○単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則

平成17年4月1日

規則第7号

単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則の全部を改正する規則をここに公布する。

(趣旨)

第1条 この規則は、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和46年大曲仙北広域市町村圏組合条例第14号)の規定に基づき、単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の給与の基準について必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第2条 職員に適用される給料表は、別表第1の単純労務職給料表(以下「給料表」という。)とする。

(級別標準職務)

第3条 職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定める単純労務職級別標準職務表に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

(職務の級の決定)

第4条 職員の職務の級は、別表第3の単純労務職級別資格基準表により決定するものとする。

(初任給)

第5条 新たに給料表の適用を受けることとなる職員の初任給は、人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)を適用する。

(経験年数換算率)

第6条 初任給決定の際の経験年数の換算については、一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和47年大曲仙北広域市町村圏組合規則第8号)を準用する。

(その他の基準)

第7条 職員の初任給、昇格、昇給等の実施基準については、第2条から前条までに定めるもののほか、大曲仙北広域市町村圏組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年大曲仙北広域市町村圏組合条例第6号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例によるものとする。ただし、一般職員の例により難いものについては、別に定めるものとする。

2 昇給規則等を準用するときは、同規則第21条に定める昇格時対応号給表は、別表第4の1に読み替えるものとし、また、同規則第22条の2に定める降格時対応号給表は、別表第4の2に読み替えるものとする。

(給料及び手当の支給方法)

第8条 職員に支給する給料並びに扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当の支給方法については、一般職員の例によるものとする。

2 給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上である者のうち期末手当及び勤勉手当については、前項の規定にかかわらず基準日現在に職員が受けるべき給料の月額と扶養手当の月額の合計額に、給料月額に別表第5に定める職員の区分に応じた加算割合を乗じて得た額を加算した額を期末手当及び勤勉手当基礎額とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の前日までに、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則(昭和47年大曲仙北広域市町村圏組合規則第9号)の規程によりなされた承認、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、期間は通算する。

3 平成17年3月31日において職員であつた者で4月1日以降引き続き職員である者については、第5条の規定にかかわらず改正前に給されていた給料月額を勘案し決定する。

(平成17年12月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年4月1日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(特定の職務の級の切替)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であつた職員の施行日における職務の級(同表において「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替)

3 施行日の前日において単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則(以下「給与規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員(次項に掲げる給料月額を受けていた職員を除く。)の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(管理者が定める職員にあつては、管理者の定める期間。附則別表第2において「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(施行日前の異動者の号給の調整)

4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給料の切替に伴う経過措置)

6 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

7 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年大曲仙北広域市町村圏組合条例第6号。以下「一般職の給与条例」という。)の規定を基準とし、これらの規定に準じて給料を支給する。

8 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、一般職の給与条例の規定を基準とし、これらの規定に準じて、給料を支給する。

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)

給料表

旧級

新級

単純労務者給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

附則別表第2 号給の切替表(附則第3項関係)

