○大曲仙北広域市町村圏組合規約
昭和46年8月1日
指令地第1167号
(組合の名称)
第1条 この組合は、大曲仙北広域市町村圏組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する市町)
第2条 組合は、大仙市、仙北市及び美郷町(以下「組合市町」という。)をもつて組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、次の事務を処理する。ただし、必要に応じて組合市町に委託して行わせることができる。
(1) 消防に関する事務(消防団に関する事務を除く。)及び救急業務に関すること。
(2) 火葬場の新設及びその管理運営に関すること。
(3) へい獣保冷施設の設置及び管理運営に関すること。
(4) 病院群輪番制による救急医療事業の補助金交付事務に関すること。
(5) 介護保険事業に係る事務に関すること。
(6) 一般廃棄物処理施設の設置及び管理運営に関すること。
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、大仙市大曲栄町13番47号に置く。
(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)
第5条 組合の議会の議員の定数は、16人とする。
2 組合の議会の議員は、組合市町議会の議長並びに大仙市議会議員7人、仙北市議会議員3人及び美郷町議会議員3人をもつてこれに充てる。
(議員の任期)
第6条 組合の議会の議員の任期は、市町の議会の議長又は議員の職にある期間とする。
(議長及び副議長)
第7条 組合議会は、議員の中から議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、組合の議会の議員の任期による。
(管理者等の設置及び選任方法)
第8条 組合に管理者1人及び副管理者3人(うち1人は専任とする。)を置く。
2 管理者及び副管理者(専任の副管理者を除く。)は、組合市町の長の互選による。
3 管理者及び副管理者(専任の副管理者を除く。)の任期は、当該組合市町の長として在任する期間とする。
4 専任の副管理者は、管理者が組合議会の同意を得て選任する。
5 専任の副管理者の任期は4年とする。
(監査委員の設置及び選任方法)
第9条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、識見を有する者及び議員の中から同数を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者の中から選任される者にあつては4年とし、議員のうちから選任される者にあつては、議員の任期による。
(職員)
第10条 組合に職員を置く。
2 前項の職員は、組合市町の職員に兼ねさせることができる。
(組合の経費の支弁方法)
第11条 組合の経費は、組合市町の負担金、補助金、借入金及びその他の収入をもつて充てる。
2 前項の組合市町の負担金の額は、組合の議会の議決を経て定める。
附則
この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。
附則(昭和47年4月1日指令地第551号)
この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。
附則(昭和47年8月7日指令地第1255号)
この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。
附則(昭和49年8月19日指令地第1271号)
この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。
附則(昭和50年6月16日指令地第1028号)
この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。
附則(昭和53年8月22日指令地第356号)
この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。
附則(昭和54年8月21日指令地第535号)
この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。
附則(昭和58年4月1日指令57地第1068号)
この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。
附則(昭和58年5月19日指令地第207号)
この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。
附則(昭和59年3月31日指令地第1462号)
この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。
附則(昭和59年12月27日指令地第777号)
この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。
附則(昭和61年8月12日指令地第602号)
この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。
附則(昭和62年8月5日指令地第659号)
この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。
附則(平成9年12月25日指令地第1674号)
この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。
附則(平成11年5月12日指令市町村第290号)
この規約は、秋田県知事の許可を受けた日から施行する。
附則(平成11年12月9日指令市町村第2450号)
この規約は、秋田県知事の許可を受けた日から施行する。
附則(平成14年1月25日指令市町村第2453号)
1 この規約は、知事の許可を受け、平成14年4月1日から施行する。
2 この規約による変更前の大曲仙北広域市町村圏組合規約(以下「組合規約」という。)第3条第3号に規定する事務については、その一切を大曲市に承継するものとする。
3 この規約による変更前の組合規約第3条第8号に規定する事務については、その一切を仙北町に承継するものとする。
附則(平成16年10月19日指令市町村第2187号)
この規約は、知事の許可を受け、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年2月22日指令市町村第3608号)
この規約は、知事の許可を受け、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成17年9月13日指令市町村第1610号)
この規約は、知事の許可を受け、平成17年9月20日から施行する。
附則(平成19年3月28日指令市町村―2554)
この規約は、知事の許可を受け、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月25日指令市町村―1119)
この規約は、知事の許可を受け、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月24日指令市町村―1811)
この規約は、知事の許可を受け、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日指令市町村―1735)
この規約は、知事の許可を受け、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日指令市町村―1767)
この規約変更は、知事の許可を受け、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月20日指令市町村―1673)
この規約変更は、知事の許可を受け、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日市町村課収受第1757号)
この規約変更は、平成30年6月18日から施行する。
附則(平成30年10月19日指令市町村第897号)
(施行期日)
1 この規約変更は、知事の許可を受け、平成31年4月1日から施行する。
(事務の承継)
2 組合は、平成31年3月31日をもつて解散する大仙美郷環境事業組合の事務を承継する。
附則(令和3年1月19日指令市町村―1192)
この規約変更は、知事の許可を受け、令和3年4月1日から施行する。