○大曲仙北広域市町村圏組合入札契約資格等審査委員会設置要綱
平成30年3月1日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、競争入札及び随意契約における事務の公平を確保するために必要な事項を定めるものとする。
(入札契約資格等審査委員会)
第2条 前条の目的を達成するため、入札契約資格等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 使用する物品(車両)等の機種(車種)の選定
(2) 条件付き一般競争入札(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5の2に規定する資格を設けて行う一般競争入札をいう。)に係る資格の設定及び当該資格を有することの確認
(3) 大曲仙北広域市町村圏組合財務規則(平成18年大曲仙北広域市町村圏組合規則第8号。以下「規則」という。)第110条第1項の規定により指名競争入札の参加者として指名すべき者の選定
(5) 前各号に定めるもののほか、管理者が必要と認める事務
(構成)
第3条 委員会の構成は、次に掲げるとおりとする。
(1) 委員長 専任の副管理者
(2) 委員 事務局長、消防長、事務局次長、消防次長、消防署長、主席参事、管理課長、介護保険事務所長、環境事業課長、消防総務課長
(招集)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長(以下「長」という。)が招集する。
(会議)
第6条 長は、会議を総理し、会議の議長となる。
2 長又は委員に事故があるときは、その都度長又は委員の指名した者がその職務を代理する。
3 委員会の長が欠員の場合は、事務局長がその職務を代理する。
4 長は、必要に応じて委員のほかに関係職員の意見を求めることができる。
5 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
6 会議の議事は、出席委員の過半数の賛成で決するものとし、可否同数の場合は長の決するところによる。
(指名の基準)
第7条 指名競争入札に参加させる者の指名は、機種(車種)選定結果等に基づき、業者指名伺に選定された者のうちから指名する。
2 工事指名競争入札に参加させる者の指名は、大仙市入札契約資格等審査実施要綱により指名する。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年3月1日から施行する。
(大曲仙北広域市町村圏組合機種(車種)選定要綱の廃止)
2 大曲仙北広域市町村圏組合機種(車種)選定要綱(平成18年大曲仙北広域市町村圏組合訓令第6号)は、廃止する。
(大曲仙北広域市町村圏組合工事請負業者等選定要綱の廃止)
3 大曲仙北広域市町村圏組合工事請負業者等選定要綱(平成18年大曲仙北広域市町村圏組合訓令第7号)は、廃止する。
(大曲仙北広域市町村圏組合入札契約資格等審査委員会等設置要綱の廃止)
4 大曲仙北広域市町村圏組合入札契約資格等審査委員会等設置要綱(平成28年大曲仙北広域市町村圏組合訓令第13号)は、廃止する。
附則(平成31年4月1日訓令第6号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月1日訓令第9号)
この訓令は、令和2年8月1日から施行する。