○大曲仙北広域市町村圏組合一般廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例
平成31年2月27日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、ごみ処理施設及びし尿処理施設(以下「一般廃棄物処理施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 大曲仙北広域市町村圏組合(以下「組合」という。)の設置する一般廃棄物処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大曲仙北広域中央ごみ処理センター | 大仙市花館字大戸下川原2番10 |
大曲仙北広域北部ごみ処理センター | 仙北市角館町薗田古川37番地3 |
大曲仙北広域南外一般廃棄物最終処分場 | 大仙市南外字矢向37番1 |
大曲仙北広域角館一般廃棄物最終処分場 | 仙北市角館町下延明通り77番地 |
大曲仙北広域田沢湖一般廃棄物最終処分場 | 仙北市田沢湖生保内字八木沢台16番2 |
大曲仙北広域西木一般廃棄物最終処分場 | 仙北市西木町小山田字高野93番3 |
大曲仙北広域中央し尿処理センター | 大仙市花館字大戸下川原3番24 |
大曲仙北広域北部し尿処理センター | 仙北市角館町菌田古川37番地3 |
(管理)
第3条 一般廃棄物処理施設は大曲仙北広域市町村圏組合管理者(以下「管理者」という。)が、これを管理する。
(利用の許可)
第4条 一般廃棄物処理施設を利用しようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。
2 管理者は、一般廃棄物処理施設の利用を許可するに当たり、利用の目的、範囲、期間、その他必要な条件を付することができる。
2 前項の使用料は、一般廃棄物処理施設を利用する際に徴収する。ただし、管理者が認めるときは、後納させることができる。
(1) 天災その他特別の理由があるとき。
(2) 前号に定める場合のほか、管理者が特別の必要を認めたとき。
(利用の取消し等)
第7条 管理者は次の各号に該当する場合は、利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 法令に違反する行為を行つたとき。
(3) 第4条第2項に基づく利用の条件に違反したとき。
(損害賠償)
第8条 利用者は、一般廃棄物処理施設を利用中に建物又は設備を毀損したときは、補修又は損害を賠償しなければならない。
(一般廃棄物処理施設に置かれる技術管理者の資格)
第9条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第72号)第21条第3項に規定する条例で定める資格は、次に掲げるとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であつて、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあつた者
(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあつては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(委任)
第10条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 前項の規定にかかわらず、この条例の施行前においても、大曲仙北広域市町村圏組合一般廃棄物処理施設の利用に関し必要な手続を行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前までに、大仙美郷クリーンセンターの設置及び管理に関する条例(昭和47年大仙美郷環境事業組合条例第4号)及び仙北市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年仙北市条例第88号)の規定によりされた処分、手続その他の行為に係るこの条例の施行日以後の取扱いについては、この条例の規定を適用する。
附則(令和元年11月25日条例第14号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
名称 | 区分 | 単位 | 額 |
大曲仙北広域中央ごみ処理センター | 家庭系ごみ | 10キログラムにつき | 67円 |
事業系ごみ | 10キログラムにつき | 135円 | |
大曲仙北広域北部ごみ処理センター | 家庭系ごみ | 50キログラムにつき | 110円 |
事業系ごみ | 50キログラムにつき | 220円 | |
小動物等死骸 | 仙北市に住所を有する者の持込み 1匹につき | 4,400円 | |
上記以外 1匹につき | 6,600円 |
別表第2(第5条関係)
名称 | 単位 | 額 |
大曲仙北広域角館一般廃棄物最終処分場 大曲仙北広域田沢湖一般廃棄物最終処分場 大曲仙北広域西木一般廃棄物最終処分場 | 100キログラムまで | 220円 |
以下50キログラム増すごとに110円を加算する | ||
大曲仙北広域中央し尿処理センター | 180リットルにつき | 45円 |
大曲仙北広域北部し尿処理センター | 100リットルにつき | 28円 |