○一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則
昭和47年12月1日
規則第8号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 級別定数(第4条)
第3章 級別資格基準(第5条―第9条)
第4章 新たに職員となつた者の職務の級及び号給(第10条―第17条)
第5章 昇格及び降格(第18条―第22条)
第6章 削除
第7章 昇給(第25条―第28条の2)
第8章 特別の場合における号給の決定(第29条―第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される者を除く。以下「職員」という。)の初任給、昇格、昇給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 条例第3条第1項の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第7条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な一級下位の職務の級における在級年数をいう。
(8) 正規の試験 法第17条第4項に規定する競争試験をいう。
(9) 上級 職員採用上級試験をいう。
(10) 中級 職員採用中級試験をいう。
(11) 初級 職員採用初級試験をいう。
第2章 級別定数
第3条 削除
(級別定数)
第4条 条例第4条第1項の規定による職務の級の定数は、組織ごとに、かつ、一般会計及び各特別会計ごとに、職名別に定める。
2 職員の職務の級は、前項の規定により定められた定数の範囲内で決定しなければならない。ただし、一の職務の級の定数に欠員がある場合には、管理者の定めるところにより、その欠員数の範囲内でその定数を同一の職名の下位の職務の級の定数、他の職名(管理者の定める同等以下の職務に係るものに限る。)の同一若しくは下位の職務の級の定数に流用することができる。
第3章 級別資格基準
(級別資格基準表)
第5条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第6条 級別資格基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次の各号に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となつた者
(2) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行なわれる職務と同等と認められる職務に任用された職員で、第1号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ管理者の承認を得たもの
3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)別表第3学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(経験年数の起算及び換算)
第7条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たつて用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当つて用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第3に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(特定の職員の在級年数の取り扱い)
第9条 第16条の規定の適用を受けた職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ管理者の承認を得て定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。
第4章 新たに職員となつた者の職務の級及び号給
(新たに職員となつた者の職務の級)
第10条 新たに職員となつた者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより決定するものとする。
(1) 6級以上にあつては、あらかじめ管理者の承認を得ること。
(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務にあつては、その職務の級についてそれぞれの級別資格基準表に定める資格を有していること。
(初任給基準表の適用方法)
第12条 初任給基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第6条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第13条 新たに職員となつた者のうち、初任給基準表の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者の適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもつて、同欄の号給とすることができる。
2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあつては「大学卒」の区分、「中級」にあつては「短大卒」の区分、「初級」にあつては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(経験年数を有する者の号給)
第14条 新たに職員となつた次の各号に掲げる者(職務の級を第10条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第11条第1項の規定によるその号給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあつては、同項の規定による号給。この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号又は第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあつては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間のある職員の経験年数のうち他の職員との均衡を考慮して管理者が相当と認める年数を除く。)の月数にあつては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に別表第7に定める昇給号給数表のC欄の上段に掲げる号給数)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(別に定める者にあつては、当該号給の数に3を超えない範囲内で別に定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)
第15条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうち下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもつて、その者の号給とすることができる。
(1) 給料表の適用を受けない職員
(2) 他の地方公共団体の職員
(3) 国家公務員
(4) 管理者が前各号に掲げる者に準ずると認める者
(特定の職員についての号給)
第17条 新たに職員となつた者のうち、その職務の級を第10条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者について部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ管理者の承認を得て、第14条から前条までの規定に準じてその者の号給を決定することができる。
第5章 昇格及び降格
(昇格)
第18条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次の各号に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
(1) 第10条第1項第1号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ管理者の承認を得ること。
(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。
2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。
3 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもつて、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
4 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行なうことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(特別の場合の昇格)
