○職員の懲戒の手続及び効果に関する規則

昭和48年12月1日

規則第7号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和46年条例第8号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 任命権者は、法第29条第1項の規定に基づく懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分を行つた場合は、その日から1カ年以内に条例第2条の規定に基づき、当該職員に交付した書面の写及び法第49条に基づく説明書の写各1通を人事委員会に提出しなければならない。

(減給の効果)

第3条 条例第3条に基づく減給を1日以上6月以下の期間について行う場合において、その期間を日又は月を単位として発令した場合は、暦日により計算し、その期間中に勤務を要しない日を算入して行うものとする。

2 前項の場合において、減給の基礎となる給料を計算する場合は、その月の現日数から勤務を要しない日を差し引いた日数を基礎として日割計算を行うものとする。

(停職の効果)

第4条 条例第4条の規定に基づく停職を1日以上6月以下の期間について行う場合の期間の計算は、前条第1項の規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する規則

昭和48年12月1日 規則第7号

(昭和48年12月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和48年12月1日 規則第7号