単純労務者給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満


1

1

5

1

3月以上6月未満


1

1

6

1

6月以上9月未満


1

1

7

1

9月以上12月未満


1

1

8

1

12月以上


1

1

9

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

12月以上

5

5

1

13

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

12月以上

9

9

5

17

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

12月以上

13

13

9

21

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

12月以上

17

17

13

25

5

6

3月未満

17

17

13

25

5

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

12月以上

21

21

17

29

9

7

3月未満

21

21

17

29

9

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

12月以上

25

25

21

33

13

8

3月未満

25

25

21

33

13

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12月以上

29

29

25

37

17

9

3月未満

29

29

25

37

17

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

12月以上

33

33

29

41

21

10

3月未満

33

33

29

41

21

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

12月以上

37

37

33

45

25

11

3月未満

37

37

33

45

25

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

12月以上

41

41

37

49

29

12

3月未満

41

41

37

49

29

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

12月以上

45

45

41

53

33

13

3月未満

45

45

41

53

33

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

12月以上

49

49

45

57

37

14

3月未満

49

49

45

57

37

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

12月以上

53

53

49

61

41

15

3月未満

53

53

49

61

41

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

12月以上

57

57

53

65

45

16

3月未満

57

57

53

65

45

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

12月以上

61

61

57

69

49

17

3月未満

61

61

57

69

49

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

12月以上

65

65

61

73

53

18

3月未満

65

65

61

73

53

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

12月以上

69

69

65

77

57

19

3月未満

69

69

65

77

57

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

12月以上

73

73

67

81

61

20

3月未満

73

73

67

81

61

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

12月以上

77

77

69

85

65

21

3月未満

77

77

69

85

65

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

12月以上

81

81

73

89

69

22

3月未満

81

81

73

89

69

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

12月以上

85

85

75

93

73

23

3月未満

85

85

75

93

73

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

12月以上

89

89

77

97

77

24

3月未満

89

89

77

97

77

3月以上6月未満

90

90

77

98

78

6月以上9月未満

91

91

78

99

79

9月以上12月未満

92

92

78

100

80

12月以上

93

93

79

101

81

25

3月未満

93

93

79

101

81

3月以上6月未満

94

94

79

102

82

6月以上9月未満

95

95

80

103

83

9月以上12月未満

96

96

80

104

84

12月以上

97

97

81

105

85

26

3月未満

97

97

81

105

85

3月以上6月未満

98

98

82

106

86

6月以上9月未満

99

99

83

107

87

9月以上12月未満

100

100

84

108

88

12月以上

101

101

85

109

89

27

3月未満

101

101

85

109

89

3月以上6月未満

102

102

85

110

90

6月以上9月未満

103

103

86

111

91

9月以上12月未満

104

104

86

112

92

12月以上

105

105

87

113

93

28

3月未満

105

105

87

113


3月以上6月未満

106

106

87

114


6月以上9月未満

107

107

88

115


9月以上12月未満

108

108

88

116


12月以上

109

109

89

117


29

3月未満

109

109

89

117


3月以上6月未満

110

110

90

118


6月以上9月未満

111

111

91

119


9月以上12月未満

112

112

92

120


12月以上

113

113

93

121


30

3月未満

113

113

93

121


3月以上6月未満

114

114

93

122


6月以上9月未満

115

115

94

123


9月以上12月未満

116

116

94

124


12月以上

117

117

95

125


31

3月未満

117

117

95

125


3月以上6月未満

118

118

95

126


6月以上9月未満

119

119

96

127


9月以上12月未満

120

120

96

128


12月以上

121

121

97

129


32

3月未満

121

121




3月以上6月未満

121

122




6月以上9月未満

121

123




9月以上12月未満

121

124




12月以上

121

125




33

3月未満


125




3月以上6月未満


126




6月以上9月未満


127




9月以上12月未満


128




12月以上


129




(平成20年2月25日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年1月1日から適用する。

2 前項の規定にかかわらず、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1中、再任用職員に関する規定は、平成20年4月1日から施行する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年12月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年11月24日規則第5号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年11月29日規則第10号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月1日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月30日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料表の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、平成32年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年大曲仙北広域市町村圏組合条例第6号。以下「一般職の給与条例」という。)の規定を基準とし、これらの規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、一般職の給与条例の規定を基準とし、これらの規定に準じて、給料を支給する。

(平成28年3月1日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(給料表の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、平成32年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年大曲仙北広域市町村圏組合条例第6号。以下「一般職の給与条例」という。)の規定を基準とし、これらの規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、一般職の給与条例の規定を基準とし、これらの規定に準じて、給料を支給する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

6 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成28年12月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(給料表の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、平成32年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年大曲仙北広域市町村圏組合条例第6号。以下「一般職の給与条例」という。)の規定を基準とし、これらの規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、一般職の給与条例の規定を基準とし、これらの規定に準じて、給料を支給する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

6 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成30年2月19日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(給料表の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、平成32年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年大曲仙北広域市町村圏組合条例第6号。以下「一般職の給与条例」という。)の規定を基準とし、これらの規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、一般職の給与条例の規定を基準とし、これらの規定に準じて、給料を支給する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

6 平成29年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成31年2月27日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(給料表の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、平成32年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年大曲仙北広域市町村圏組合条例第6号。以下「一般職の給与条例」という。)の規定を基準とし、これらの規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、一般職の給与条例の規定を基準とし、これらの規定に準じて、給料を支給する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

6 平成30年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和2年2月27日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年11月30日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