第20条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合は、第18条の規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第21条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6の1に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、管理者の定める号給とする。
(降格)
第22条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき、その職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の号給)
第22条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行なわれたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得て、その者の号給を決定することができる。
第6章 削除
第23条から第24条まで 削除
第7章 昇給
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である職員 B
(3) 勤務成績が良好である職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(5) 勤務成績が良好でない職員 E
(2) 別に定める事由以外の事由によつて基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
4 前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、別に定める割合に概ね合致していなければならない。
5 給与条例第4条第5項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第7に定める昇給号給数表に定める号給数とする。
7 前2項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。
(1) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があつたことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(3) その他特に管理者が必要と認める場合 認められた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(特別の場合の昇給)
第28条の2 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合には、あらかじめ管理者の承認を得て、条例第4条第5項の規定による昇給をさせることができる。
(最高の号給を受ける職員についての適用除外)
第28条の3 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
第8章 特別の場合における号給の決定
(上位資格の取得等の場合の号給の決定)
第29条 職員が新たに職員となつたものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第21条第3項の規定の適用を受ける場合を除く。)は、その者の号給を管理者の定めるところにより上位の号給に決定することができる。
(復職時等における号給の調整)
第30条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかつた職員が再び勤務するに至つた場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至つた日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第31条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者又はその委任を受けた者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ管理者の承認を得たときは、その訂正を将来に向つて行なうことができる。
第9章 雑則
(級別資格基準表の適用区分の特例)
第32条 昭和32年4月1日前に職員となつた者及び同日以後に正規の試験の対象職務の属する職務の等級(一般職の職員の給与に関する条例(昭和60年大曲仙北広域市町村圏組合条例第11号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例によるものをいう。以下同じ。)以外の職務の等級又は正規の試験の対象職務の属する職務の級以外の職務の級に属する職務を新たに占めることとなつた職員で、級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分に対応する学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに対する同表の適用については、当分の間、第6条第1項及び第2項の規定にかかわらず、「正規の試験」の区分によることができる。
2 前項の規定による場合には、級別資格基準表に定める必要経験年数に1年を加えた年数をもつて、同表の必要経験年数とする。ただし、部内の他の職員との均衡上必要があると認められる場合又はその者の勤務成績が特に良好である場合において、あらかじめ管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(この規則により難い場合の措置)
第33条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に管理者の定めるところにより、又はあらかじめ管理者の承認を得て、特段の取扱いをすることができる。
(昭和49年度における最高号給を超える昇給に関する特例)
第34条 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年大曲仙北広域市町村圏組合条例第5号。以下「昭和49年大曲仙北広域市町村圏組合条例第5号」という。)の施行の日以降におけるこの規則の規定の適用については、第26条第2項中「その者の属する職務の級の最高の号給とその直近下位の号給との差額をその者の現に受ける給料月額に加えた額」とあるのは、「昭和49年大曲仙北広域市町村圏組合条例第5号による改正前の給与条例の規定によるその者の属する職務の級の最高の号給とその直近下位の号給との差額を昭和49年大曲仙北広域市町村圏組合条例第5号の規定の適用がないものとした場合にその者が現に受けることとなる給料月額に加えた額に110分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)」とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年9月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年8月7日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年12月24日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年4月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月1日規則第5号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年12月27日規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第23条第1項第7号の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年12月26日規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第6の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和58年1月24日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月27日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年5月15日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月28日規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第25条第2項の改正規定及び別表第7中「第5条第1項第8号の休暇」を「第5条の病気休暇」に改正する部分は、昭和61年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(経過措置)
