○一般職の職員の特殊勤務手当に関する規則
昭和57年3月26日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和49年条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の特殊勤務手当支給の実施に関する事項を定めることを目的とする。
(特殊勤務手当整理簿)
第2条 特殊勤務手当の支給されることとなる職員の任命権者は、特殊勤務手当の支給の対象となる職員の氏名、作業等に従事した年月日、作業等の内容および手当の支給割合等、特殊勤務手当の支給に関し、必要な事項を記載した特殊勤務手当整理簿を作成しなければならない。
(支給方法)
第3条 月額をもつて支給する特殊勤務手当は、その月の現日に勤務した日数がその月の要勤務日数の2分の1の日数未満のときは、定額の半額を減じて支給し、その月の要勤務日数の全日数を勤務しなかつた月は支給しない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和61年3月29日規則第3号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年7月30日規則第12号)
この規則は、昭和61年8月1日から施行する。
附則(令和2年12月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和5年6月30日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。