単純労務職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

136,200

187,400

208,500

254,100

281,000

2

137,100

188,700

209,700

255,300

282,900

3

138,100

190,100

211,100

256,300

284,500

4

139,000

191,300

212,300

257,400

286,200

5

140,000

192,300

213,600

258,300

287,900

6

141,000

193,800

215,000

259,300

289,400

7

142,000

195,200

216,400

260,400

290,600

8

143,000

196,500

217,800

261,300

291,800

9

143,800

197,900

219,100

262,200

293,300

10

144,800

198,900

220,700

262,900

295,100

11

145,800

200,200

222,300

263,800

296,800

12

146,900

201,200

223,700

264,700

298,600

13

147,700

202,400

224,900

265,700

300,000

14

148,700

203,500

226,400

266,700

301,700

15

149,800

204,600

227,900

267,600

303,300

16

150,800

205,700

229,200

268,500

304,800

17

151,900

206,600

230,000

269,400

306,300

18

153,300

207,700

230,700

270,500

307,900

19

154,500

208,700

231,600

271,500

309,500

20

155,700

209,700

232,600

272,300

311,200

21

156,800

210,600

233,200

273,200

312,200

22

158,000

211,700

234,700

274,100

313,600

23

159,200

212,800

236,000

275,100

315,000

24

160,400

213,700

237,000

275,900

316,500

25

161,500

214,600

238,300

276,500

317,600

26

163,000

215,500

239,500

277,300

319,100

27

164,500

216,200

240,800

278,200

320,500

28

166,000

217,100

242,000

279,100

321,900

29

167,400

217,900

242,800

280,000

323,500

30

168,800

219,100

244,000

281,100

324,700

31

170,300

220,100

245,200

282,100

326,000

32

171,800

220,900

246,300

283,100

327,200

33

173,100

221,500

247,400

283,800

328,300

34

174,800

222,500

248,400

284,700

329,200

35

176,500

223,600

249,500

285,600

330,300

36

178,200

224,700

250,500

286,700

331,400

37

179,900

225,200

251,600

287,300

332,500

38

181,300

226,300

252,500

288,200

333,600

39

183,000

227,400

253,500

289,100

334,600

40

184,500

228,400

254,500

290,000

335,600

41

185,800

229,200

255,500

290,600

336,600

42

187,200

230,200

256,700

291,600

337,600

43

188,500

231,200

257,600

292,600

338,600

44

189,900

232,100

258,900

293,500

339,600

45

191,400

233,000

259,600

294,200

340,500

46

192,700

233,900

260,600

295,100

341,500

47

194,100

234,700

261,700

296,000

342,500

48

195,500

235,400

262,600

296,900

343,500

49

196,800

236,300

263,700

297,600

344,400

50

197,900

237,300

264,700

298,200

345,300

51

199,000

238,300

265,800

298,900

346,200

52

200,200

239,300

266,500

299,700

347,000

53

201,300

240,300

267,200

300,300

347,800

54

202,400

241,300

268,000

301,100

348,600

55

203,300

242,000

269,000

301,800

349,400

56

204,400

242,700

270,000

302,500

350,100

57

205,500

243,500

270,800

303,200

350,800

58

206,400

244,400

271,800

303,900

351,600

59

207,400

245,300

272,900

304,700

352,400

60

208,400

246,000

273,900

305,400

353,100

61

209,500

246,800

274,900

306,000

353,800

62

210,400

247,600

276,000

306,700

354,500

63

211,300

248,500

276,800

307,400

355,200

64

212,200

249,200

277,900

308,100

355,900

65

212,800

250,000

278,700

308,600

356,500

66

213,600

250,600

279,500

309,100

357,000

67

214,300

251,300

280,300

309,700

357,500

68

215,000

251,800

281,100

310,300

358,000

69

215,400

252,500

281,700

310,900

358,400

70

215,800

253,100

282,500

311,300


71

216,100

253,500

283,300

311,800


72

216,400

253,900

284,000

312,300


73

216,600

254,100

284,800

312,600


74

217,000

254,500

285,500

313,100


75

217,400

255,000

286,300

313,600


76

218,000

255,500

287,100

314,000


77

218,200

255,800

287,700

314,200


78

218,700

256,200

288,200

314,500


79

219,100

256,700

288,700

314,800


80

219,500

257,200

289,100

315,100


81

220,000

257,500

289,500

315,400


82

220,300

257,800

289,900

315,700


83

220,600

258,100

290,400

316,000


84

221,000

258,400

290,900

316,300


85

221,500

258,600

291,300

316,500


86

221,900

258,800

291,900

316,900


87

222,300

259,100

292,500

317,200


88

223,000

259,400

293,100

317,400


89

223,400

259,600

293,400

317,600


