○大曲仙北広域市町村圏組合火葬場の設置及び管理に関する条例

昭和53年5月31日

条例第4号

(設置)

第1条 墓地・埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)による火葬場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 火葬場の名称及び位置を次のとおりとする。

名称

位置

大曲仙北広域市町村圏組合

中央斎場

大仙市土川字小杉山沢ノ内乱場1―1

大曲仙北広域市町村圏組合

南部斎場

美郷町六郷字小安門1番地の1

大曲仙北広域市町村圏組合

北部斎場

仙北市角館町鳥木沢133番地

(管理)

第3条 大曲仙北広域市町村圏組合中央斎場・南部斎場及び北部斎場(以下「斎場」という。)は、大曲仙北広域市町村圏組合管理者(以下「管理者」という。)が管理運営する。

(使用の許可)

第4条 斎場を使用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。

(使用料)

第5条 斎場使用する者から別表に定めるところにより使用料を徴収する。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第6条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、次に掲げる場合に限り管理者は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責任によらない事由で使用しなかつたとき。

(2) 使用開始前、使用許可の取り消し、又は変更を求める申し出をなし、管理者がこれを認めたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が特別な事情があると認めたとき。

(秩序の保持)

第7条 斎場の使用者及び参集者は、斎場内にあつては係員の指示に従うと共に秩序を保持し、清潔に努めなければならない。

(委任)

第8条 この条例施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和53年6月1日から施行する。

(昭和58年3月28日条例第5号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年2月27日条例第2号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月29日条例第4号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年12月27日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年10月15日条例第5号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年3月18日条例第2号)

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成17年9月20日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月18日条例第2号)

この条例は、平成23年3月19日から施行する。

(平成27年4月1日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年6月1日から施行する。

2 この条例による改正後の使用料は、この条例の施行の日以後に斎場を使用するものから適用する。

(経過措置)

3 当分の間、13歳以上の圏域内住民が火葬のため南部斎場又は北部斎場を使用する場合の使用料は、改正後の条例の規定にかかわらず「1体に付13,000円」とする。

(令和元年11月25日条例第13号)

この条例は、令和2年1月1日から施行する。

別表(第5条関係)

斎場使用料

適用区分

単位

使用料

圏域内住民

圏域外住民

13歳以上

1体に付

16,000円

50,000円

13歳未満

1体に付

8,000円

25,000円

胎児

1胎に付

8,000円

25,000円

上肢、下肢

1件に付

8,000円

25,000円

改葬

1体に付

8,000円

25,000円

備考

この表において「圏域内住民」とは、死亡時に大仙市、仙北市、美郷町に住所を有していた者(胎児にあつては、父又は母が大仙市、仙北市、美郷町に住所を有している者、上肢、下肢にあつては、当該本人)をいう。

大曲仙北広域市町村圏組合火葬場の設置及び管理に関する条例

昭和53年5月31日 条例第4号

(令和2年1月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和53年5月31日 条例第4号
昭和58年3月28日 条例第5号
昭和59年2月27日 条例第2号
昭和61年3月29日 条例第4号
昭和61年12月27日 条例第11号
平成16年10月15日 条例第5号
平成17年3月18日 条例第2号
平成17年9月20日 条例第10号
平成23年3月18日 条例第2号
平成27年4月1日 条例第1号
令和元年11月25日 条例第13号