○大曲仙北広域市町村圏組合事務部局職員衛生管理規程
平成31年4月1日
訓令第21号
(目的)
第1条 この規程は、大曲仙北広域市町村圏組合事務部局職員(以下「職員」という。)の衛生管理に必要な事項を定め、快適な職場環境の形成を促進するとともに、職場における職員の健康の保持に資することを目的とする。
(法令等との関係)
第2条 大曲仙北広域市町村圏組合事務部局(以下「事務部局」という。)における職場及び職員の衛生管理については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)並びにこれらに基づく命令(以下「衛生管理に関する法令」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(所属長の責務)
第3条 所属長(管理課長、介護保険事務所長及び環境事業課長をいう。以下同じ。)は、当該所属における衛生管理についての責任者として、快適な職場環境の形成の促進及び職員の健康保持増進に努めなければならない。
(衛生推進者)
第4条 事務局に衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、労働安全衛生法に定める資格を有する者のうちから事務局長が選任する。
3 衛生推進者は、次に掲げる事務を担当する。
(1) 職場環境の衛生上の調査及び改善に関すること。
(2) 健康診断、健康相談その他職員の健康保持に必要な事項に関すること。
(3) 休職者、長期欠勤者その他健康に異常のある者に関すること。
(4) 健康障害の防止に関すること。
(5) その他衛生管理に関すること。
4 衛生推進者は、前項各号に掲げる事務に関し、必要に応じ所属長に対し、改善措置等について意見を具申することができる。
(衛生推進者の責務)
第5条 衛生推進者は、衛生管理に関する法令及びこの規程に定めるところに従い、誠実にその職務を遂行しなければならない。
(職員の責務)
第6条 職員は、常に自己管理を図り、最良な健康状態を保持するとともに快適な職場環境の形成に努めなければならない。
2 職員は、所属長及び衛生推進者が行う衛生管理上の措置に従い、又は協力しなければならない。
(衛生管理員)
第7条 所属長は、衛生推進者の事務を補助させるため、必要に応じ衛生管理員を選任することができる。
2 衛生管理員は、衛生推進者の指示を受け、衛生管理に関する事務を誠実に行わなければならない。
(産業医)
第8条 管理者部局は、労働安全衛生法第13条の規定により、産業医を選任し、次に掲げる事項を行わせるものとする。
(1) 健康診断の実施及び健康に異常ある者の療養指導等職員の健康管理に関すること。
(2) 労働安全衛生法第66条の10第1項の心理的な負担の程度を把握するための検査並びに同条第3項の面接指導及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(3) 衛生教育、健康相談等職員の健康の保持増進のための施策に関すること。
(4) 健康障害の原因調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
(5) その他職員の健康管理について医学的専門的に必要な事項に関すること。
2 産業医は、前項各号に掲げる事項に関し、所属長に対して勧告をし、又は衛生推進者又は衛生管理員(以下「衛生推進者等」という。)に対して指導若しくは助言することができる。
(衛生関係委員会)
第9条 事務局に衛生関係委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次に掲げる衛生管理に関する基本的な事項及び重要な事項を調査審議する。
(1) 職場環境の整備及び改善に関すること。
(2) 健康障害の原因及び再発防止対策に関すること。
(3) 健康に異常のある者の健康管理に関すること。
(4) ストレスチェックの集計及び分析結果に基づく職場環境の改善に関すること。
(5) その他衛生管理上重要な事項に関すること。
(組織)
第10条 委員会の処務は、事務局管理課において処理する。
2 委員長は、事務局長の職をもって充てる。
3 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 委員長
(2) 所属長
(3) 衛生推進者
(4) 衛生管理員
(5) その他職員のうちから事務局長が指名した者
(委員長の職務)
第11条 委員長は、委員会を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した者がその職務を代理する。
(会議の開催)
第12条 委員会は、年1回以上開催するものとし、委員長が招集する。
2 委員長は、議事に関し特に必要と認める場合は、学識経験を有する者又は議事に関係ある職員を会議に出席させ、意見を聴取し、又は資料を提出させることができる。
(健康診断)
第13条 職員は、別に定めがある場合を除き、この規程の定めるところにより健康診断を受けなければならない。
2 前項の健康診断は、定期健康診断及び臨時健康診断とする。
3 所属長は、当該所属職員の受診漏れに注意する等健康診断について適切な措置を講じなければならない。
(定期健康診断)
第14条 定期健康診断は、毎年1回以上行う。
2 職員は、定期健康診断を受けなければならない。ただし、長期療養中の者及び医療機関において実施する予防健診(人間ドック等)を受診した者はこの限りでない。
3 定期健康診断の指定期間内に受診できない者は、あらかじめその理由を当該所属長を経て、衛生推進者等に報告しなければならない。
4 衛生推進者は、職員が定期健康診断をその指定された期日又は期間内に自己の都合により受けなかったときは、3カ月以内に医師による健康診断書を提出させることができる。
(臨時健康診断)
第15条 衛生推進者は、必要があると認めるときは、項目を定めて臨時健康診断を行う。
(健康診断結果の通知)
第16条 衛生推進者等は、健康診断の結果を所属長に通知しなければならない。
2 所属長は、健康に異常ある職員について衛生推進者と協議し、その程度に応じ勤務上必要な措置を講じなければならない。
(心理的な負担の程度を把握するための検査等)
第17条 衛生推進者等は、職員に対して産業医及び委託業者の医師による心理的な負担の程度を把握するための検査、面接指導等を別に定める規程により実施しなければならない。
(病者の就業禁止)
第18条 所属長は、職員が疾病にかかつた場合において、その疾病の程度に応じ必要があるときは、就業を禁止しなければならない。
2 前項の規定により就業を禁止する等必要な措置を講じようとするときは、医師の診断又は意見を尊重しなければならない。
3 所属長は、就業を禁止した者の健康回復について十分に配慮しなければならない。
(職員に対する配慮)
第19条 所属長は、職員の健康及び職場環境に係る職員の苦情、相談に応じる等適切な措置をとらなければならない。
(秘密の保持)
第20条 職員の健康管理に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(補則)
第21条 この規程の実施のため必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。