○大曲仙北広域市町村圏組合営繕工事設計者選定要綱
平成18年11月30日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この訓令は、大曲仙北広域市町村圏組合(以下「組合」という。)が発注する営繕工事の設計及び工事監理業務に係る設計者(以下「設計者」という。)の選定方式及び指名業者について、大曲仙北広域市町村圏組合入札契約資格等審査委員会設置要綱(平成30年大曲仙北広域市町村圏組合訓令第5号)第2条に規定する入札契約資格等審査委員会(以下単に「審査委員会」という。)の審議に付すべき案を作成することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(選定委員会)
第2条 前条に規定する審議に付すべき案を作成するため、大曲仙北広域市町村圏組合営繕工事設計者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
2 選定委員会の所管すべき事案は、委託額(設計業務にあつては基本設計料及び設計監理料を含む実施設計料の合計額を、工事監理業務にあつては工事監理料の額をいう。以下同じ。)が50万円を超える事案とする。ただし、実施設計業務で以前に選定委員会において決定した事案に係る設計監理業務の事案及び耐震診断業務で以前に選定委員会において決定した事案に係る設計等業務の事案については、この限りでない。
3 選定委員会の構成は、次に掲げるとおりとする。
(1) 委員長 主管課所の長(消防に係る事案にあつては消防長)
(2) 委員 主管課所の主席参事、参事及び主幹(消防に係る事案にあつては消防次長、総務課長及び総務課主幹)若しくはこれらに準ずる職員又は委員長が指名若しくは委嘱した営繕に関する専門的知識若しくは経験を有する職員
4 選定委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、会議を総理する。
5 委員長は、必要に応じて委員以外の者を前項の会議に出席させ、意見を求めることができる。
6 委員長は、選定委員会において決定した選定方式案及び指名業者案を審査委員会に提出するものとする。
(1) 設計競技 指名業者案の選定に代えて、事案ごとに設計者選定の実施要領案を作成するものとする。
(2) プロポーザル 管理者が別に定める設計者名簿に登載されている者のうちから、3者以上を選定するものとする。
(3) 特命 特命とした理由に基づき、1者を選定するものとする。
(4) 指名競争入札 第2号に規定する設計者名簿に登載されている者のうちから、3者以上を選定するものとする。
(補則)
第5条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成18年12月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日訓令第19号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
営繕工事設計者選定方式及び建物用途・委託額による区分表
選定方式 | 適用区分 | 建物区分 | 指名業者案等選定方法 | 委託額区分 |
設計競技 (コンペ) | ・建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することができる報酬の基準(平成21年国土交通省告示第15号)別添1別表第1(以下「国土交通省告示別表」という。)に規定する建築物の用途等による類型(第1類、第2類共)第九号、第十号、第十一号、第十二号の用途のうち、特殊な工法、アイディア又は設計案(図面・模型等)を求めるもの ・設計案を選考するもの | ・圏域の将来イメージをアピールし、後世に残る文化的、芸術的資産となる建築物 | ・事案ごとに設計者選定の実施要領案を作成 | ・区分なし |
プロポーザル | ・国土交通省告示別表の建築物の用途等による類型(第1類、第2類共)第一号から第十二号までの用途のうち、技術提案(発想、解決方法等)を求めるもの | ・設計者に高度な発想、設計能力、豊富な経験等を期待する建築物 | ・設計者名簿から3者以上を指名 | ・区分なし |
特命 | ・特許、著作権、非公開情報等の特別の理由により設計者を選定するもの | ・著名な建築家、建築設計事務所又は唯一の技術を有する設計者の能力を必要とする建築物 | ・必要な設計者を選定 | ・区分なし |
・地方自治法施行令第167条の2の規定により設計者を選定するもの | ・区分なし | ・設計者名簿から1者を選定 | ||
