○大曲仙北広域市町村圏組合職員ストレスチェック実施規程

平成31年4月1日

訓令第22号

(目的)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第66条の10の規定に基づき、大曲仙北広域市町村圏組合に勤務する職員(以下「職員」という。)の心理的な負担の程度を把握するための検査等(以下「ストレスチェック」という。)を実施するにあたり、法令及び大曲仙北広域市町村圏組合事務部局職員衛生管理規程(平成31年大曲仙北広域市町村圏組合訓令第21号。以下「事務部局規程」という。)及び大曲仙北広域市町村圏組合消防職員安全衛生管理規程(平成25年大曲仙北広域市町村圏組合消防本部訓令第2号。以下「消防部局規程」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定め、職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通して、メンタルヘルスが不調となることのないよう未然に防止することを目的とする。

(ストレスチェックの制度担当者)

第2条 ストレスチェックの制度担当者(以下「制度担当者」という。)は、事務局管理課又は消防本部(以下「事務局等」という。)の職員から事務部局規程第4条第1項の衛生推進者及び消防部局規程第5条第1項の総括安全衛生管理者(以下「衛生管理者等」という。)が指名する者をもって充て、ストレスチェックの実施計画の策定、計画に基づく実施の管理等の事務を行う。

(ストレスチェックの実施者)

第3条 ストレスチェックの実施者(以下「実施者」という。)は、事務部局規程第8条第1項及び消防部局規程第11条第1項の産業医(以下「産業医」という。)及び委託業者の医師をもって充て、産業医を実施代表者、委託業者の医師を共同実施者とする。

(ストレスチェックの実施事務従事者)

第4条 ストレスチェックの実施事務従事者(以下「実施事務従事者」という。)は、事務局管理課総務班又は消防本部総務課(以下「総務課等」という。)の職員及び委託業者の担当者を充て、実施代表者の指示の下、ストレスチェックの実施日程の調整及び連絡、調査票の配布及び回収、データ入力等の各種事務処理を行う。

2 前項に掲げる実施事務従事者は、職員の人事に関して権限を有する者を充ててはならない。この場合において、管理課長及び総務課長は、人事に関して権限を有する者とみなす。

(面接指導を実施する医師)

第5条 ストレスチェックの結果に基づいて面接指導を実施する医師(以下「面接指導医師」という。)は、産業医をもって充てる。

(制度担当者等の変更)

第6条 衛生管理者等は、制度担当者、実施者、実施事務従事者及び面接指導医師の変更があったときは、速やかにその旨を職員に周知する。

(実施時期)

第7条 ストレスチェックは、年1回実施するものとし、実施時期は衛生管理者等が別に定める。

(対象者)

第8条 ストレスチェックの対象者は、大曲仙北広域市町村圏組合に勤務する全ての職員を対象に実施する。

2 前条の実施時期において、育児休業、病気休暇、産前産後休暇、介護休暇、休職中等の職員については、ストレスチェックの対象外とする。

(ストレスチェックの実施及び受検の勧奨)

第9条 職員は、特別な事情がない限り、第7条の実施時期にストレスチェックを受検するよう努めなければならない。

2 職員は、勤務時間中にストレスチェックを受検するものとし、所属長は、職員が勤務時間中に受検することができるよう配慮しなければならない。

3 ストレスチェックは、職員の健康管理を適切に行い、メンタルヘルスの不調を予防する目的で行うものであることから、職員は、自身のストレスの状況をありのままに回答しなければならない。

4 衛生管理者等は、全ての職員がストレスチェックを受検するよう、受検していない職員に対して、総務課等の実施事務従事者を通じ受検の勧奨を行うことができる。

(受検の方法)

第10条 ストレスチェックは、オンラインによる自記式調査方式で行う。ただし、インターネットを利用できない環境にある職員は、紙媒体により回答し、封をして委託業者の実施事務従事者へ提出する。

(ストレスの程度の評価方法及び高ストレス者の選定方法)

第11条 ストレスチェックの結果の評価は、労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(平成27年厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室。以下「マニュアル」という。)の素点換算表を用いて換算し、その結果をレーダーチャートに示すことにより行う。

2 第16条第3項の面接指導の対象となる高ストレス者は、マニュアルの評価基準の例(その2)に準拠し、次の各号のいずれかを満たす者とする。

(1) 心身のストレス反応(29項目)の6尺度について、素点換算表により5段階評価に換算し、6尺度の合計点が12点以下である者

(2) 仕事のストレス要因(17項目)の9尺度及び周囲のサポート(9項目)の3尺度の計12尺度について、素点換算表により5段階評価に換算し、12尺度の合計点が26点以下であって、かつ、心身のストレス反応の6尺度の合計点が17点以下である者

