○大曲仙北広域市町村圏組合火葬場の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和53年5月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、大曲仙北広域市町村圏組合火葬場の設置及び管理に関する条例(昭和53年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 斎場に、場長及び技士を置く。

(斎場の使用時間)

第3条 斎場の使用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

(斎場の火葬開始時間)

第4条 斎場の火葬開始時間は、原則として次に掲げるとおりとする。ただし、大曲仙北広域市町村圏組合管理者(以下「管理者」という。)が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 中央斎場 午前9時、午前10時、午前11時、正午、午後1時、午後2時

(2) 南部斎場 午前9時、午前10時、午後1時、午後2時

(3) 北部斎場 午前9時、午前10時、午後1時、午後2時

(斎場の休日)

第5条 斎場の休日は、次に掲げるとおりとする。ただし、管理者が公益上特に必要があると認めるときは、斎場の休日であつても、火葬及び焼却業務を行うことができる。

(1) 友引の日

(2) 1月1日及び1月2日

(使用の許可)

第6条 条例第4条により使用の許可を受けようとする者は、斎場使用許可申請書(様式第1号)に市町村長が交付する墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)第4条に定める火葬許可証又は改葬許可証を添えて提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請に対し許可しようとするときは、斎場使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用料の徴収)

第7条 斎場の使用料は、斎場使用許可書を交付する際に徴収する。

(使用料の還付)

第8条 条例第6条第3号に規定する管理者が特別な事情があると認める場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 福祉施設等への入所のため大仙市、仙北市及び美郷町(以下「構成市町」という。)から当該構成市町外に転出した者(以下「転出者」という。)であつて、当該構成市町において国民健康保険、後期高齢者医療又は障害者自立支援給付の住所地特例が適用されていたとき。

(2) 転出者であつて、大曲仙北広域市町村圏組合(以下「組合」という。)が発行する介護保険被保険者証を有し組合の住所地特例が適用されていたとき。

(3) 転出者であつて、生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条に規定する保護施設に入所し、大仙市、仙北市又は秋田県南福祉事務所の保護を受けていたとき。

(還付の額)

第9条 条例第6条第3号の場合における使用料の還付の額は、条例別表に掲げる圏域外住民の使用料の額から圏域内住民の使用料の額を控除して得た額とする。

(還付の手続等)

第10条 条例第6条の規定により使用料の還付を受けようとする者は、斎場使用料還付申請書(様式第3号)に当該使用に係る領収書その他管理者が指示する書類を添付し、提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、その可否を決定したときは、斎場使用料還付決定通知書(様式第4号)又は斎場使用料還付申請不承認通知書(様式第5号)により、申請者に通知する。

(斎場の使用)

第11条 斎場の使用許可を受けた者が、斎場を使用するときは、第6条第2項に規定する斎場使用許可書及び市町長から交付された火葬許可証又は改葬許可証を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の証書類を受理した後でなければ火葬を執行してはならない。

3 管理者は、火葬が完了したときは、火葬許可証又は改葬許可証に火葬を行つた日時を記入して使用者に返却するものとする。

(遵守事項)

第12条 斎場を使用する者及び関係者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火葬開始時間の20分前には来場すること。

(2) 斎場使用許可書と火葬許可証又は改葬許可証を必ず持参すること。

(3) 棺の中に異物は一切入れないこと。

(4) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。

(5) 他の使用者に対し迷惑となる行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。

(7) 棺の規格は次のとおりとし、寝棺とする。

 中央斎場 高さ0.65メートル以内、幅0.7メートル以内、長さ2.1メートル以内

 南部斎場 高さ0.48メートル以内、幅0.6メートル以内、長さ2メートル以内

 北部斎場 高さ0.48メートル以内、幅0.6メートル以内、長さ2メートル以内

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和53年6月1日から施行する。

(昭和58年6月15日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和61年12月27日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第2号)

この規則は、平成27年6月1日から施行し、施行日以後に斎場を使用するものから適用する。

(平成30年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年1月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大曲仙北広域市町村圏組合火葬場の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和53年5月31日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和53年5月31日 規則第6号
昭和58年6月15日 規則第6号
昭和61年12月27日 規則第16号
平成19年4月1日 規則第8号
平成22年4月1日 規則第3号
平成24年4月1日 規則第12号
平成25年4月1日 規則第6号
平成27年4月1日 規則第2号
平成30年4月1日 規則第4号
平成30年12月1日 規則第11号
令和2年1月1日 規則第11号
令和3年4月1日 規則第9号
令和5年4月1日 規則第7号