3 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年大曲仙北広域市町村圏組合条例第11号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則別表第1の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の同項の規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。
(1) 切換後の職務の級を1級から4級までの職務の級とされた職員 旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 切替後の職務の級を5級とされた職員のうち旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第1の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間
4 改正条例附則第3項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員に係る当該切替後の職務の級の一級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和61年6月30日までの間における改正後の規則第18条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年大曲仙北広域市町村圏組合条例第11号)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を同条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下この項において「旧等級」という。)に対応する職務の級が二掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。)に定められた職員にあつては、旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算2年以上」とする。
5 改正条例による改正後の給与条例及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例附則第4項又は第6項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第21条の規定を適用する。
附則(昭和61年6月30日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和63年3月28日規則第3号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年6月11日規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成2年12月28日規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第25条第2項第2号及び第3号の改正規定、別表第6の改正規定並びに附則第5項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(経過措置等)
3 平成2年4月1日以後に新たに職員となり、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年大曲仙北広域市町村圏組合条例第8号)附則第3項に定める職務の級その他管理者の定める職務の級に決定された者のうち、その者の給料月額の決定について改正後の規則第13条から第15条までの規定の適用を受けることとなる職員(管理者の定める職員を除く。)で、新たに職員となつた日(以下「採用日」という。)の前日から、改正後の規則第13条から第15条までの規定による号給の号数から改正後の規則第11条第1項の規定による号給(改正後)の規則第13条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を差し引いた数の年数(以下「調整年数」という。)をさかのぼつた日が平成2年4月1日前となるものの採用日における給料月額は、改正後の規則第13条から第15条までの規定にかかわらず、採用日の前日から調整年数をさかのぼつた日(管理者の定める場合にあつては管理者の定める日。以下「採用されたとみなす日」という。)に、採用日において決定された職務の級と同一の職務の級に決定され、かつ、引き続き在職したものとみなして、採用されたとみなす日における一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第11条第1項の規定による号給(同規則第13条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除くものとし、採用日の前日から調整年数をさかのぼつた日が管理者の定める日以前となる職員にあつては、管理者の定める号給とする。)を基礎として、昇給、給料の切替え等の規定を適用した場合に採用日に受けることとなる号給(以下「特例号給」という。)とする。ただし、特例号給が改正後の規則第13条から第15条までの規定による号給より2号給下位となる場合にあつては、その者の採用日における給料月額は、特例号給の1号給上位の号給とする。
4 前項の規定の適用上特例号給を受けることとなつたとみなすことのできる日が採用日前となる職員にあつては、採用日後の最初の昇給に係る昇給期間を当該みなすことのできる日から採用日の前日までの期間に相当する期間短縮することができる。
5 改正後の規則別表第6の規定は、同表の改正規定の施行の日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。
附則(平成3年12月27日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月19日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(昇格等に関する平成7年度までの経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第5の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第21条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第5項の規定又は改正後の規則第21条第1項の規定の適用を受けた職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び附則第5項の規定並びに改正後の規則第21条及び第23条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第21条及び第23条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇給の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなつたとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあつては改正後の規則第21条及び第23条の規定)を適用するものとする。
4 条例第4条第9項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第21条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。
5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 56歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第21条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で管理者の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第25条の2の規定にかかわらず、24月とする。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
8 調整期間中に昇格をしなかつた職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び管理者の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなつたとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第21条又は第23条の規定を適用するものとする。
9 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第21条及び第23条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ管理者の承認を得て定めるものとする。
(読替規定)
10 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。
