○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和46年8月16日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行なわなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年大曲仙北広域市町村圏組合条例第3号)第17条第1項に規定する報酬の額)の月額の10分の1以下に相当する額を、給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 大仙美郷環境事業組合に勤務していた職員で引き続き本組合に採用された者のうち、大仙美郷環境事業組合の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成9年大仙美郷環境事業組合条例第5号)の規定により処分を受けた者については、この条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。

(平成11年12月27日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年2月27日条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月27日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年11月30日条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和46年8月16日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和46年8月16日 条例第8号
平成11年12月27日 条例第12号
平成31年2月27日 条例第7号
令和2年2月27日 条例第4号
令和4年11月30日 条例第10号