○公益的法人等への大曲仙北広域市町村圏組合職員の派遣等に関する条例

平成20年2月25日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項、第9条、第10条第1項及び第2項並びに第12条第1項の規定に基づき、公益的法人等への大曲仙北広域市町村圏組合職員(以下「職員」という。)の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣)

第2条 法第2条第1項に規定する条例で定める団体は、次に掲げる団体で規則で定めるものとする。

(1) 社会福祉法人

(2) 前号に掲げるもののほか、その目的、業務の性質等を総合的に勘案して、組合が人的援助を行うことが必要である団体

2 任命権者は、前項の団体との間の取決めに基づき、当該団体にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

3 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用した職員を除く。)

(2) 非常勤職員

(3) 地方公務員法第22条に規定する条件付採用になつている職員

(4) 職員の定年等に関する条例(昭和59年大曲仙北広域市町村圏組合条例第5号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員

(5) 職員の定年等に関する条例第9条各項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(6) 地方公務員法第28条第2項各号に掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号に掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特例の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

4 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第2項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項

(2) 職員派遣に係る職員の派遣先団体における業務の状況の連絡に関する事項

(派遣職員の職務への復帰)

第3条 法第5条第1項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 職員派遣された職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失つた場合

(2) 職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなつた場合

(3) 職員派遣が前条第2項に規定する取決めに反することとなつた場合

(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなつた場合

(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなつた場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となつた場合

(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなつた場合

(派遣職員の給与)

第4条 派遣職員(単純労務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員をいう。以下同じ。)である職員を除く。第6条において同じ。)のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

(職務に復帰した職員に対する一般職の職員の給与に関する条例の特例)

第5条 職員派遣後職務に復帰した職員(単純労務職員である職員を除く。)に関する一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年大曲仙北広域市町村圏組合条例第6号。以下「給与条例」という。)第24条第1項又は附則第5項の規定に適用については、派遣先団体に就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(派遣職員の復帰時における処遇)

第6条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号給については、組合内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(単純労務職員である派遣職員の給与の種類)

第7条 単純労務職員である派遣職員のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当を支給することができる。

(派遣職員に関する報告)

第8条 任命権者は、規則で定めるところにより、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況を管理者に報告しなければならない。

(特定法人)

第9条 法第10条第1項に規定する条例で定める株式会社(以下「特定法人」という。)は、その目的、業務の性質等を総合的に勘案して、組合が人的援助を行うことが必要である法人であつて、規則で定めるものとする。

(特定法人の業務に従事するために退職する職員から除く職員)

第10条 法第10条第1項に規定する条例で定める職員は、第2条第3項各号に掲げる職員とする。

(退職派遣者の採用等)

第11条 法第10条第1項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 法第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)が特定法人の役職員の地位を失つた場合

(2) 次に掲げる場合であつて、退職派遣者を引き続き特定法人の役職員として在職させることができないか、又は適当でないと認められる場合

 退職派遣者の特定法人の業務への従事が法又はこの条例の規定に適合しなくなつた場合

 法第10条第1項の規定により締結された取決めに反することとなつた場合

 退職派遣者が心身の故障のため、業務の遂行に支障があり、若しくはこれに堪えない場合又は長期の休養を要する場合

 退職派遣者が刑事事件に関し起訴された場合

(3) 公務上の必要のために当該退職派遣者を職員として採用することが必要と認められる場合

(退職派遣者を採用することができない場合)

第12条 法第10条第1項に規定するその他条例で定める場合は、退職派遣者が特定法人の業務に従事すべき期間に、刑法(明治40年法律第45号)その他の法令の規定に違反した場合であつて、当該退職派遣者が引き続き職員として在職したものとみなしたならば、地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を行うことが適当と認められる場合とする。

(特定法人との間の取決めにおいて定めなければならない事項)

第13条 法第10条第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 法第10条第1項に規定する要請に係る職員の特定法人における福利厚生に関する事項

(2) 前号に規定する職員の特定法人における業務の状況の連絡に関する事項

(採用された職員に関する一般職の職員の給与に関する条例の特例)

第14条 法第10条第1項の規定により採用された職員(単純労務職員である職員を除く。次条において同じ。)に関する給与条例第24条第1項又は附則第5項の適用については、特定法人において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(退職派遣者の採用時における処遇)

第15条 退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合における職務の級及び号給については、組合内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(退職派遣者に関する報告)

第16条 任命権者は、規則で定めるところにより、退職派遣者の特定法人における処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を管理者に報告しなければならない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月12日条例第10号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(令和2年2月27日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年11月30日条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

公益的法人等への大曲仙北広域市町村圏組合職員の派遣等に関する条例

平成20年2月25日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)