第11条第1項 | 第21条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号から第3号まで | 第21条第2項第1号から第3号までの規定又は一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成4年大曲仙北広域市町村圏組合規則第 号)(以下「平成4年改正規則」という。)附則第2項 |
第21条第3項 | 前2項 | 前項の規定又は平成4年改正規則附則第2項 |
第21条第4項 | 前3項 | 前2項の規定及び平成4年改正規則附則第2項 |
第21条第5項 | 前各項の規定による | 前3項の規定又は平成4年改正規則附則第2項の規定による |
前各項の規定にかかわらず | 前3項の規定及び平成4年改正規則附則第2項の規定にかかわらず | |
第23条第2項 | 又は第31条 | 若しくは第31条の規定又は平成4年改正規則附則第2項若しくは第9項 |
前項の規定 | 前項の規定又は平成4年改正規則附則第2項の規定 |
11 改正後の規則第23条第2項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間同項中「又は第31条」とあるのは「若しくは第31条の規定又は平成4年改正規則附則第2項若しくは第9項」とし、同日後における同項の適用に関し必要な事項は、管理者が定める。
(雑則)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。
附則別表(附則第2項関係)
イ 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第23条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第23条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。) | 9月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。) |
9月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第23条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給(改正後の規則第21条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第23条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第23条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。) | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 | |
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第23条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。) | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第23条適用外職員」という。) | 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 | |
その他の職員 | あらかじめ管理者の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ管理者の承認を得て定める期間 |
備考
1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(ロの表及びハの表において同じ。)。
2 一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第25条の2の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあつては「15月」と、24月職員にあつては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあつては、「15月を減じた期間」と、24月職員にあつては「21月を減じた期間」とする。
ロ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第1号職員 | 6月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。) |
6月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 6月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 6月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第23条適用外職員 | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 | |
その他の職員 | あらかじめ管理者の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ管理者の承認を得て定める期間 |
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「12月」と、24月職員にあつては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあつては、「12月を減じた期間」と、24月職員にあつては「18月を減じた期間」とする。
ハ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第1号職員 | 3月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。) |
3月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあつては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあつては12月) |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあつては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあつては12月) |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第23条適用外職員 | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 | |
その他の職員 | あらかじめ管理者の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ管理者の承認を得て定める期間 |
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあつては「9月を減じた期間」と、24月職員にあつては「15月を減じた期間」とする。
附則(平成6年12月28日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年3月31日規則第3号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月26日規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の一般職の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第5の2の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年12月26日規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年12月28日規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年12月27日規則第19号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年2月28日規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月14日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(雑則)
