○職員の懲戒処分等の審査に関する規程
平成22年4月1日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、大曲仙北広域市町村圏組合職員(以下「職員」という。)に対する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定に基づく懲戒処分等について、その基準及び懲戒事由の審査等に関する事項を定め、もつて懲戒処分等の公正を期することを目的とする。
(懲戒処分等)
第2条 任命権者は、職員が法第29条第1項各号のいずれかに該当したときは、別表に規定する基準に従い、当該職員に対し懲戒処分又は指導上の措置(以下「懲戒処分等」という。)を行うものとする。
(懲戒処分等の加重、軽減等)
第3条 前条に規定する懲戒処分等を行うに当たつては、事故発生の具体的状況に即し、かつ、次に掲げる事項を勘案してその処分等を加重し、又は軽減できるものとする。
(1) 大曲仙北広域市町村圏組合に与えた損害の程度
(2) 刑事処分の有無
(3) 公安委員会の行政処分の有無
(4) 事故の回数
(5) 相手方の過失の程度
(6) 平常の勤務状況
(7) 管理職にある者か否かの別
(8) 本来の業務が運転業務であるか否かの別
(職員事故等審査委員会)
第5条 任命権者の懲戒処分等に関し意見を述べさせるため、職員事故等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、任命権者の命により懲戒処分等の対象となるべき事由の存否について調査し、第2条に規定する基準に従い処分の可否及び程度について審査するものとする。
(委員会の組織)
第6条 委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。
2 委員長は、大曲仙北広域市町村圏組合規約(昭和46年指令地第1167号)第8条第4項の規定に基づき選任された副管理者の職にある者をもつて充てる。
3 委員は、事務局長、事務局次長、消防本部次長、消防署長、管理課長、環境事業課長、消防本部総務課長及び介護保険事務所長の職にある者をもつて充てる。
(委員長)
第7条 委員長は、委員会の事務を総理する。
2 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職を代理する。
(会議)
第8条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員(第4項に該当する委員を除く。)の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
4 委員は、自己若しくは配偶者又は4親等以内の親族に関する審査については、その議事に参与することができない。
(関係者等からの意見聴取)
第9条 委員会は、必要と認めたときは、懲戒処分等の審査の対象となつている職員及び関係者から意見若しくは説明を聴き、又は審査に必要な資料の提出を求めることができる。
(委員の服務)
第10条 委員会の委員は、審査に関する秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、事務局管理課において処理する。
(補則)
第12条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
2 次に掲げる訓令は、廃止する。
(1) 自動車運転事故職員の懲戒等に関する基準(昭和47年11月15日制定)
(2) 大曲仙北広域市町村圏組合職員事故審査会設置要綱(昭和48年大曲仙北広域市町村圏組合訓令第1号)
附則(平成25年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日訓令第8号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事由区分 | 処分基準 | |
Ⅰ 一般服務関係 | ||
1 欠勤 | (1) 正当な理由のない10日以内の欠勤 | 減給又は戒告 |
(2) 正当な理由のない11日以上20日以内の欠勤 | 停職又は減給 | |
(3) 正当な理由のない21日以上の欠勤 | 免職又は停職 | |
2 遅刻又は早退 | 正当な理由が無く勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた場合(当該遅参等の時間数を日数換算し、欠勤の例により処分) | 免職、停職、減給又は戒告 |
3 休暇の虚偽申請 | 病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について虚偽の申請をした場合 | 減給又は戒告 |
4 勤務態度不良 | 勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた場合 | 減給又は戒告 |
5 職場内秩序を乱す行為 | (1) 他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した場合 | 停職又は減給 |
(2) 他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した場合 | 減給又は戒告 | |
6 虚偽報告 | 事実をねつ造して虚偽の報告をした場合 | 減給又は戒告 |