(ストレスチェックの結果の通知方法)

第12条 ストレスチェックの結果は、実施代表者の指示の下、委託業者の実施事務従事者が各職員に通知する。この場合において、ストレスチェックの結果は、直接本人に通知され、第14条第2項の同意なく事務局等が結果を入手することはできないものとする。

(セルフケア)

第13条 職員は、ストレスチェックの結果及び結果に記載された実施者による助言並びに指導に基づいて、ストレスを軽減するための適切な自身の健康管理を行うよう努めなければならない。

(事務局等への結果の提供に関する同意)

第14条 実施代表者は、ストレスチェックの結果を職員に通知する際、各職員に対しその結果を事務局等に提供することについて、同意の可否を確認しなければならない。

2 前項の場合において、職員は、通知に同封された同意書に事務局等への結果の提供について同意の可否を記入し、委託業者の実施事務従事者に提出しなければならない。

3 委託業者の実施事務従事者は、実施代表者の指示の下、事務局等への結果の提供に同意した職員のストレスチェックの結果の写しを衛生管理者等に提供するものとする。

(面接指導の申出の方法)

第15条 委託業者の実施事務従事者は、実施代表者の指示の下、第11条第2項の高ストレス者として判定された職員に対し、ストレスチェックの結果を通知する際に、面接指導医師の面接指導を受けるよう勧奨するものとする。

2 前項に規定する職員が面接指導を希望する場合は、ストレスチェックの結果の通知を受け取ってから30日以内に、通知に同封された面接指導申出書(様式第1号)に記入し、自己のストレスチェックの結果の写しを添付して、衛生管理者等に提出しなければならない。ただし、外部団体等からの派遣職員は、事務局等において実施する面接指導の対象外とし、派遣元において実施するストレスチェックの方法等に従うものとする。

(面接指導の実施方法)

第16条 面接指導の実施日時及び実施場所は、面接指導医師の指示の下、総務課等の実施事務従事者が、該当する職員及び当該職員の所属長に電子メール等により通知する。

2 面接指導の実施日時は、面接指導申出書が提出されてから30日以内の日に設定するものとする。

3 第1項の規定による通知を受けた職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとする。

(面接指導の結果に基づく医師の意見聴取)

第17条 面接指導医師は、面接指導の終了後30日以内に、面接指導結果報告書及び事後措置に係る意見書(様式第2号)を衛生管理者等に提出するものとする。

(面接指導の結果を踏まえた措置の実施)

第18条 衛生管理者等は、面接指導医師から提出された前条の意見書に基づき、必要に応じて就業上の措置が講じられるよう必要かつ適切な措置を講じなければならない。

2 前項の規定により、就業上の措置を講じた場合は、就業上の措置に係る報告書(様式第3号)を実施者に提出するものとする。

(面接指導に要する時間の取扱い)

第19条 面接指導に要する時間は、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和46年大曲仙北広域市町村圏組合条例第10号)第2条第2号の規定に基づき、職務に専念する義務を免除する。

(集団ごとの集計及び分析の実施)

第20条 ストレスチェックの結果の集団ごとの集計及び分析(事業場内の一定規模の集団ごとに集計し、当該集団のストレスの特徴及び傾向を分析することをいう。以下同じ。)は、実施代表者の指示の下、委託業者の実施事務従事者が、管理課、斎場、介護保険事務所、環境事業課、消防本部、署、分署を単位とする集団ごとに行う。

(集団ごとの集計及び分析の方法)

第21条 集団ごとの集計及び分析は、マニュアルの仕事のストレス判定図を用いる。

(集団ごとの集計及び分析結果の活用方法)

第22条 委託業者の実施事務従事者は、実施代表者の指示の下、集団ごとの集計及び分析の結果(個人のストレスチェックの結果が特定されないものに限る。)を衛生管理者等に提供するものとする。

2 衛生管理者等は、前項の規定により提供された結果を衛生関係者委員会及び安全衛生委員会(以下「委員会」という。)に提示してその内容を協議し、職場環境の改善のための措置を講ずるよう努めなければならない。

(提供の同意が得られなかったストレスチェックの結果に係る記録の保存方法)

第23条 第14条第2項の同意が得られなかった職員のストレスチェックの結果に係る記録は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第52条の11に基づき、委託業者の実施事務従事者が事業所のサーバー内に5年間保存するものとする。

2 委託業者の実施事務従事者は、前項の記録が第三者に閲覧されることがないよう責任をもって管理するものとする。

(事務局等に提供されたストレスチェックの結果等の保存方法)