・耐震診断後の補強計画作成、補強工事実施設計等の耐震化に係わる一連業務の設計者を選定するもの | ・耐震化する建築物 | ・耐震診断業務を受託実施した業者を選定 | ||
指名競争入札 | 【新営工事の場合】 ・国土交通省告示別表の建築物の用途等による類型(第1類、第2類共)第一号から第十二号までの用途のうち、創造性等を求めない建築物の設計者を選定するもの 【改修及び解体工事の場合】 ・建設省告示別表の第1類から第3類までの用途のうち、創造性等を求めない建築物の設計者を選定するもの | ・施設の形態若しくは性能に特異性を求めない建築物又は基本構想等で設計案が検討されている建築物 | ・設計者名簿から類似用途の建築物の設計の実績がある者を3者以上指名 | ・委託額500万円未満 |
備考
1 改修及び解体工事に係る設計者の選定は、指名競争入札方式によるものとする。
2 表中の委託額とは、基本設計料に実施設計料(設計監理料を含む。)を加えた額をいう。
3 大規模建築物及び補助事業に係る建築物の設計又は複雑な設計等を委託する場合は、この表によらないことができるものとする。
【参考】〈新営工事の場合〉建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準(平成21年国土交通省告示第15号)別表第1《抜粋》
建築物の類型 | 建築物の用途等 | |
第1類(標準的なもの) | 第2類(複雑な設計等を必要とするもの) | |
第一号 | 車庫、倉庫、立体駐車場等 | 立体倉庫、物流ターミナル等 |
第二号 | 組立工場等 | 化学工場、薬品工場、食品加工、特殊設備を付帯する工場等 |
第三号 | 体育館、武道館、スポーツジム等 | 屋内プール、スタジアム等 |
第四号 | 事務所等 | 銀行、本社ビル、庁舎等 |
第五号 | 店舗、料理店、スーパーマーケット等 | 百貨店、ショッピングセンター、ショールーム等 |
第六号 | 公営住宅、社宅、賃貸共同住宅、寄宿舎等 | 分譲共同住宅等 |
第七号 | 幼稚園、小学校、中学校、高等学校等 | ― |
第八号 | 大学、専門学校等 | 大学(実験施設等を有するもの) 専門学校(実験施設等を有するもの) 研究所等 |
第九号 | ホテル、旅館等 | ホテル(宴会場等を有するもの)、保養所等 |
第十号 | 病院、診療所等 | 総合病院等 |
第十一号 | 保育園、老人ホーム、老人保健施設、リハビリセンター等 | 多機能福祉施設等 |
第十二号 | 公民館、集会所、コミュニティーセンター等 | 映画館、劇場、美術館、博物館、図書館、研修所、警察署、消防署等 |
【参考】〈改修及び解体工事の場合〉建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準(昭和54年建設省告示第1206号)別表第1《抜粋》
建築物の用途等 | 備考 | |
第1類 | 工場、車庫、市場、倉庫等 | |
第2類 | 体育館、観覧場、学校、研究所、庁舎、事務所、駅舎、百貨店、店舗、共同住宅、寄宿舎等 | 第1類の建築物のうち第2類の建築物に相当する複雑な設計等を必要とするものを含む。 |
第3類 | 銀行、美術館、博物館、図書館、公会堂、劇場、映画館、集会場(オーディトリアムを有するものに限る。)、ナイトクラブ、ホテル、旅館、料理店、放送局、病院、診療所、複合建築物等 | 第1類又は第2類の建築物のうち第3類の建築物に相当する複雑な設計等を必要とするものを含む。 |
別表第2(第3条関係)
営繕工事設計者(工事監理者)選定方式及び工事種別・委託額による区分表
選定方式 | 適用区分 | 工事種別区分 | 指名業者案等選定方法 | 委託額区分 |
特命 | ・特許、著作権、非公開情報等の特別の理由により工事監理者を選定するもの | ・区分なし | ・必要な工事監理者を選定 | ・区分なし |
・地方自治法施行令第167条の2の規定により工事監理者を選定するもの | ・設計者名簿から1者を選定 | |||
・耐震診断後の補強工事監理者を選定するもの | ・耐震化する建築物 | ・耐震診断業務を受託実施した業者を選定 | ||
指名競争入札 | ・区分なし | ・新築工事、増築工事又は改築工事 | ・設計者名簿から3者以上を指名(当該工事の設計業務を行つた者を除く。) | ・委託額200万円以上 |
備考
1 大規模建築物及び補助事業に係る建築物の工事監理又は複雑な工事監理等を委託する場合は、この表によらないことができるものとする。