2 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成15年3月25日規則第5号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年大曲仙北広域市町村圏組合条例第6号)附則第2項によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級に定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間をその者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級若しくは5級であつた職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以降の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第18条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級若しくは5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であつた職員にあつては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年大曲仙北広域市町村圏組合条例第6号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同法附則別表第1旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであつた職員にあつては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第21条又は第22条の規定を適用する。
(初任給に関する経過措置)
5 平成19年1月1日以降に新たに職員となり、その者の号給の決定について新規則第13条から第15条までの規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となつた日(以下この項において「新採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から同規則第11条第1項の規定による号給(同規則第13条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができるとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となつた者が同規則第27条第1項に規定する特定職員であるときは、3)で除して得た数の年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)をさかのぼつた日が平成22年1月1日以前となるものの採用日における号給は、同規則第13条から第15条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数をさかのぼつた日(平成22年1月1日以降に新たに職員となつた者で採用日から調整年数をさかのぼつた日が同日の属する年の10月1日(同規則第27条第1項に規定する特定職員にあつては、同年の8月1日)以降である場合にあつては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における同規則第25条第1項に規定する昇給日(平成19年1月1日から平成22年1月1日までの間におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。
(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)
6 平成19年1月1日までの間における新規則第27条第3項第1号及び第6項の規定の適用については、同条第3項第1号中「昇給前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」、同条第6項中「前年の昇給後に新たに職員となつた特定職員又は同日後に第21条第3項若しくは第29条の規定により号給を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となつた日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となつた特定職員又は同日後に第21条第3項若しくは第29条の規定により号給を決定された特定職員にあつては、新たに職員となつた日又は号給を決定された日)」とする。
(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)
7 平成19年1月1日において、特定職員(新規則第27条第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を条例第4条第5項の規定による昇給(同規則第28条の2又は第28条の3に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数に、切替日(切替日後に新たに職員となつた一般職員又は切替日後に同規則第21条第3項若しくは第29条の規定により号給を決定された一般職員にあつては、新たに職員となつた日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)の相当する号給数(管理者が定める一般職員にあつては、管理者が定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。
(1) この規定による号給数が零となる一般職員
(2) 次項第3号に掲げる一般職員(条例第4条第7項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者又は真の委任を受けた者が昇格させることが相当でないと認めるもの
8 一般職員の基準号給数は、新規則第26条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(条例第4条第7項の規定の適用を受ける一般職員にあつては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給
(3) 勤務成績が良好である認められない一般職員 3号給以下
9 管理者の定める事由以外の事由によつて切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となつた一般職員にあつては、新たに職員となつた日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他管理者が定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
10 附則第8項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動をした一般職員にあつては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
11 附則第9項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は、各事務部局の一般職員の定員等を考慮して各事務部局ごとに管理者が定める。
附則(平成19年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年1月1日規則第1号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月24日規則第8号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月30日規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月10日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1 削除
別表第2(第5条関係)
級別資格基準表
試験 | 学歴 免許等 | 職務の級 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |||
正規の試験 | 上級 | 大学卒 | 3 | 4 | 4 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |
0 | 3 | 7 | 11 | ||||||
中級 | 短大卒 | 5.5 | 4 | 4 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | ||
0 | 6 | 10 | 14 | ||||||
初級 | 高校卒 | 8 | 4 | 4 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | ||
0 | 8 | 12 | 16 | ||||||
その他 | 中学卒 | 9 | 4 | 4 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | ||
3 | 12 | 16 | 20 |
別表第3
経験年数換算表
経歴 | 換算率 | |
国家公務員、地方公務員又は公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は100/100以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下 |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下) | |