90

223,900

259,800

293,900

317,900


91

224,400

260,200

294,400

318,200


92

224,800

260,400

294,800

318,500


93

225,100

260,700

295,200

318,700


94

225,500

261,100

295,700

319,000


95

225,900

261,400

296,200

319,300


96

226,200

261,700

296,700

319,500


97

226,500

261,900

297,000

319,700


98

226,900

262,200

297,400

320,000


99

227,300

262,400

297,900

320,300


100

227,700

262,700

298,400

320,500


101

228,100

263,000

298,800

320,700


102

228,500

263,200

299,200



103

228,900

263,500

299,500



104

229,300

263,800

299,800



105

229,700

264,000

300,100



106

230,200

264,200

300,500



107

230,500

264,500

300,900



108

230,900

264,700

301,300



109

231,100

265,000

301,600



110

231,500

265,300

302,000



111

232,000

265,600

302,400



112

232,400

265,800

302,700



113

232,600

266,000

302,900



114

233,100

266,300

303,200



115

233,600

266,500

303,500



116

234,100

266,700

303,700



117

234,400

267,000

303,900



118

234,800

267,300

304,200



119

235,200

267,600

304,500



120

235,600

267,900

304,700



121

236,000

268,100

304,900



122


268,300

305,200



123


268,600

305,500



124


268,900

305,700



125


269,100

305,900



126


269,300

306,200



127


269,600

306,500



128


269,900

306,700



129


270,100

306,900



130


270,300

307,200



131


270,600

307,500



132


270,900

307,700



133


271,100

307,900



134


271,300




135


271,600




136


271,900




137


272,100




再任用職員


193,600

204,700

223,200

244,000

274,700

別表第2(第3条関係)

単純労務職級別標準職務表

職務の級

職務の内容

1級

技士

2級

技士

3級

技士主任、技士主査

4級

技士主席

5級

技士長

別表第3(第4条関係)

単純労務職級別資格基準表

学歴

免許等

職務の級

1級

2級

3級

高校卒


6

管理者が別に定める

0

6

中学卒


9

管理者が別に定める

0

9

別表第4の1 昇格時号給対応表(第7条関係)

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

2

1

1

11

1

3

1

1

12

1

4

1

1

13

1

5

1

1

14

1

6

1

1

15

1

7

1

1

16

1

8

1

1

17

1

9

1

1

18

1

10

1

2

19

1

11

1

3

20

1

12

1

4

21

1

13

1

5

22

1

14

1

6

23

1

15

1

7

24

1

16

1

8

25

1

17

1

9

26

1

18

1

10

27

1

19

1

11

28

1

20

1

12

29

1

21

1

13

30

1

21

2

13

31

1

22

3

14

32

1

22

4

14

33

1

23

5

15

34

1

23

6

15

35

1

24

7

16

36

1

24

8

16

37

1

25

9

17

38

2

26

10

17

39

3

27

11

18

40

4

28

12

18

41

5

29

13

19

42

6

30

14

19

43

7

31

15

20

44

8

32

16

20

45

9

33

17

21

46

10

34

18

22

47

11

35

19

23

48

12

36

20

24

49

13

37

21

25

50

14

38

22

25

51

15

39

23

25

52

16

40

24

26

53

17

41

25

26

54

18

42

26

26

55

19

43

27

27

56

20

44

28

27

57

21

45

29

27

58

22

46

30

28

59

23

47

31

28

60

24

48

32

28

61

25

49

33

29

62

26

49

34

29

63

27

50

35

30

64

28

50

36

30

65

29

51

37

31

66

30

51

38

31

67

31

52

39

32

68

32

52

40

32

69

33

53

41

33

70

34

53

42

33

71

35

54

43

33

72

36

54

44

34

73

37

55

45

34

74

38

55

46

34

75

39

56

47

35

76

40

56

48

35

77

41

57

49

35

78

42

57

50

36

79

43

57

51

36

80

44

58

52

36

81

45

58

53

37

82

45

58

54

37

83

46

59

55

37

84

46

59

56

37

85

47

59

57

37

86

47

60

58

37

87

48

60

59

37

88

48

60

60

38

89

49

61

61

38

90

49

61

61

38

91

50

61

62

38

92

50

62

62

38

93

51

62

63

38

94

51

62

63

38

95

52

63

64

39

96

52

63

64

39

97

53

63

65

39

98

53

64

65

39

99

54

64

66

39

100

54

64

66

39

101

55

65

67

39

102

55

65

67


103

56

65

68


104

56

65

68


105

56

65

69


106

57

66

70


107

57

66

71


108

57

66

72


109

58

66

73


110

58

66

73


111

58

67

74


112

59

67

74


113

59

67

75


114

59

67

75


115

60

67

76


116

60

68

76


117

61

68

76


118

61

68

76


119

62

68

76


120

62

68

76


121

63

68

76


122


69

76


123


69

76


124


69

76


125


69

76


126


69

76


127


69

76


128


70

76


129


70

76


130


70

76


131


70

76


132


70

76


133


70

76


134


71



135


71



136


71



137


71



別表第4の2 降格時号給対応表(第7条関係)

