○公益的法人等への大曲仙北広域市町村圏組合職員の派遣等に関する要綱
平成20年2月25日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、公益的法人等への大曲仙北広域市町村圏組合職員の派遣等に関する条例(平成20年大曲仙北広域市町村圏組合条例第6号。以下「派遣条例」という。)の規定に基づき、公共的団体に大曲仙北広域市町村圏組合(以下「組合」という。)の職員を派遣することに関し、その適正な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(職員の派遣)
第2条 組合管理者は、派遣条例第2条第1項各号に掲げる団体から職員(同条例第2条第3項各号に掲げる職員を除く。)の派遣(一定期間、当該団体の業務に専ら従事させるため派遣することをいう。以下同じ。)について要請があつたときは、職員の派遣をすることができる。
(派遣の申請)
第3条 職員の派遣を要請しようとする団体(以下「申請団体」という。)の代表者は、派遣を希望する職員の申請団体における勤務内容及び勤務場所を明確にして、職員派遣申請書(様式第1号)により組合管理者に申請するものとする。
(派遣協定の締結)
第4条 組合管理者及び申請団体の代表者は、職員の派遣について協議の上、職員の派遣に関する協定書(以下「協定書」という。)を取り交わすことによる派遣協定を締結するものとする。ただし、すでに協定を締結しており、その内容に変更のない場合においては、改めて協定の締結は要しないものとする。
2 職員の派遣期間中に、協定書の内容に変更が生じる場合には、組合管理者と申請団体の代表者の協議により、改めて協定書を取り交わすものとする。
(職員の同意)
第5条 組合管理者が職員を派遣するに当たつては、派遣しようとする職員に対しあらかじめ職員派遣を受ける申請団体との協定内容を明示した上で、同意書(様式第2号)により本人の同意を得なければならない。
2 職員の派遣期間中に、協定書の内容が変更になる場合には、改めて文書により本人の同意を得なければならない。
(派遣の決定)
第6条 組合管理者は、派遣協定を締結し、派遣しようとする職員の同意を得た後に、職員の派遣を決定するものとする。
2 組合管理者は、職員の派遣を決定したときは、職員派遣決定通知書(様式第3号)により申請団体に通知するものとし、職員の派遣を決定しなかつたときは、その旨を申請団体に通知するものとする。
(報告事項)
第7条 前条の規定により職員の派遣が決定した団体(以下「派遣先団体」という。)が、派遣された職員(以下「派遣職員」という。)を受け入れたときは、速やかに当該派遣先団体における当該派遣職員に係る職名、職務内容及び勤務場所を組合管理者に報告するものとする。
2 派遣先団体が、協定書の変更を生じない範囲において、当該派遣先団体における当該派遣職員に係る職名、職務内容及び勤務場所を変更した場合においては、速やかに組合管理者に報告するものとする。
3 組合管理者は、派遣職員の有する身分及び職について変更があつたときは、当該職員の派遣先団体にその変更の内容を通知するものとする。
4月1日から6月30日まで | 7月15日 |
7月1日から9月30日まで | 10月15日 |
10月1日から12月31日まで | 1月15日 |
1月1日から3月31日まで | 4月15日 |
(職員の派遣期間)
第8条 職員を派遣する期間は、3年以内とする。ただし、組合管理者が特に必要があると認める場合においては、文書により当該職員の同意を得てその期間を2年以内に限り延長することができる。
(派遣職員の発令)
第9条 職員の派遣は、原則として消防部局及び斎場以外の管理者の事務局に所属する職員のうちから、派遣の命令をすることにより行うものとする。
(身分及び職)
第10条 派遣職員は、組合職員の身分を有しながら、派遣先団体の業務に専ら従事するものとする。
(給与等の負担)
第11条 派遣先団体は、次に掲げる経費を負担するものとする。
(1) 派遣職員の給与の支払に要する経費
(2) 公益的法人等への一般職の職員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「派遣法」という。)第7条第3項の規定により適用される地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「共済組合法」という。)の規定に基づき、派遣先が支払うこととなる負担金に要する経費
(3) 派遣法第8条の規定により適用される児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定に基づく派遣職員に係る児童手当の事業主拠出金の納付に係る経費