その他の期間 | 25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下) |
別表第4
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒 (16年) | 短大卒 (14年) | 高校卒 (12年) | 中学卒 (9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
大学4卒 | 16年 | +2年 | +4年 | +7年 | |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 | +2年 | +5年 | |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 | +3年 | |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 | |
備考 1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。 2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。 3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもつて、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数と、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。 |
別表第5(第11条関係)
初任給基準表
試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
正規の試験 | 上級 | 1級25号給 | |
中級 | 1級15号給 | ||
初級 | 1級5号給 | ||
その他 | 高校卒 | 1級1号給 |
別表第6の1(第21条関係)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 29 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 |
54 | 22 | 38 | 38 | 46 | 43 | 30 |
55 | 23 | 39 | 39 | 47 | 44 | 30 |
56 | 24 | 40 | 40 | 48 | 44 | 30 |
57 | 25 | 41 | 41 | 49 | 45 | 31 |
58 | 25 | 41 | 42 | 50 | 45 | 31 |
59 | 26 | 42 | 43 | 51 | 46 | 31 |
60 | 26 | 42 | 44 | 52 | 46 | 31 |
61 | 27 | 43 | 45 | 53 | 47 | 31 |
62 | 27 | 43 | 45 | 54 | 47 | 31 |
63 | 28 | 44 | 45 | 55 | 48 | 31 |
64 | 28 | 44 | 46 | 56 | 48 | 31 |
65 | 29 | 45 | 46 | 57 | 49 | 31 |
66 | 29 | 45 | 46 | 58 | 49 | 31 |
67 | 30 | 46 | 47 | 59 | 50 | 31 |
68 | 30 | 46 | 47 | 60 | 50 | 32 |
69 | 31 | 47 | 47 | 61 | 50 | 32 |
70 | 31 | 47 | 48 | 62 | 50 | 32 |
71 | 32 | 48 | 48 | 63 | 50 | 32 |
72 | 32 | 48 | 48 | 64 | 50 | 32 |
73 | 33 | 49 | 49 | 65 | 50 | 32 |
74 | 33 | 49 | 49 | 66 | 50 | 32 |
75 | 34 | 49 | 49 | 67 | 50 | 32 |
76 | 34 | 49 | 50 | 68 | 50 | 32 |
77 | 35 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 |
78 | 35 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 |
79 | 36 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
80 | 36 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
81 | 37 | 51 | 51 | 69 | 51 | 33 |
82 | 37 | 51 | 52 | 69 | 51 | 33 |
83 | 38 | 51 | 52 | 69 | 51 | 34 |
84 | 38 | 51 | 52 | 69 | 51 | 34 |
85 | 39 | 52 | 53 | 69 | 51 | 35 |
86 | 39 | 52 | 53 | 70 | 51 | |
87 | 40 | 52 | 53 | 70 | 51 | |
88 | 40 | 52 | 53 | 70 | 51 | |
89 | 41 | 53 | 54 | 71 | 52 | |
90 | 41 | 53 | 54 | 72 | 52 | |
91 | 42 | 53 | 54 | 73 | 52 | |
92 | 42 | 53 | 54 | 74 | 52 | |
93 | 43 | 53 | 55 | 75 | 53 | |
94 | 54 | 55 | ||||
95 | 54 | 55 | ||||
96 | 54 | 55 | ||||
97 | 54 | 55 | ||||
98 | 54 | 56 | ||||
99 | 55 | 56 | ||||
100 | 55 | 56 | ||||
101 | 55 | 56 | ||||
102 | 55 | 56 | ||||
103 | 55 | 57 | ||||
104 | 56 | 57 | ||||
105 | 56 | 57 | ||||
106 | 56 | 57 | ||||
107 | 56 | 57 | ||||
108 | 56 | 58 | ||||
109 | 56 | 58 | ||||
110 | 57 | 58 | ||||
111 | 57 | 58 | ||||
112 | 57 | 58 | ||||
113 | 57 | 59 | ||||
114 | 57 | |||||
115 | 57 | |||||
116 | 58 | |||||
117 | 58 | |||||
118 | 58 | |||||
119 | 58 | |||||
120 | 58 | |||||
121 | 58 | |||||
122 | 59 | |||||
123 | 59 | |||||
124 | 59 | |||||
125 | 59 |
別表第6の2(第22条の2関係)
降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 | 13 |
2 | 33 | 18 | 18 | 10 | 10 | 14 |
3 | 33 | 19 | 19 | 11 | 11 | 15 |
4 | 34 | 20 | 20 | 12 | 12 | 16 |
5 | 35 | 21 | 21 | 13 | 13 | 17 |
6 | 36 | 22 | 22 | 14 | 14 | 18 |
7 | 37 | 23 | 23 | 15 | 15 | 19 |
8 | 39 | 24 | 24 | 16 | 16 | 20 |
9 | 40 | 25 | 25 | 17 | 17 | 21 |
10 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 | 22 |
11 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 | 23 |
12 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 | 24 |
13 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 | 25 |
14 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 | 26 |
15 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 | 27 |
16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 | 28 |
17 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 | 29 |
18 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 | 30 |
