○大曲仙北広域市町村圏組合一般廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成31年4月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、大曲仙北広域市町村圏組合一般廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例(平成31年大曲仙北広域市町村圏組合条例第8号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(職員)
第3条 大曲仙北広域北部ごみ処理センターに、北部ごみ処理センター長(以下「センター長」という。)を置く。
2 センター長は、上司の命を受けて大曲仙北広域北部ごみ処理センター、大曲仙北広域北部し尿処理センター、大曲仙北広域角館一般廃棄物最終処分場、大曲仙北広域田沢湖一般廃棄物最終処分場及び大曲仙北広域西木一般廃棄物最終処分場に関する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 センター長は、管理者が指定する職員をもつて充てる。
(一般廃棄物の受入時間)
第4条 一般廃棄物処理施設における一般廃棄物の受入時間は、原則として午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、この限りではない。
(休日)
第5条 次に掲げる日は、一般廃棄物処理施設における一般廃棄物の受入を行わないものとする。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(大曲仙北広域北部ごみ処理センターを除く。)
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
(利用許可の申請等)
第6条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第72号)第7条に規定する者が一般廃棄物処理施設を利用する場合は、一般廃棄物処理施設使用許可申請書(様式第1。以下「申請書」という。)をあらかじめ管理者に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者については、この申請書によらないことができる。
(1) 一般廃棄物の収集運搬を業としない者
(2) 管理者が必要と認めた者
2 前条第1号に規定する使用許可証の有効期間は、組合市町長の許可の期間とする。
3 第1項の規定により使用許可証の交付を受けた者が使用許可証を紛失若しくは毀損したときは、速やかにその理由を付し管理者に届出し、再交付を受けなければならない。ただし、再交付した使用許可証の有効期間は、従前の使用許可証の残存期間とする。
(利用者の遵守事項)
第9条 一般廃棄物処理施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用許可証を他の者に譲渡又は貸与してはならない。
(2) 一般廃棄物処理施設内においては、火気に注意するとともに係員の指示に従い秩序を乱してはならない。
(3) 一般廃棄物処理施設内外をみだりに汚損するような行為をしてはならない。
(搬入の認定)
第10条 利用者は、ごみ又はし尿を搬入するときは、事前に係員から搬入の認定を受け指示に従つて投入しなければならない。
(使用料の納入)
第11条 一般廃棄物処理施設の利用者は、その都度使用料を納入しなければならない。
2 使用料の後納を管理者が認めたときは、1月分をまとめて、管理者が指定する納入期限までに納入しなければならない。
3 前項の使用料は、納入通知書により納入するものとする。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(使用料の納入に関する経過措置)
2 大曲仙北広域中央ごみ処理センターの施設使用料の納入については、この規則の施行日の前日までに大仙美郷環境事業組合が発行したごみ処理場使用券を使用することができる。
3 大曲仙北広域中央し尿処理センターの施設使用料の納入については、この規則の施行日の前日までに大仙美郷環境事業組合が発行したし尿処理場使用券を使用することができる。