7 違法な職員団体活動 | (1) 法第37条第1項前段の規定に違反し、同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は広域の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をした場合 | 減給又は戒告 |
(2) 法第37条第1項後段の規定に違反し、同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった場合 | 免職又は停職 | |
8 秘密漏えい | 職務上知り得ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合、又はその情報を不当な目的に使用した場合 | 免職、停職又は減給 |
9 個人の秘密情報の目的外収集 | その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した場合 | 減給又は戒告 |
10 個人情報の盗難、紛失又は流出 | 過失により個人情報が盗難され、紛失し、又は流出した場合 | 減給又は戒告 |
11 政治的行為の制限違反 | (1) 法第36条第3項又は第2項の規定に違反した政治的行為を行った場合 | 減給又は戒告 |
(2) 法第36条第3項の規定に違反し、政治的行為を行うよう他の職員に求めた場合 | 停職又は減給 | |
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第136条の2の規定に違反し、公務員の地位を利用して選挙運動をした場合 | 免職又は停職 | |
12 営利企業等への従事 | 許可なく営利企業等に従事した場合 | 減給又は戒告 |
13 入札談合等に関与する行為 | 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第2条第5項の入札談合等に関与した場合 | 免職又は停職 |
14 セクシャル・ハラスメント | (1) 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした場合 | 免職又は停職 |
(2) 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した場合 | 停職又は減給 | |
(3) 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた場合 | 免職又は停職 | |
(4) 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った場合 | 減給又は戒告 | |
(5) 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行ったことにより相手を強度の心的ストレスの重積により精神疾患に罹患させた場合 | 停職又は減給 | |
15 パワー・ハラスメント | (1) 職務上の地位、権限等の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えた言動(以下「パワー・ハラスメント」という。)を行ったことにより、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた場合 | 停職、減給又は戒告 |
(2) パワー・ハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたにもかかわらず、当該言動を繰り返した場合 | 停職又は減給 | |
(3) パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの重積により精神疾患に罹患させた場合 | 免職、停職又は減給 | |
16 公務員倫理違反 | (1) 賄賂を収受した場合 | 免職又は停職 |
(2) 利害関係者から供応接待を受けた場合 | 停職、減給又は戒告 | |
(3) 利害関係者とともに遊技をし、ゴルフをし、又は旅行をした場合 | 戒告 | |
17 業務の停滞 | (1) 故意に適正な事務処理を怠り、業務を停滞させた場合 | 免職又は停職 |
(2) 業務を遂行する中で重大な過失により、業務を停滞させた場合 | 減給、戒告、訓告又は厳重注意 | |
(3) 業務を遂行する中で過失により、業務を停滞させた場合 | 訓告又は厳重注意 | |
18 その他 | 一般服務関係において、上記以外の法令違反や公務運営に支障をきたす行為を行った場合 | 免職、停職、減給、戒告、訓告又は厳重注意 |
Ⅱ 公金財産取扱関係 | ||
1 横領 | 公金又は広域の財産を横領した場合 | 免職又は停職 |
2 窃盗 | 公金又は広域の財産を窃取した場合 | 免職又は停職 |
3 詐取 | 人を欺いて公金又は広域の財産を交付させた場合 | 免職又は停職 |
4 紛失 | 公金又は広域の財産を紛失した場合 | 停職、減給又は戒告 |
5 盗難 | 重大な過失により公金又は広域の財産が盗難に遭った場合 | 戒告 |
6 広域の財産の損壊 | (1) 故意に職場において広域の財産を損壊した場合 | 免職、停職、減給又は戒告 |
(2) 過失により広域の財産を損壊した場合 | 減給、戒告、訓告又は厳重注意 | |
7 失火 | 過失により職場において広域の財産の出火を引き起こした場合 | 戒告 |
8 諸給与の違法支払又は不適正受給 | (1) 故意に法令に違反し諸給与を不正に支給した場合 | 減給又は戒告 |
(2) 故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した場合 | 減給又は戒告 | |