(4) 派遣職員が業務上又は通勤によつて負傷し、疾病にかかり、廃疾となり、又は死亡したとき(以下「災害」という。)の補償に要する経費
(5) 前各号に掲げるもののほか、派遣職員の給与等に係る経費のうち、組合管理者が必要と認めた経費
(給与及び旅費の支給)
第12条 派遣職員の給与は、当該職員を派遣しなかつたものとみなして、大曲仙北広域市町村圏組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年大曲仙北広域市町村圏組合条例第6号)等並びに関係規則及び規程等を適用した場合に、当該職員に支給されることとなる額を基礎として組合管理者が定める額(以下「組合管理者が定める額」という。)を派遣先団体が支給するものとする。ただし、派遣職員に係る派遣先団体における職及び職務内容の特殊性に応じて当該派遣先団体の代表者が組合管理者と協議して定める額を組合管理者が定める額に加えて支給し、又は当該派遣先団体の業務の特殊性に基づき、若しくは組合の職員との権衡上必要に応じて当該派遣先団体の代表者が組合管理者と協議して当該派遣先団体が独自に定める手当を支給することを妨げない。
2 派遣職員の旅費は、当該職員の派遣先団体の規程に基づき、当該派遣先団体が支給するものとする。
(勤務時間その他の勤務条件)
第13条 派遣職員の勤務時間、休日、休暇等については、当該職員の派遣先団体の定めるところによるものとする。
2 派遣する場合又は派遣から復帰した場合における年次休暇その他の休暇の日数等については、組合と派遣先団体間で通算して算定するものとする。
3 派遣職員の年次休暇は、当該職員を派遣しなかつたとみなして、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年大曲仙北広域市町村圏組合条例第1号)を適用した場合に繰り越される日数を派遣先団体において付与される日数に加算するものとする。
(服務)
第14条 派遣職員の服務については、派遣先団体の定めるところによるほか、組合の関係例規等が適用されるものとする。
2 派遣職員が育児休業を取得する場合においては、組合と派遣先団体で協議するものとする。
(分限及び懲戒)
第15条 派遣職員に係る派遣されている期間中の事由に基づく分限及び懲戒処分は、当該職員の派遣先団体の代表者から報告を受けて、組合管理者が行うものとする。
(研修)
第16条 派遣職員の研修は、当該職員の派遣先団体が実施するもののほか、組合の研修計画に基づき組合も実施することができるものとする。この場合において、派遣先団体は、研修に必要な服務上その他の便宜について配慮するものとする。
(健康管理)
第17条 派遣職員の健康管理は、当該職員の派遣先団体が実施するもののほか、組合の福利厚生計画に基づき組合も実施することができるものとする。この場合において、派遣先団体は、組合の福利厚生計画参加に必要な服務上その他の便宜について配慮するものとする。
(共済組合及び互助会等)
第18条 派遣職員は、派遣法第7条第2項の規定に基づき、秋田県市町村職員共済組合(以下「共済組合」という。)の組合員及び大曲仙北広域市町村圏組合職員互助会(以下「互助会」という。)の会員とする。
2 派遣職員に係る共済組合法第113条から第114条の2までの規定に基づく掛金並びに共済組合の貸付償還金、貯金積立及び物資償還金については、派遣先団体が当該派遣職員に支給する給与から控除し、第11条第2号に規定する負担金相当額とともに組合に払い込み、組合は共済組合に納付するものとする。
3 派遣職員に係る互助会の掛金については、派遣先団体が当該派遣職員に支給する給与から控除し、互助会に納付するものとする。
(災害補償)
第19条 派遣職員の災害補償は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定に基づく保険給付により行うものとする。この場合において、その補償給付の額が当該派遣職員に地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定に基づく公務上の災害又は通勤による災害(以下「公務上の災害」という。)に対する補償が適用されるものとした場合に給付されることとなる額を下回るときは、当該派遣先団体は、その差額を当該職員に支給するものとする。
2 派遣職員の災害は、当該災害を公務上の災害とみなして、組合の関係例規等を適用するものとする。
(損害賠償)
第20条 派遣職員がその業務を行うに当たつて他人に損害を与えたときの賠償の責任は、当該職員の派遣先団体が負うものとする。
(補則)
第21条 この訓令に定めるもののほか、派遣職員に関する取扱いについて必要な事項は、第4条に規定する協定書により定めるものとする。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。