圏組合処務規則(昭和47年大曲仙北広域市町村圏組合規則第1号)の例による。
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。