○特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例
昭和62年9月28日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、大曲仙北広域市町村圏組合規約(昭和46年指令地第1167号)第8条第4項の規定に基づく副管理者(以下「副管理者」という。)の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 副管理者に支給される給与の種類は、給料並びに通勤手当、期末手当及び寒冷地手当とする。
(給料の支給)
第3条 副管理者の給料の額は、月額579,000円とする。
2 副管理者の給料は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年大曲仙北広域市町村圏組合条例第6号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)に支給される給料の支給方法に準じて支給する。
(手当の支給)
第4条 副管理者の通勤手当、期末手当及び寒冷地手当の支給については、一般職の職員の例による。この場合において、一般職の職員の給与に関する条例第20条第2項中「期末手当基礎額」とあるのは「給料月額の100分の115に相当する額」と、「100分の120」とあるのは「100分の165」とする。
(旅費の支給)
第5条 副管理者が公務のため旅行した場合には、その旅行について旅費を支給する。ただし、当分の間、宿泊を伴わない旅行については、日当を支給しない。
2 副管理者の旅費の額は、別表のとおりとする。
3 副管理者の旅費は、一般職の職員に支給される旅費の支給方法に準じて支給する。
(補則)
第6条 この条例に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和62年10月1日から施行する。
2 平成15年12月に支給する期末手当については、第4条第1項の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年大曲仙北広域市町村圏組合条例第9号)附則第5項の規定は、適用しない。
3 平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間における副管理者の給料月額は、第3条第1項の規定にかかわらず、2万5,000円を当該給料月額から減じて得た額とする。ただし、期末手当の額の計算の基礎となる給料月額及び当該期間中に退職することとなる場合における退職時の給料月額については、この限りでない。
5 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における副管理者の給料月額は、第3条第1項の規定にかかわらず、2万4,000円を当該給料月額から減じて得た額とする。ただし、当該期間中に退職することとなる場合における退職時の給料月額については、この限りでない。
附則(昭和63年12月28日条例第3号)
この条例は、昭和64年1月1日から施行する。
附則(平成元年12月28日条例第5号)
この条例は、平成2年1月1日から施行する。
附則(平成2年12月28日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成3年3月27日条例第4号)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成3年12月27日条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年10月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成5年12月27日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年7月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成8年2月28日条例第3号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成10年2月26日条例第1号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年2月23日条例第2号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月27日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条及び第5条第1項の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条及び第5条第1項の改正規定は、平成15年4月1日以後に出発した旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成15年11月28日条例第10号)
(施行期日)
この条例中第1条の規定は平成15年12月1日から、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月15日条例第1号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年2月28日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月31日条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月25日条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月27日条例第1号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月1日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月24日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月27日条例第5号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年11月25日条例第8号)
この条例中、第1条の規定は平成26年12月1日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月29日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月17日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月27日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月27日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月1日条例第9号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日条例第10号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月30日条例第7号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。
別表
区分 | 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃 | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) |
副管理者 | 一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年大曲仙北広域市町村圏組合条例第6号)第3条に規定する給料表による6級の職務にある者の現に受けるべき旅費相当額 | 2,000円 | 11,000円 | 日当相当額 |