19 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 | 31 |
20 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 | 32 |
21 | 53 | 37 | 37 | 29 | 29 | 34 |
22 | 54 | 38 | 38 | 30 | 30 | 36 |
23 | 55 | 39 | 39 | 31 | 31 | 38 |
24 | 56 | 40 | 40 | 32 | 32 | 40 |
25 | 58 | 41 | 41 | 33 | 33 | 42 |
26 | 60 | 42 | 42 | 34 | 34 | 44 |
27 | 62 | 43 | 43 | 35 | 35 | 46 |
28 | 64 | 44 | 44 | 36 | 36 | 48 |
29 | 66 | 45 | 45 | 37 | 37 | 52 |
30 | 68 | 46 | 46 | 38 | 38 | 56 |
31 | 70 | 47 | 47 | 39 | 39 | 67 |
32 | 72 | 48 | 48 | 40 | 40 | 80 |
33 | 74 | 49 | 49 | 41 | 41 | 82 |
34 | 76 | 50 | 50 | 42 | 42 | 84 |
35 | 78 | 51 | 51 | 43 | 43 | 85 |
36 | 80 | 52 | 52 | 44 | 44 | 85 |
37 | 82 | 53 | 53 | 45 | 45 | 85 |
38 | 84 | 54 | 54 | 46 | 46 | 85 |
39 | 86 | 55 | 55 | 47 | 47 | 85 |
40 | 88 | 56 | 56 | 48 | 48 | 85 |
41 | 90 | 58 | 57 | 49 | 50 | 85 |
42 | 92 | 60 | 58 | 50 | 52 | 85 |
43 | 93 | 62 | 59 | 51 | 54 | 85 |
44 | 93 | 64 | 60 | 52 | 56 | 85 |
45 | 93 | 66 | 63 | 53 | 58 | 85 |
46 | 93 | 68 | 66 | 54 | 60 | 85 |
47 | 93 | 70 | 69 | 55 | 62 | 85 |
48 | 93 | 72 | 72 | 56 | 64 | 85 |
49 | 93 | 76 | 75 | 57 | 66 | 85 |
50 | 93 | 80 | 78 | 58 | 71 | 85 |
51 | 93 | 84 | 81 | 59 | 76 | 85 |
52 | 93 | 88 | 84 | 60 | 81 | 85 |
53 | 93 | 93 | 88 | 61 | 85 | 85 |
54 | 93 | 98 | 92 | 62 | 85 | 85 |
55 | 93 | 103 | 97 | 63 | 85 | 85 |
56 | 93 | 109 | 102 | 64 | 85 | 85 |
57 | 93 | 115 | 107 | 65 | 85 | 85 |
58 | 93 | 121 | 112 | 66 | 85 | 85 |
59 | 93 | 125 | 113 | 67 | 85 | 85 |
60 | 93 | 125 | 113 | 68 | 85 | 85 |
61 | 93 | 125 | 113 | 69 | 85 | 85 |
62 | 93 | 125 | 113 | 70 | 85 | |
63 | 93 | 125 | 113 | 71 | 85 | |
64 | 93 | 125 | 113 | 72 | 85 | |
65 | 93 | 125 | 113 | 73 | 85 | |
66 | 93 | 125 | 113 | 74 | 85 | |
67 | 93 | 125 | 113 | 75 | 85 | |
68 | 93 | 125 | 113 | 80 | 85 | |
69 | 93 | 125 | 113 | 85 | 85 | |
70 | 93 | 125 | 113 | 88 | 85 | |
71 | 93 | 125 | 113 | 89 | 85 | |
72 | 93 | 125 | 113 | 90 | 85 | |
73 | 93 | 125 | 113 | 91 | 85 | |
74 | 93 | 125 | 113 | 92 | 85 | |
75 | 93 | 125 | 113 | 93 | 85 | |
76 | 93 | 125 | 113 | 93 | 85 | |
77 | 93 | 125 | 113 | 93 | 85 | |
78 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
79 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
80 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
81 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
82 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
83 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
84 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
85 | 93 | 125 | 113 | |||
86 | 93 | 125 | 113 | |||
87 | 93 | 125 | 113 | |||
88 | 93 | 125 | 113 | |||
89 | 93 | 125 | 113 | |||
90 | 93 | 125 | 113 | |||
91 | 93 | 125 | 113 | |||
92 | 93 | 125 | 113 | |||
93 | 93 | 125 | 113 | |||
94 | 93 | 125 | ||||
95 | 93 | 125 | ||||
96 | 93 | 125 | ||||
97 | 93 | 125 | ||||
98 | 93 | 125 | ||||
99 | 93 | 125 | ||||
100 | 93 | 125 | ||||
101 | 93 | 125 | ||||
102 | 93 | 125 | ||||
103 | 93 | 125 | ||||
104 | 93 | 125 | ||||
105 | 93 | 125 | ||||
106 | 93 | 125 | ||||
107 | 93 | 125 | ||||
108 | 93 | 125 | ||||
109 | 93 | 125 | ||||
110 | 93 | 125 | ||||
111 | 93 | 125 | ||||
112 | 93 | 125 | ||||
113 | 93 | 125 | ||||
114 | 93 | |||||
115 | 93 | |||||
116 | 93 | |||||
117 | 93 | |||||
118 | 93 | |||||
119 | 93 | |||||
120 | 93 | |||||
121 | 93 | |||||
122 | 93 | |||||
123 | 93 | |||||
124 | 93 | |||||
125 | 93 |
別表第7 昇給号給数表(第27条関係)
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号給数 | 8以上 | 6 | 4(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるものは、3) | 2 | 0 |
2以上 | 1 | 0 | 0 | 0 |
備考 この表に定める上段の号給数は給与条例第4条第7項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。
別表第8(第30条関係)
休職期間等換算表
休職等の期間 | 換算率 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休職の期間 | 3/3以下 |
一般の派遣職員の派遣の期間 | |
専従許可の有効期間 | 2/3以下 |
勤務時間条例第11条に規定する介護休暇の期間 | 1/2以下 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間 | 1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあつては1/2以下) |
法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る) | 3/3以下 |
備考
一般の派遣職員に関するこの表の適用については、派遣先の業務を公務とみなす。