○特別職の職員の給与及び旅費に関する条例
昭和46年8月16日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、管理者及び副管理者(ただし、大曲仙北広域市町村圏組合規約(昭和46年指令地第1167号)第8条第4項の規定に基づく副管理者を除く。以下「管理者等」という。)の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 管理者等に支給される給与の種類は、給料とする。
(給料の支給)
第3条 管理者等の給料の額は、次のとおりとする。
(1) 管理者 年額 35,000円
(2) 副管理者 年額 28,000円
第4条 管理者等には、その職についた月から、それぞれ給料を支給する。
2 管理者等が任期満了、辞職、失職、死亡等によりその職を離れたときは、その月までの給料を支給する。
(旅費の支給)
第5条 管理者等が公務のため旅行した場合には、その旅行について、旅費を支給する。
2 管理者等の旅費の額は、別表のとおりとする。
3 管理者等の旅費は、一般職の職員に支給される旅費の支給方法に準じて支給する。
(補則)
第6条 この条例に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年8月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成31年3月31日までに大仙美郷環境事業組合管理者などの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年大仙美郷環境事業組合条例第3号)の規定に基づき命ぜられた旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和48年2月1日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和48年12月10日条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和50年2月25日条例第3号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年2月20日条例第3号)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和52年4月1日条例第1号)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和55年2月23日条例第2号)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和57年3月26日条例第3号)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和60年2月28日条例第3号)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和60年12月28日条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和62年9月28日条例第2号)
この条例は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(平成2年2月24日条例第3号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月27日条例第3号)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成8年2月28日条例第2号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成18年4月1日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年2月28日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成31年2月27日条例第7号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表
区分 | 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃 | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) |
管理者 副管理者 | 一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年大曲仙北広域市町村圏組合条例第6号)第3条に規定する給料表による6級の職務にある者の現に受けるべき旅費相当額 | 2,000円 | 11,000円 | 日当相当額 |