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

37

9

29

17

2

38

10

30

18

3

39

11

31

19

4

40

12

32

20

5

41

13

33

21

6

42

14

34

22

7

43

15

35

23

8

44

16

36

24

9

45

17

37

25

10

46

18

38

26

11

47

19

39

27

12

48

20

40

28

13

49

21

41

30

14

50

22

42

32

15

51

23

43

34

16

52

24

44

36

17

53

25

45

38

18

54

26

46

40

19

55

27

47

42

20

56

28

48

44

21

57

30

49

45

22

58

32

50

46

23

59

34

51

47

24

60

36

52

48

25

61

37

53

51

26

62

38

54

54

27

63

39

55

57

28

64

40

56

60

29

65

41

57

62

30

66

42

58

64

31

67

43

59

66

32

68

44

60

68

33

69

45

61

71

34

70

46

62

74

35

71

47

63

77

36

72

48

64

80

37

73

49

65

87

38

74

50

66

94

39

75

51

67

101

40

76

52

68

101

41

77

53

69

101

42

78

54

70

101

43

79

55

71

101

44

80

56

72

101

45

82

57

73

101

46

84

58

74

101

47

86

59

75

101

48

88

60

76

101

49

90

62

77

101

50

92

64

78

101

51

94

66

79

101

52

96

68

80

101

53

98

70

81

101

54

100

72

82

101

55

102

74

83

101

56

105

76

84

101

57

108

79

85

101

58

111

82

86

101

59

114

85

87

101

60

116

88

88

101

61

118

91

90

101

62

120

94

92

101

63

121

97

94

101

64

121

100

96

101

65

121

105

98

101

66

121

110

100

101

67

121

115

102

101

68

121

121

104

101

69

121

127

105

101

70

121

133

106


71

121

137

107


72

121

137

108


73

121

137

110


74

121

137

112


75

121

137

114


76

121

137

133


77

121

137

133


78

121

137

133


79

121

137

133


80

121

137

133


81

121

137

133


82

121

137

133


83

121

137

133


84

121

137

133


85

121

137

133


86

121

137

133


87

121

137

133


88

121

137

133


89

121

137

133


90

121

137

133


91

121

137

133


92

121

137

133


93

121

137

133


94

121

137

133


95

121

137

133


96

121

137

133


97

121

137

133


98

121

137

133


99

121

137

133


100

121

137

133


101

121

137

133


102

121

137



103

121

137



104

121

137



105

121

137



106

121

137



107

121

137



108

121

137



109

121

137



110

121

137



111

121

137



112

121

137



113

121

137



114

121

137



115

121

137



116

121

137



117

121

137



118

121

137



119

121

137



120

121

137



121

121

137



122

121

137



123

121

137



124

121

137



125

121

137



126

121

137



127

121

137



128

121

137



129

121

137



130

121

137



131

121

137



132

121

137



133

121

137



134

121




135

121




136

121




137

121




別表第5(第8条関係)

職員

加算割合

別表第2に定める級別職務分類表による5級、4級及び3級の職にある者で、主査以上の職務の者

100分の5

単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則

平成17年4月1日 規則第7号

(令和4年11月30日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第7号
平成17年12月1日 規則第11号
平成18年4月1日 規則第7号
平成20年2月25日 規則第1号
平成21年12月1日 規則第17号
平成22年11月24日 規則第5号
平成23年11月29日 規則第10号
平成24年4月1日 規則第5号
平成25年4月1日 規則第1号
平成26年4月1日 規則第4号
平成26年12月1日 規則第11号
平成27年3月30日 規則第8号
平成28年3月1日 規則第12号
平成28年12月1日 規則第5号
平成30年2月19日 規則第1号
平成31年2月27日 規則第2号
令和2年2月27日 規則第3号
令和4年11月30日 規則第13号