9 公金又は広域の財産の不適切な処理 | 自己が保管していた公金の流用等公金又は広域の財産の不適正な処理をした場合 | 停職、減給又は戒告 |
10 コンピュータ等の不適正使用 | 職場のコンピュータ、ネットワーク及び情報システムをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた場合 | 停職、減給又は戒告 |
11 その他 | 公金財産取扱関係において、上記以外の法令違反を行った場合 | 免職、停職、減給又は戒告 |
Ⅲ 公務外非行関係 | ||
1 放火 | 放火をした場合 | 免職 |
2 殺人 | 人を殺した場合 | 免職 |
3 傷害 | 人の身体を傷害した場合 | 停職又は減給 |
4 暴行・けんか | 人を傷害するに至らなかった暴行又はけんかをした場合 | 減給又は戒告 |
5 器物破損 | 故意に他人の物を壊した場合 | 減給又は戒告 |
6 横領 | 自己の占有する他人の物を横領した場合 | 免職又は停職 |
7 窃盗・強盗 | 他人の財物を窃取した場合 | 免職又は停職 |
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合 | 免職 | |
8 詐欺・恐喝 | 人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた場合 | 免職又は停職 |
9 賭博 | 賭博をした場合 | 減給又は戒告 |
10 麻薬・覚せい剤等の所持又は使用 | 麻薬・覚せい剤等を所持又は使用した場合 | 免職 |
11 酩酊による粗野な言動等 | 酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合 | 減給又は戒告 |
12 淫行 | 18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした場合 | 免職又は停職 |
13 わいせつ行為 | (1) 強姦、強制わいせつ、公然わいせつ又はわいせつ目的を持って体に触れる等の行為 | 免職又は停職 |
(2) 公共の乗物等において痴漢行為、盗撮行為を行い、又は他人の住居等をひそかに覗き見る行為をした場合 | 停職又は減給 | |
14 ストーカー行為 | ストーカー行為を行った場合 | 免職、停職、減給、又は戒告 |
15 その他 | 公務外非行関係において、上記以外の法令違反を行った場合 | 免職、停職、減給又は戒告 |
Ⅳ 交通事故等・交通法規違反関係 | ||
1 飲酒運転事故等 | (1) 酒酔い運転をした場合 | 免職 |
(2) 酒気帯び運転をした場合 | 免職又は停職 | |
(3) 酒気帯び運転をし、器物を損壊した場合 | 免職又は停職 | |
(4) 酒気帯び運転をし、相手方を死亡させ、又は相手方の身体を傷害した場合 | 免職 | |
(5) 飲酒の事情を知りながら同乗した場合 | 免職 | |
(6) 飲酒の事情を知りながら同乗し、飲酒運転した者に指示又は命令等をした場合 | 免職 | |
(7) 飲酒運転又は酒気帯び運転で検挙された者に飲酒を勧めた場合 | 免職、停職又は減給 | |
2 飲酒運転以外の交通事故等 | (1) 相手方を死亡させた場合 | 免職又は停職 |
(2) 無免許運転等の悪質な交通法規違反をし、又は事故後の救護を怠る等措置義務違反をして相手方を死亡させた場合 | 免職 | |
(3) 交通法規違反をし相手方に傷害を与え、事故後の救護を怠る等措置義務違反をした場合 | 免職又は停職 | |
(4) 重過失により相手方に30日以上の入院治療を必要とする傷害を与えた場合 | 免職、停職又は減給 | |
(5) 重過失により相手方に30日未満の入院治療を必要とする傷害を与えた場合 | 減給又は戒告 | |
(6) 過失により相手方に30日以上の入院治療を必要とする傷害を与えた場合 | 停職、減給、戒告又は訓告 | |
(7) 過失により相手方に30日未満の入院治療を必要とする傷害を与えた場合 | 戒告、訓告又は厳重注意 | |
(8) 重過失により相手方の財産に見積額50万円以上の損害を与えた場合 | 減給又は戒告 | |
(9) 重過失により相手方の財産に見積額50万円未満の損害を与えた場合 | 戒告又は訓告 | |
(10) 過失により相手方の財産に見積額50万円以上の損害を与えた場合 | 戒告、訓告又は厳重注意 | |
(11) 過失により相手方の財産に見積額50万円未満の損害を与えた場合 | 訓告又は厳重注意 | |
(12) 無免許運転をした場合 | 減給又は戒告 | |
(13) 公務中の交通事故等により広域に損害賠償を発生させた場合 | 戒告、訓告又は厳重注意 | |
3 その他 | 交通事故等・交通法規関係において上記以外の法令違反を行った場合 | 免職、停職、減給、戒告、訓告又は厳重注意 |
Ⅴ 監督責任関係 | ||
1 指導監督不適正 | 部下職員が懲戒処分等を受けた場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていたとき。 | 減給、戒告、訓告又は厳重注意 |
2 非行の隠ぺい、黙認 | 部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した行為 | 停職、減給、戒告又は訓告 |
※ 本人が上司に対して事故等の届出義務を怠った場合は、上記基準に加重する。