第24条 衛生管理者等は、次に掲げる記録を施錠可能な場所に5年間保存する。

(1) 第14条第3項のストレスチェックの結果の写し

(2) 第15条第2項の面接指導申出書及びストレスチェックの結果の写し

(3) 第17条の面接指導結果報告書及び事後措置に係る意見書

(4) 第22条第1項の集団ごとの集計及び分析の結果

2 衛生管理者等は、前項の記録が第三者に閲覧されることがないよう責任をもって管理をしなければならない。

第25条 衛生管理者等は、第14条第3項及び第15条第2項のストレスチェックの結果を、本人の健康管理の目的のみに使用するものとする。

(面接指導の結果の共有範囲)

第26条 衛生管理者等は、第17条の面接指導結果報告書及び事後措置に係る意見書のうち、就業上の措置の内容等職務遂行上必要な情報に限定して、当該職員の就業上の措置の決定に関係する所属長等に提供する。

(集団ごとの集計及び分析の結果の共有範囲)

第27条 衛生管理者等は、第22条第1項の集団ごとの集計及び分析の結果を総務課等と共有し、委員会に提供するとともに、第22条第2項の規定に基づいて実施した措置の内容を委員会に報告する。

(健康情報の取扱いの範囲)

第28条 ストレスチェックに関して取り扱われる職員の健康情報のうち、診断名、検査値、具体的な愁訴の内容その他医学的情報は、産業医が取り扱うこととし、事務局長又は消防長に情報を提供する際には、適切に加工しなければならない。

(情報の開示等)

第29条 職員は、ストレスチェックに係る自己に関する保有個人情報の開示等を求める場合は、ストレスチェックに係る自己情報の開示等請求書(様式第4号)により衛生管理者等に請求するものとする。

2 衛生管理者等は、前項の規定による請求があった場合は、当該請求に対する諾否を決定し、その内容等について自己情報の開示等(決定・拒否)通知書(様式第5号)により、当該請求をした職員に速やかに通知しなければならない。

(苦情申立ての手続)

第30条 職員は、ストレスチェックに関する情報の取扱いについて苦情を申し立てる場合は、情報開示に関する意見書(様式第6号)により、制度担当者に提出するものとする。

2 制度担当者は、前項の規定による苦情申立てを受けたときは、衛生管理者等へ報告しなければならない。

3 前項の規定による報告を受けた衛生管理者等は、委員会の委員のうちから適当な委員を指名して調査及び審議を行わせ、必要な措置を講ずるものとする。

(不利益な取扱いの禁止)

第31条 衛生管理者等は、ストレスチェックに関して、次に掲げる行為を行わないことを職員に周知するものとする。

(1) ストレスチェックの結果に基づいて面接指導の申出を行った職員に対して、申出を行ったことを理由として当該職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(2) 職員の同意を得て消防本部に提供されたストレスチェックの結果を理由として、当該職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(3) ストレスチェックを受検しない職員に対して、受検しないことを理由として当該職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(4) ストレスチェックの結果を事務局等に提供することに同意しない職員に対して、同意しないことを理由として当該職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(5) 面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員に対して、申出を行わないことを理由として当該職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(6) 就業上の措置を行うに当たって、法及び省令に定められた手順に従わず、当該職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(7) 就業上の措置の内容及び程度が、面接指導医師の意見を勘案して必要と認められる範囲内となっていないもの、当該職員の実情が考慮されていないもの等法令に定められた要件を満たさないものによって、当該職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(8) 就業上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。

 分限処分とすること。

 期間を定めて雇用される職員に対して、任用の更新をしないこと。

 退職を勧奨すること。

 不当な動機又は目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職制上の段階の変更を命じること。

 からまでに掲げるもののほか、法令に違反する措置を講ずること。

(規程の周知)

第32条 衛生管理者等は、この規程の内容を第8条第1項の対象者に周知する。

(規程の変更)

第33条 衛生管理者等は、この規程に定める内容を変更する場合は、委員会において調査及び審議を行い、その結果に基づいて変更を行う。

(読み替え)

第34条 第9条第2項第16条第1項において、当該職員が所属長である場合は、「所属長」を「直近上位の管理職」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(大曲仙北広域市町村圏組合消防職員ストレスチェック実施規程の廃止)

2 次に掲げる規程は、廃止する。

大曲仙北広域市町村圏組合消防本部ストレスチェック実施規程(平成30年大曲仙北広域市町村圏組合訓令第12号)

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大曲仙北広域市町村圏組合職員ストレスチェック実施規程

平成31年4月1日 訓令第22号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第6章 福利厚生
沿革情報
平成31年4月1日 訓令第22号